KurageKurage 質問主意書アシスト

「犬猫 ブリーダーに係る免許制導入」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2025年4月4日〜2025年4月4日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 平山 佐知子)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年4月4日 平山 佐知子 答弁 2025年4月15日
参議院 第217回 第89号趣旨が明らかではない ×2
質問: …扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。 しかし、近年、登録を受けずに営業している…
答弁: 一及び四について 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項において、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2025年4月4日 平山 佐知子 答弁 2025年4月15日
参議院 第217回 第89号趣旨が明らかではない ×2
質問: …扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。 しかし、近年、登録を受けずに営業している…
答弁: 一及び四について 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項において、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「犬猫 ブリーダーに係る免許制導入」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月4日 川田 龍平 答弁 2016年1月12日
参議院 第190回 第7号趣旨が明らかではない ×2
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2021年12月17日 塩村 あやか 答弁 2021年12月28日
参議院 第207回 第24号
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2020年11月6日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年11月17日
衆議院 第203回 第7号趣旨が明らかではない ×1
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2014年5月1日 福島 みずほ 答弁 2014年5月13日
参議院 第186回 第91号趣旨が明らかではない ×3
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 1986年5月14日 木本 平八郎 答弁 1986年5月23日
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2019年6月21日 松原 仁(社会保障を立て直す国民会議) 答弁 2019年7月5日
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2015年2月25日 安井 美沙子 答弁 2015年3月6日
参議院 第189回 第40号お答えすることは困難 ×1
「犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書」に近い
提出 2021年10月8日 塩村 あやか 答弁 2021年10月19日
参議院 第205回 第20号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。