Kurage 質問主意書アシスト

「産児制限」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1947年8月2日〜1949年4月11日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 小川 友三、谷口 弥三郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1949年4月11日 小川 友三 答弁 1949年4月20日
参議院 第5回 第55号
質問: 産児制限法を荒療治しなければ、人口のみ多く食、衣、住、不足の日本は浮ばれない。政府の宣伝及び指導力で、もつと国家的に産児制限の必要を説くべきであるが処見を問う。 尚、産児制限薬品の発売許可がおくれておるがその理由如何。 …
答弁: 受胎調節は、現在の国民の経済生活事情から見まして極めて重要な問題と考えます。 政府と致しましては、我国経済の再建によつて、人口収容力の増大を図り国民生活の安定向上を期して参りたいと存じますが受胎調節につきまして最近若干の…
提出 1947年8月2日 谷口 弥三郎 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第20号
質問: 我が国は今回の敗戦の結果、領土は四割強を失い、甚しく狭められたる国土に復員者、引揚者の帰還と出生の激増(戦後一時的の現象ならんも)によりて、人口は益々増加し食糧は不足するため、水陸両方面に於て、科学的施設を加え増産に努力…
答弁: 一、国民優生法は、悪質分子の出生を防止することが目的であるためこの法律をもつて人口問題を根本的に解決することは、不可能である。 ただ社会状勢の現状に鑑み申請、手術等の手続を簡易化して本法の活用を図らなければならないことは…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「産児制限」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「人口問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1951年5月8日 岡村 文四郎 答弁 1951年5月15日
参議院 第10回 第11号
「産児制限に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月4日 田中 利勝 答弁 1950年4月18日
参議院 第7回 第55号
「産児制限に関する質問主意書」に近い
提出 1949年12月16日 北條 秀一 答弁 1949年12月27日
参議院 第7回 第8号
「産児制限に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月12日 落合 貴之(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
衆議院 第217回 第260号趣旨が明らかではない ×1
「産児制限に関する質問主意書」に近い
提出 1947年9月2日 北條 秀一 答弁 1947年9月12日
参議院 第1回 第50号お答えすることは困難 ×2
「人口問題に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月27日 小川 友三 答弁 1948年2月6日
参議院 第2回 第14号
「産児制限に関する質問主意書」に近い
提出 1974年1月28日 須原 昭二 答弁 1974年2月5日
参議院 第72回 第5号
「人口問題に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月27日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第103号
「人口問題に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月26日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第94号
「人口問題に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月27日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第98号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。