「米国 イラン攻撃」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2026年3月19日〜2026年7月16日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 辻元 清美、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、仮定の質問 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「今回の米国によるイラン攻撃」については、我が国として確定的な法的評価を行うことは差し控えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …う。)の部品であるシーカージャイロ(以下「ジャイロ」という。)の日本から米国のライセンス元への移転について、内閣官房、外務省、経済産業省及び防衛省が平成二十六年七月十七日付けで発出した文書によれば、「「防衛装備移転三原則…
答弁: …、平成二十七年四月二十四日の衆議院安全保障委員会において、政府参考人が「米国とのFMS、有償援助調達の進捗によるところでございますが、具体的にはカタールが想定されていると承知してございます。」と述べているところ、この答弁…
質問: 一 前回提出した「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」(二(2))への答弁が抜けていたので、再度、お尋ねする。 一般論としてお尋ねするが、他国に対しての攻撃が国際法に違反しているか合致しているか日本と…
答弁: 一について 先の答弁書(令和八年四月十日内閣衆質二二一第六号)二についてでお答えしたとおり、お尋ねの「その攻撃をしている国に対して、日本からの金銭的支援は可能か」及び「人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か」の具体的に…
質問: …して判断できない攻撃の場合は容認できるのかどうか。 四 現内閣は、今回の米国によるイラン攻撃は国際法上合法と考えているか。また国連憲章上、問題のない攻撃と考えているか。 五 1 今回、日本の基地に配備されている、あるいは…
答弁: …質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について お尋ねの「今回の米国によるイラン攻撃」については、我が国として確定的な法的評価を行うことは差し控えている。 五の2について お尋ねの「容認されるのか」及び「容認する…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …う。)の部品であるシーカージャイロ(以下「ジャイロ」という。)の日本から米国のライセンス元への移転について、内閣官房、外務省、経済産業省及び防衛省が平成二十六年七月十七日付けで発出した文書によれば、「「防衛装備移転三原則…
答弁: …、平成二十七年四月二十四日の衆議院安全保障委員会において、政府参考人が「米国とのFMS、有償援助調達の進捗によるところでございますが、具体的にはカタールが想定されていると承知してございます。」と述べているところ、この答弁…
質問: 一 前回提出した「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」(二(2))への答弁が抜けていたので、再度、お尋ねする。 一般論としてお尋ねするが、他国に対しての攻撃が国際法に違反しているか合致しているか日本と…
答弁: 一について 先の答弁書(令和八年四月十日内閣衆質二二一第六号)二についてでお答えしたとおり、お尋ねの「その攻撃をしている国に対して、日本からの金銭的支援は可能か」及び「人的支援や武器あるいは物資の提供は可能か」の具体的に…
質問: …して判断できない攻撃の場合は容認できるのかどうか。 四 現内閣は、今回の米国によるイラン攻撃は国際法上合法と考えているか。また国連憲章上、問題のない攻撃と考えているか。 五 1 今回、日本の基地に配備されている、あるいは…
答弁: …質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について お尋ねの「今回の米国によるイラン攻撃」については、我が国として確定的な法的評価を行うことは差し控えている。 五の2について お尋ねの「容認されるのか」及び「容認する…
質問: …e free to pass.)。同発言の内容は事実か示されたい。 四 米国の同盟国である日本は、三における「同盟国」に該当するか示されたい。 五 今般のホルムズ海峡を巡る情勢に関し、長崎県の佐世保基地に配備されている米…
答弁: 一について お尋ねは、専門家による研究成果及び米国政府が作成した文書の解釈に関するものであり、政府として、有権的に解釈し得る立場にはないため、お答えすることは差し控えたい。 二及び五について 個別の報道に関するお尋ね及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米国 イラン攻撃」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する再質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する再質問主意書」に近い
「米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。