「砂川判決 憲法前文」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1969年3月25日〜2016年12月14日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、松本善明)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …ことも問題だと仰せられましたが、その件につきましては、少なくとも最高裁の砂川判決において自衛権が承認をされております。その自衛権を持っているというところまでは最高裁の判決において支持をされておりますが、これから先が政府の…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …措置にとどまるものである。 したがって、このような政府の見解について、「憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか」との御指摘は当たらない。…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平…
答弁: …和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …団的自衛権をめぐり、一九五九年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決(以下「砂川判決」)の解釈について「個別(的自衛権)も集団も入っている。両方にかかっているのが当然だ」<発言1>と述べ、判決が認めた「(国の)存立を全うする…
答弁: 一の1及び2について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一四八号。以下「前回答弁書」という。)一の2及び3についてでお答えしたとおりである。 一の3から8まで及び二の1から3までについて…
質問: …団的自衛権をめぐり、一九五九年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決(以下「砂川判決」)の解釈について「個別(的自衛権)も集団も入っている。両方にかかっているのが当然だ」<発言1>と述べ、判決が認めた「(国の)存立を全うする…
答弁: 一の1について お尋ねは、国会議員としての質疑に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。 一の2及び3について 昭和三十五年三月三十一日の参議院予算委員会における御指摘の岸信介内閣総理大臣(当時)及び林修三内閣法…
質問: …四月二十八日安保特別委員会高橋条約局長)としている。 このような権限は「砂川判決」の判断の基礎になつた旧安保条約にはなかつたものである。 また「事前協議」条項について岸首相は「今回のこの事前協議の場合において、日本のこれ…
答弁: 一1 安保条約と第六条の実施に関する交換公文は、一体として国会の承認を得ているので、同交換公文を沖繩に適用するにあたつて、これを修正するような特別の取極が行なわれれば、かかる取極の締結については国会の承認を求めるべきもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「砂川判決 憲法前文」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「砂川判決」と集団的自衛権に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか2件に近い
「安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平…」ほか1件に近い
「安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平…」ほか1件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか1件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか1件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国土が侵略された場合には国民を防衛す…」に近い
「吉國内閣法制局長官の「国土が侵略された場合には国民を防衛す…」に近い
「吉國内閣法制局長官の「国土が侵略された場合には国民を防衛す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。