「海洋調査活動 相互事前通報」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年2月20日〜2025年12月12日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年は八件である。また、お尋ねの「同期間中に確認された東シナ海における中国による外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動のうち、同枠組みに基づいて行われるべき事前通報がなかったもの」は、令和二年は零件、令和三年は零件、令和四年は二件、令和五年は零件及び令和六年は零件である。
お尋ねの個別の「海洋の科学的調査」が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第二百四十六条にいう「海洋の科学的調査」であるかについて断定することは困難であるが、過去五年間に確認された、他国の海洋調査船による我が国の同意を得ていない調査活動の国別の件数は次のとおりである。ただし、御指摘の「日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みによるもの」を除く。
お尋ねの「通報が行われなかったもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報は、二十二件である。また、同期間中に確認された東シナ海における中国による外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動のうち、同枠組みに基づいて行われるべき事前通報がなかったものは、十件である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報は何件か。また、同期間中に確認された東シナ海における中国による外形上海洋の科学的調査の活動と見られ…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: 一 平成十三年二月十三日に、日中両国で交わされた「海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書」は、日中両国にとって平等な扱いとなっていると認識しているか。 二 過去五年、我が国近海における中国による科学的調査…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報は、二十二件である。また、同期間中に確認された東シナ海における中国によ…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 一 過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報は何件か。また、同期間中に確認された東シナ海における中国による外形上海洋の科学的調査の活動と見られ…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: 「衆議院議員緒方林太郎君提出海洋調査活動の相互事前通報に関する質問に対する答弁書」を踏まえ、次の通り質問する。 おおよそ、北限は済州島と長江河口及び同島と我が国の五島列島を結んだ線、東限は九州西端から南西諸島を経た線、南…
答弁: お尋ねの海域については、国内法令及び行政文書では、一般に「東シナ海」と呼称されていると承知している。「東シナ海」という用語を用いている国内法令については、例えば、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五…
質問: 平成十三年二月十三日に中国との間で交換された海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書について、次の通り質問する。 一 何故、同口上書は政府のウェブサイトで公開されていないのか。 二 同口上書にある「東海」に…
答弁: 一について 外務省ホームページの掲載内容については、効果的な情報発信等の観点から適切に判断を行っているところである。 二の(一)について お尋ねについては、政府として「とうかい」と呼称している。 二の(二)について お尋…
質問: 一 平成十三年二月十三日に、日中両国で交わされた「海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書」は、日中両国にとって平等な扱いとなっていると認識しているか。 二 過去五年、我が国近海における中国による科学的調査…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報は、二十二件である。また、同期間中に確認された東シナ海における中国によ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「海洋調査活動 相互事前通報」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「海洋調査活動の相互事前通報に関する質問主意書」ほか1件に近い
「海洋調査活動の相互事前通報に関する質問主意書」ほか1件に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」に近い
「海洋の科学的調査等に関する質問主意書」に近い
「海洋調査活動の相互事前通報に関する質問主意書」に近い
「海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。