「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2005年10月27日〜2025年3月27日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 八幡 愛、浜田 昌良、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
4件
承知していない 3、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「支援」や「問題」については、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第五号及び第七号並びにこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第二十二条第七号、第二十三条第二号等の規定により「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること」、「障害のあるこどもの福祉の増進に関すること」等の事務を所掌するこども家庭庁において、主に「担当」しており、また、「関係する他の府省庁」である、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第七十九号及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百九条第六号等の規定により「特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること」等の事務を所掌する厚生労働省との間で、これらの所掌に基づく「役割分担」を図りながら、両省庁の職員が職務の遂行に必要な意見交換を定期的に行う等の「連携体制」をとっているところである。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当は、施設入所の場合と比較して在宅で暮らす場合に生じる特別の費用を補填するために支給しているものであり、このような取扱いが不平等であるとは考えていない。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)は、在宅で障害児を監護する父母又は養育者(以下「保護者」という。)に支給しているものであり、障害児の福祉の増進を図ることを目的としている。
平成十五年度において、育成医療の給付等を受けている者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の規定に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者の数は、把握していない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る政府の見解如何。 三 厚生省児童家庭局長 翁久次郎著「児童扶養手当法・特別児童扶養手当等の支給に関する法律の解釈と運用」(昭和四十九年)の十二ページの十四行から十七行目にかけて「児童扶養手当は(略)児童に対して所得を保…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について 児童扶養手当については、御指摘の昭和六十年の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正前においても、公的年金とは異なり、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して…
質問: 障害者自立支援法において、最も深刻な被害を受けているのは障害児であり、障害児施設に暮らす児童である。そもそも障害児に対して、「契約制度」はなじまない。このゆゆしき事態を打開するために、以下の質問を行い、政府の見解を問う。…
答弁: …)違反ではないかとの御指摘は当たらないものと考える。 二の�Eについて 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当は、施設入所の場合と比較して在宅で暮らす場合に生じる特別…
質問: …れているが世帯所得で判断することの根拠となる考え方を伺う。 四 現在、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和三九年)に基づき、『特別児童扶養手当』が在宅で生活する障害児の保護者には支給され、施設に入所する障害児の…
答弁: …における生計の実態に即した取扱いを認めているところである。 四について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)は、在宅で障害児を監護する父母又…
質問: 障害児に対する公費負担医療の給付と障害児を持つ保護者に対する福祉手当の支給は、児童の健全育成の観点からも重要な施策であることは言うまでもない。しかし、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童…
答弁: …二について 平成十五年度において、育成医療の給付等を受けている者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の規定に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けた…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 障害児の養育には、家庭に対して高いケア負担や精神的・経済的な負担が課されることが知られており、その影響は家族関係にも及ぶと考える。 福祉現場に携わる関係者からは、「障害児のいる家庭では、母親が一人で育てているケースが多い…
答弁: …一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること」等の事務を所掌する厚生労働省との間で、こ…
質問: …る政府の見解如何。 三 厚生省児童家庭局長 翁久次郎著「児童扶養手当法・特別児童扶養手当等の支給に関する法律の解釈と運用」(昭和四十九年)の十二ページの十四行から十七行目にかけて「児童扶養手当は(略)児童に対して所得を保…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について 児童扶養手当については、御指摘の昭和六十年の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正前においても、公的年金とは異なり、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して…
質問: 障害者自立支援法において、最も深刻な被害を受けているのは障害児であり、障害児施設に暮らす児童である。そもそも障害児に対して、「契約制度」はなじまない。このゆゆしき事態を打開するために、以下の質問を行い、政府の見解を問う。…
答弁: …)違反ではないかとの御指摘は当たらないものと考える。 二の�Eについて 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当は、施設入所の場合と比較して在宅で暮らす場合に生じる特別…
質問: …れているが世帯所得で判断することの根拠となる考え方を伺う。 四 現在、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和三九年)に基づき、『特別児童扶養手当』が在宅で生活する障害児の保護者には支給され、施設に入所する障害児の…
答弁: …における生計の実態に即した取扱いを認めているところである。 四について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)は、在宅で障害児を監護する父母又…
質問: 障害児に対する公費負担医療の給付と障害児を持つ保護者に対する福祉手当の支給は、児童の健全育成の観点からも重要な施策であることは言うまでもない。しかし、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童…
答弁: …二について 平成十五年度において、育成医療の給付等を受けている者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の規定に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けた…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」ほか3件に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。