KurageKurage 質問主意書アシスト

「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2001年2月2日〜2001年2月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2001年2月9日 照屋 寛徳 答弁 2001年3月6日
参議院 第151回 第6号
質問: …に面談の上、この事故に関する六項目の要請を行った。また、去る二月二日、「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」を提出している。 ところで、私が石井労務部長に前記要請をしたとの沖縄タイムス、琉球新報の…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条に基づく合同委員会(以下「日米合同委員会」と…
提出 2001年2月2日 照屋 寛徳 答弁 2001年2月27日
参議院 第151回 第3号
質問: 沖縄にある米軍基地は、存在そのものが「危険」である。したがって、基地で働く労働者は常に「危険」な労働環境の中で仕事に従事しているのである。 マスコミ報道で明らかになった普天間飛行場における基地従業員の高出力電磁波事故は、…
答弁: 一について 御指摘の件(以下「本件」という。)については、平成十二年六月十五日、那覇労働基準監督署長は、駐留軍等労働者(以下「労働者」という。)二名から、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年2月3日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年2月14日
衆議院 第164回 第45号検討してまいりたい ×1
「米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年11月15日 糸数 慶子 答弁 2017年11月24日
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1976年5月24日 喜屋武 眞榮 答弁 1976年6月4日
参議院 第77回 第22号お答えすることは困難 ×1
「米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2018年7月19日 井上 哲士 外1名 答弁 2018年7月27日
参議院 第196回 第214号
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2000年5月11日 矢島恒夫 答弁 2000年5月30日
衆議院 第147回 第27号お答えすることは困難 ×1
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」に近い
提出 2008年9月24日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年10月3日
「米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年5月26日 糸数 慶子 答弁 2016年6月2日
「米軍普天間飛行場における高出力電磁波事故に関する質問主意書」に近い
提出 2004年8月5日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年8月24日
衆議院 第160回 第55号
「米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問主意書」に近い
提出 1988年10月11日 吉川 春子 答弁 1988年11月1日
参議院 第113回 第13号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。