「渉外労務管理事務所」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1950年2月10日〜2005年10月3日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 糸数慶子、照屋 寛徳、並木芳雄)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、同月二十一日、那覇防衛施設局長は、沖縄県那覇渉外労務管理事務所長から、業務上災害等発生個人別報告書(平成十二年五月分)により報告があったことから本件を知ったが、沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海兵隊(以下「在沖米海兵隊」という。)から聴取した本件の状況等にかんがみ、これを公表しなかったものである。
労働者に係る労働災害等が発生した場合、事故報告書が、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)から関係都県の渉外労務管理事務所等に提出され、これを受け、当該事務所長等は、業務上災害発生個人別報告書等を作成し、所轄の防衛施設局長等に報告することとなっており、当該防衛施設局長等は、当該労働災害等が労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十六条又は第九十七条に該当する場合は、これらの規定に基づき、所轄の労働基準監督署長に所要の報告を行っている。
東京都立川渉外労務管理事務所における管理事務については、現在の職員をもつて処理し得るので、目下のところ増員等の必要を認めていない。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …健康被害については、一九九七年度から一九九九年度にかけて、神奈川県横須賀渉外労務管理事務所(当時)が、在日米海軍横須賀基地のアスベスト業務従事退職者を対象に「健康管理手帳制度周知事業」を実施したと聞くが、同様な事業を在沖…
答弁: 一及び二について 現在、防衛施設庁においては、駐留軍等労働者に対し、毎年、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等に基づく健康診断を実施している。 また、平成十七年八月五日、駐留軍等労働者、過去に駐留軍等労働者であ…
質問: 沖縄にある米軍基地は、存在そのものが「危険」である。したがって、基地で働く労働者は常に「危険」な労働環境の中で仕事に従事しているのである。 マスコミ報道で明らかになった普天間飛行場における基地従業員の高出力電磁波事故は、…
答弁: …なかったものである。 また、同月二十一日、那覇防衛施設局長は、沖縄県那覇渉外労務管理事務所長から、業務上災害等発生個人別報告書(平成十二年五月分)により報告があったことから本件を知ったが、沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 渉外労務管理事務所に関する質問主意書 東京都立川渉外労務管理事務所は、直接管理の事務が多く、所長はじめ所員一同真剣に執務しているのであるが、過労のため病人なども出るので、現在の職員…
答弁: 東京都立川渉外労務管理事務所における管理事務については、現在の職員をもつて処理し得るので、目下のところ増員等の必要を認めていない。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「渉外労務管理事務所」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「在日米軍の施設及び区域で働く駐留軍労働者のアスベスト被害に…」に近い
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。