「活動火山対策特別措置法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1986年3月17日〜2025年6月11日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 櫻井 周、緒方 林太郎、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 7、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国には百十一の活火山があるところ、火山調査研究推進本部政策委員会が令和六年四月十六日に決定した「火山調査研究推進本部における活火山等の考え方について」及び活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に基づく火山災害警戒地域の指定(以下単に「指定」という。)を踏まえ、気象庁において五十の活火山を常時観測・監視している。また、同年八月の指定を受け、同庁において、「中之島」を常時観測・監視の対象とするよう、所要の準備を進めているところである。
�@活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関する事務及び同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域の指定に関する事務 �A有
消防庁においては、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する避難施設緊急整備地域をその区域に含む地方公共団体等に対し、シェルターその他の退避壕等の活動火山対策避難施設の整備に対する補助を行っており、当該補助に係る経費を含む消防防災施設整備費補助金として、平成二十六年度予算において、十六億二千万円を計上している。これらの火山防災に係る人員を他の事項に係るものと区分して明らかにすることは困難である。
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第四条第五号及び地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項第二十号の政令は、いずれも定められていない。
鹿児島県垂水市と鹿児島市とを結ぶ国道で桜島地区内唯一のものである一般国道二百二十四号は、防災面も含め、桜島火山の周辺地域における諸活動を支える重要な道路であると認識しており、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号。以下「特別措置法」という。)第三条に規定する避難施設緊急整備計画において避難道として位置付けられている鹿児島県鹿児島郡桜島町赤水と同町桜島港とを結ぶ一般国道二百二十四号バイパスについては、既に整備を完了している。また、一般国道二百二十四号の垂水市海潟から桜島町赤水までの間についても、防災の観点を含め改良を推進しており、いまだ改良を終えていない区間については、鋭意整備を進めていくこととしているところである。
�@ 道路の降灰除去事業に要する費用については、現在、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)に基づき、市町村道について、市町村の財政力等を勘案して、国庫補助の対象としているところであり、県管理の道路の降灰除去事業に要する費用については、国庫補助の対象とすることは困難である。
�A 公立学校のグラウンドの降灰除去に要する経費については、現在、活動火山対策特別措置法による国庫補助の対象となつていないが、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)による災害復旧の国庫負担の対象となつている。
�B 降灰防除対策としての学校の空気調和設備の整備費については活動火山対策特別措置法に基づき国庫補助を行つているが、電気料等の維持費について国庫補助を行うことは、学校施設に係る他の補助制度との均衡から困難である。
活動火山対策特別措置法第八条第一項の防災営農施設整備計画に基づくビニールハウスの整備については、未実施地域が多い現状等にかんがみ、原則として、過去に補助対象となつたことのない生産組合等に対して補助を行うべきであると考える。
また、治山治水事業については、活動火山対策特別措置法に基づき、その推進に努めているところであり、このうち国が自ら行い、又は国が助成する事業については、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)により、地方公共団体の財政負担の軽減を図つているところである。
元町港における船客待合室については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する避難施設緊急整備計画に基づき、東京都において新たに整備することとされている。
桜島周辺地域における防災営農施設整備事業は、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第八条第一項に基づき鹿児島県知事が作成した防災営農施設整備計画に基づき実施されているものであるが、鹿児島県においては、当該施設整備の緊急性等を勘案して計画を作成しており、事業の種類によつては施行地域を限定しているものもあると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 戦後最悪の人的被害を出した二〇一四年九月の御嶽山噴火災害から十年余が経過した。この御嶽山噴火災害を教訓とし、政府においては火山防災体制の強化に努めてきたものと承知をしている。とりわけ、昨年設置された火山調査研究推進本部は…
答弁: …日に決定した「火山調査研究推進本部における活火山等の考え方について」及び活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に基づく火山災害警戒地域の指定(以下単に「指定」という。)を踏まえ、気象庁において五…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務 �A有 �@活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関する事務及び同法第…
質問: 平成二十六年九月に起こった御嶽山の噴火により大きな人的被害が生じたことは、我が国の国民に鮮烈な印象を与えた。我が国は世界有数の火山国であり、世界の約一割に当たる百以上の活火山が分布している。火山の噴火を防止することはでき…
答弁: …当する職員の平成二十六年度の定員は、九十三名である。 消防庁においては、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する避難施設緊急整備地域をその区域に含む地方公共団体等に対し、シェルターその他…
質問: …とされるが、「その指定する者」として想定している者を具体的に伺う。 二 活動火山対策特別措置法第四条第五号において、避難施設緊急整備計画に定める内容について、「その他政令で定める事項」という規定を削ることとなるが、その具…
答弁: …隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を想定している。 二及び三について 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第四条第五号及び地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項第二十号の政令は、い…
質問: 桜島火山対策に関する質問主意書 桜島の火山活動による被害対策については、活動火山対策特別措置法に基づく数々の対策が講じられている。 しかしながら、桜島火山の活動は依然として活発であり、長期にわたる噴火活動は桜島周辺に暮ら…
答弁: …桜島火山の周辺地域における諸活動を支える重要な道路であると認識しており、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号。以下「特別措置法」という。)第三条に規定する避難施設緊急整備計画において避難道として位置付けられ…
質問: …京大桜島観測所)といわれており、火山対策の強化は極めて重要である。現在、活動火山対策特別措置法により各種の防災対策が行われているが、昨年我が党が行つた現地調査によると多くの問題点が明らかになつている。 「火山と人との共存…
答弁: 一について �@ 道路の降灰除去事業に要する費用については、現在、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)に基づき、市町村道について、市町村の財政力等を勘案して、国庫補助の対象としているところであり、県管理の…
質問: …置を政府に対し要求してきた。政府はこの間の住民と我が党などの要求に対し、活動火山対策特別措置法に基づく避難施設緊急整備地域に指定するなど一定の対策を講じてきた。しかしながら、去る二月二十四日の政令で大島噴火災害を激甚災害…
答弁: …行うことは困難である。 六について 元町港における船客待合室については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する避難施設緊急整備計画に基づき、東京都において新たに整備することとされている…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 戦後最悪の人的被害を出した二〇一四年九月の御嶽山噴火災害から十年余が経過した。この御嶽山噴火災害を教訓とし、政府においては火山防災体制の強化に努めてきたものと承知をしている。とりわけ、昨年設置された火山調査研究推進本部は…
答弁: …日に決定した「火山調査研究推進本部における活火山等の考え方について」及び活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に基づく火山災害警戒地域の指定(以下単に「指定」という。)を踏まえ、気象庁において五…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務 �A有 �@活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関する事務及び同法第…
質問: 平成二十六年九月に起こった御嶽山の噴火により大きな人的被害が生じたことは、我が国の国民に鮮烈な印象を与えた。我が国は世界有数の火山国であり、世界の約一割に当たる百以上の活火山が分布している。火山の噴火を防止することはでき…
答弁: …当する職員の平成二十六年度の定員は、九十三名である。 消防庁においては、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する避難施設緊急整備地域をその区域に含む地方公共団体等に対し、シェルターその他…
質問: …とされるが、「その指定する者」として想定している者を具体的に伺う。 二 活動火山対策特別措置法第四条第五号において、避難施設緊急整備計画に定める内容について、「その他政令で定める事項」という規定を削ることとなるが、その具…
答弁: …隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を想定している。 二及び三について 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第四条第五号及び地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項第二十号の政令は、い…
質問: 桜島火山対策に関する質問主意書 桜島の火山活動による被害対策については、活動火山対策特別措置法に基づく数々の対策が講じられている。 しかしながら、桜島火山の活動は依然として活発であり、長期にわたる噴火活動は桜島周辺に暮ら…
答弁: …桜島火山の周辺地域における諸活動を支える重要な道路であると認識しており、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号。以下「特別措置法」という。)第三条に規定する避難施設緊急整備計画において避難道として位置付けられ…
質問: …京大桜島観測所)といわれており、火山対策の強化は極めて重要である。現在、活動火山対策特別措置法により各種の防災対策が行われているが、昨年我が党が行つた現地調査によると多くの問題点が明らかになつている。 「火山と人との共存…
答弁: 一について �@ 道路の降灰除去事業に要する費用については、現在、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)に基づき、市町村道について、市町村の財政力等を勘案して、国庫補助の対象としているところであり、県管理の…
質問: …置を政府に対し要求してきた。政府はこの間の住民と我が党などの要求に対し、活動火山対策特別措置法に基づく避難施設緊急整備地域に指定するなど一定の対策を講じてきた。しかしながら、去る二月二十四日の政令で大島噴火災害を激甚災害…
答弁: …行うことは困難である。 六について 元町港における船客待合室については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する避難施設緊急整備計画に基づき、東京都において新たに整備することとされている…
質問: …た。 国は、これまで桜島及び周辺地域における降灰等による被害について、「活動火山対策特別措置法」等に基づき、諸般の対策を講じてきたところであるが、近年の桜島噴火に伴う「ドカ灰」に対して、住民や自治体から「法」の見直しを含…
答弁: 一の(一)の(1)について 桜島周辺地域における防災営農施設整備事業は、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第八条第一項に基づき鹿児島県知事が作成した防災営農施設整備計画に基づき実施されているものであるが…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「活動火山対策特別措置法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「桜島火山対策に関する質問」ほか3件に近い
「我が国の火山噴火の予知及びその対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の火山噴火の予知及びその対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「桜島火山対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「火山防災に関する質問主意書」ほか1件に近い
「桜島火山対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「桜島火山対策に関する質問」ほか1件に近い
「桜島噴火に伴う火山災害対策に関する質問」ほか1件に近い
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」に近い
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。