「社会保険庁 国費評議会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年6月2日〜2004年10月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 中根康浩)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
社会保険庁と全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)との間で交わされた文書のうち、社会保険庁において保管しているものについては、社会保険庁改革の妨げになるものはないと認識している。本年八月二十四日の国費評議会の総会においても、労働組合としても、信頼回復・サービス向上に向かっては、社会保険庁長官の下、最大限の努力をする旨の活動方針が採択されていると承知している。
なお、先の答弁書(平成十六年六月十一日内閣衆質一五九第一三二号)一の(3)についてでは、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、社会保険庁と国費評議会との間で覚書等は交わしていない。」と答弁するとともに、同答弁書一の(4)についてでは、「社会保険庁と国費評議会との間で、昭和五十四年三月十三日、社会保険業務の全国オンライン化の実施に当たりオンライン化計画に伴い労働強化が生ずることのないよう十分配慮する等の内容の覚書を交わしている。また、社会保険庁と国費評議会は、事務処理の変更を伴う新規業務を開始する際などに、事務処理体制の整備を行うこと、業務の実施に必要な経費の確保を行うこと、職場環境の整備を行うこと等の確認を行っている。」と答弁しているところである。
社会保険庁の職員が加入している職員団体については、日本労働組合総連合会の傘下にある全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)、全国労働組合総連合の傘下にある全厚生職員労働組合(以下「全厚生」という。)並びに同庁社会保険業務センター及び地方社会保険事務局の職員で組織する全国社会保険労働組合共闘会議(以下「社保共闘」という。)があり、社会保険庁職員のそれぞれの加入者数については、国費評議会が約一万二千四百人、全厚生及び社保共闘が各々約二千六百人と承知している。なお、社保共闘の加入者の全員が全厚生に加入していると承知している。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、社会保険庁と国費評議会との間で覚書等は交わしていない。
社会保険庁と国費評議会との間で、昭和五十四年三月十三日、社会保険業務の全国オンライン化の実施に当たりオンライン化計画に伴い労働強化が生ずることのないよう十分配慮する等の内容の覚書を交わしている。
また、社会保険庁と国費評議会は、事務処理の変更を伴う新規業務を開始する際などに、事務処理体制の整備を行うこと、業務の実施に必要な経費の確保を行うこと、職場環境の整備を行うこと等の確認を行っている。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 平成十六年六月二日提出の質問主意書 第一三二号『社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書』の中で、社会保険庁と国費評議会との間で交わされた覚書等について質問したところ、これに対する答弁書は「覚書等は交わしてい…
答弁: 社会保険庁と全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)との間で交わされた文書のうち、社会保険庁において保管しているものについては、社会保険庁改革の妨げになるものはないと認識している。本年八月二十四日…
質問: 社会保険庁職員の労働条件の整備は、健全な社会保険政策遂行にとって不可欠である。この観点から次の事項について質問する。 一 社会保険庁および全国の社会保険事務局ならびに社会保険事務所の職員が加入している労働組合について (…
答弁: 一の(1)について 社会保険庁の職員が加入している職員団体については、日本労働組合総連合会の傘下にある全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)、全国労働組合総連合の傘下にある全厚生職員労働組合(以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「社会保険庁 国費評議会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁と国費評議会との間で交わされた覚書等に関する質問…」に近い
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問主意書」に近い
「社会保険庁と国費評議会との間で交わされた覚書等に関する質問…」に近い
「社会保険庁と国費評議会との間で交わされた覚書等に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。