KurageKurage 質問主意書アシスト

「琉球王国 歴史的事実」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2015年2月25日〜2015年3月11日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年3月11日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2015年3月20日
衆議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×2
質問: 私は、平成二十七年二月二十五日付で「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出し、同年三月六日に同質問主意書に対する政府答弁書(以下、政府答弁書という)を受領したものである。 私の質問…
答弁: 一及び四について 国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意であり、お尋ねの「日米和親条約」及び「日米修好通商条約」は、かかる意味において、我が国とアメリカ合衆国との間で…
提出 2015年2月25日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2015年3月6日
質問: …ても、押しとどめることは不可能であろう。かつての主権国家、独立国家である琉球王国の末裔たるウチナーンチュの誇りと尊厳が、それを許さない、のだと信ずる。 一八五四年七月十一日、琉球王国とアメリカ合衆国(以下、米国という)と…
答弁: 一について 政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたものと同じである。 二、三及び八について 御指摘の「琉球王…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2015年3月11日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2015年3月20日
衆議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×2
質問: 私は、平成二十七年二月二十五日付で「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出し、同年三月六日に同質問主意書に対する政府答弁書(以下、政府答弁書という)を受領したものである。 私の質問…
答弁: 一及び四について 国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意であり、お尋ねの「日米和親条約」及び「日米修好通商条約」は、かかる意味において、我が国とアメリカ合衆国との間で…
提出 2015年2月25日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2015年3月6日
質問: …ても、押しとどめることは不可能であろう。かつての主権国家、独立国家である琉球王国の末裔たるウチナーンチュの誇りと尊厳が、それを許さない、のだと信ずる。 一八五四年七月十一日、琉球王国とアメリカ合衆国(以下、米国という)と…
答弁: 一について 政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたものと同じである。 二、三及び八について 御指摘の「琉球王…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「琉球王国 歴史的事実」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
提出 2007年3月9日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年3月20日
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
提出 2017年1月20日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2017年1月31日
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する再質問主意書」に近い
提出 2014年2月6日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年2月14日
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
提出 2016年9月26日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2016年10月4日
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する再質問主意書」に近い
提出 2010年6月10日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年6月18日
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する再質問主意書」に近い
提出 2013年4月11日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2013年4月19日
衆議院 第183回 第47号
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する再質問主意書」に近い
提出 2013年3月26日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2013年4月5日
衆議院 第183回 第39号趣旨が明らかではない ×1
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する再質問主意書」に近い
提出 2007年3月28日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年4月6日
衆議院 第166回 第148号お答えすることは困難 ×2
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する再質問主意書」に近い
提出 2007年2月9日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年2月20日
衆議院 第166回 第61号お答えすることは困難 ×2
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月20日 仲里 利信(無所属) 答弁 2015年3月31日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。