「米兵 私有車両」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年9月24日〜2010年5月12日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 井上 哲士、山内 徳信)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は在日米軍の軍人、軍属およびその家族(以下「米兵等」という。)の私有車両(以下「Yナンバー車」という。)について、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「車庫法」という。)の規定に反して車庫証明書が添付されずに登…
答弁: …軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両(以下「いわゆるYナンバー車両」という。)である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保…
質問: …ない任意自動車保険の最低保障額を対人・対物の別に示されたい。 六 多くの米兵等、特に若年層の米兵等の給料は安く、その経済的負担軽減から一年満期ではなく三ヶ月満期の任意自動車保険に加入するケースが多い。その上、満期の三ヶ月…
答弁: …ら四まで及び六について 日米地位協定第十条3においては、米軍の構成員等の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならないと定めており、また、米軍の構成員等の私有車両の…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 政府は在日米軍の軍人、軍属およびその家族(以下「米兵等」という。)の私有車両(以下「Yナンバー車」という。)について、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「車庫法」という。)の規定に反して車庫証明書が添付されずに登…
答弁: …軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両(以下「いわゆるYナンバー車両」という。)である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保…
質問: …ない任意自動車保険の最低保障額を対人・対物の別に示されたい。 六 多くの米兵等、特に若年層の米兵等の給料は安く、その経済的負担軽減から一年満期ではなく三ヶ月満期の任意自動車保険に加入するケースが多い。その上、満期の三ヶ月…
答弁: …ら四まで及び六について 日米地位協定第十条3においては、米軍の構成員等の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならないと定めており、また、米軍の構成員等の私有車両の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米兵 私有車両」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害…」ほか1件に近い
「駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害…」ほか1件に近い
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
参議院 第142回 第22号
「駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害…」に近い
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
参議院 第142回 第14号
「駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害…」に近い
「駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害…」に近い
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
「駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。