「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分 妥当性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2009年6月1日〜2009年6月11日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省…
答弁: 一から六までについて お尋ねの○○○○検事は、東日本旅客鉄道株式会社板橋駅に停車中の埼京線電車内において、被害女性の身体に触れたいと考え、その着衣の上から臀部を手で触るという東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為…
質問: 本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省…
答弁: 一について 御指摘の外務省が行った処分が妥当であったか否かについて、法務省としては意見を述べる立場にない。 二、三、六及び七について お尋ねの○○○○検事に対する退職手当は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分 妥当性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」ほか1件に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」ほか1件に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」ほか1件に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」ほか1件に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」ほか1件に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」に近い
「痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。