Kurage 質問主意書アシスト

「種苗法改正案」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1978年2月18日〜2020年11月24日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 宮川 伸、吉田正雄、川俣健二郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年11月24日 宮川 伸(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
質問: 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号)(以下「本改正案」という。)では農家固有の権利である自家増殖に制限をかける項目が含まれている。しかし、海外流出を止めるためには、許諾制にしなくとも、名前だけ登録す…
答弁: 一の1及び2並びに二について 現行法上、自家増殖に該当しない増殖は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十六条第一項の規定による通常利用権の許諾(以下単に「許諾」という。)を受けて行う必要があるが、自家増殖をしているか又…
提出 1978年2月18日 川俣健二郎 答弁 1978年3月24日
衆議院 第84回 第12号検討してまいりたい ×1
質問: …占権を与える制度(以下この独占権を「育成者権」という。)を盛り込んだ農産種苗法改正案(以下「改正案」という。)を提出する予定と伝えられる。 事は私権の創設に関することであるが故に極めて重要な問題であり、単に関係行政庁の合…
答弁: 1、2、6及び8について 農林省では、植物の育種の振興を図るため植物の新品種を育成した者を保護する制度を整備することとしているところであるが、現在のところ植物新品種の育成者の地位については、知的所有権に属しないようなもの…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2020年11月24日 宮川 伸(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
質問: 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号)(以下「本改正案」という。)では農家固有の権利である自家増殖に制限をかける項目が含まれている。しかし、海外流出を止めるためには、許諾制にしなくとも、名前だけ登録す…
答弁: 一の1及び2並びに二について 現行法上、自家増殖に該当しない増殖は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十六条第一項の規定による通常利用権の許諾(以下単に「許諾」という。)を受けて行う必要があるが、自家増殖をしているか又…
提出 1991年10月4日 吉田正雄 答弁 1991年10月22日
衆議院 第121回 第11号
質問: …案が採択されたことにより、同条約に対応する関係国内法の改正も必要となり、種苗法改正案提出の予定も伝えられている。 バイオテクノロジーは、近年飛躍的な展開をみせ、さらに二十一世紀には技術革新の中核分野になるものと予測されて…
答弁: 一の1について 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の品種登録制度は、我が国が昭和五十七年に加盟した千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保…
提出 1978年2月18日 川俣健二郎 答弁 1978年3月24日
衆議院 第84回 第12号検討してまいりたい ×1
質問: …占権を与える制度(以下この独占権を「育成者権」という。)を盛り込んだ農産種苗法改正案(以下「改正案」という。)を提出する予定と伝えられる。 事は私権の創設に関することであるが故に極めて重要な問題であり、単に関係行政庁の合…
答弁: 1、2、6及び8について 農林省では、植物の育種の振興を図るため植物の新品種を育成した者を保護する制度を整備することとしているところであるが、現在のところ植物新品種の育成者の地位については、知的所有権に属しないようなもの…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「種苗法改正案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「植物新品種の保護に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1991年12月20日 吉田正雄 答弁 1992年1月28日
衆議院 第122回 第8号
「種苗法改正案に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年6月4日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年6月16日
衆議院 第201回 第228号
「植物新品種の保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年2月22日 もとむら 賢太郎(社会保障を立て直す国民会議) 答弁 2019年3月5日
衆議院 第198回 第58号
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
提出 2017年4月28日 小川 勝也 答弁 2017年5月12日
参議院 第193回 第92号
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
提出 1957年1月29日 古島義英 答弁 1957年2月8日
衆議院 第26回 第1号
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
提出 1955年7月27日 小平 忠正 答弁 1955年7月30日
衆議院 第22回 第30号
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
提出 1980年7月23日 川本敏美 答弁 1980年8月5日
衆議院 第92回 第1号
「種苗法改正案に関する質問主意書」に近い
提出 2012年2月28日 山本 拓(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年3月9日
衆議院 第180回 第104号お答えすることは困難 ×1
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
提出 1977年10月3日 竹内猛 答弁 1977年10月11日
衆議院 第82回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。