Kurage 質問主意書アシスト

「義勇軍」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1947年10月8日〜1950年11月30日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 深澤義守、細川 嘉六、池田 恒雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

中国国民党軍へ日本の元軍人が参加しているとの噂については、かねてから各種の情報を耳にしており、最近新聞紙上や雑誌記事としても取扱われているのを見たので深い関心を持ち、特別審査局をして追放者の動静監査として調査を進めさせてはいるが、現在までのところ日本人義勇軍が日本国内において編成されているというような事実は発見されない。
義勇軍に関する質問主意書 細川 嘉六 答弁 1949年11月25日
その他調査せしめた結果によれば、日本国内において日本人義勇軍が組織された事実は発見されない。
義勇軍に関する質問主意書 細川 嘉六 答弁 1949年11月25日
(1) 開拓民の送出は昭和七年以来昭和二十年まで十四年間集団、集合、分散開拓民を、又昭和十三年以来昭和二十年まで八年間青少年義勇軍を夫々継続送出して来た。而してこれが年次別送出員数については資料喪失のため詳細は不明であるが概ね第一年度-第五年度までは毎年三百戸乃至五百戸、第六年度-第十三年度は毎年四千戸乃至五千戸、第十四年度即ち昭和二十年度には一千戸計概ね五万戸、青少年義勇隊については毎年一万名乃至一万二千名昭和二十年には七百名計九万二千名を夫々送出した。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(6) 青少年義勇軍は終戦当時二万一千余名あつたと推定されるがその中身体強健なるもの一万余名は南満重工業地帯又は松根油の採取に動員され訓練所にあつたものは在籍者の概ね半数で而も職員は続々として応召したので僅かに老幹部及病弱訓練生を主としたものが三十余ヶ所に分散していた。而して日ソ開戦と同時に避難を開始したが途中ソ聯の俘虜として抑留された相当数のものは途中難民となつてハルピン新京へ避難集結したものがあり又前述の動員されていたものはその所属の会社の解散と同時に独立の生活に入つたものが多かつた。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(7) 内原に入所中であつた義勇軍は終戦後速かに指導者引率の下に出身府県に帰還解散せしめた。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(8) 満洲がソ連の占領下にあつたため連絡の方法なく連合軍その他を通じ一般邦人と同様開拓民及び青少年義勇軍の引揚促進の申し入れをなした。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(9) 終戦当時開拓民は青少年義勇軍を含めて在籍概ね二十余万と推定されるがこの中果して何人か応召の後ソ聯地区に抑留され又死亡、行方不明、残留したかは適格には把握し得ない。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(10) 開拓民及び青少年義勇軍の内地引揚に際して政府は特別の方途を講ずることなく一般引揚者と同一の取扱いをなしている。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
引揚後の帰農については開拓民及び青少年義勇軍共農業の適格者として国内開拓又は一般的に帰農することを望んでいる。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(1) 満洲移住協会は拓務省が満洲移民事業を遂行するに当つてこれが宣伝普及の機関として設立された財団法人である。政府はこの会に委嘱して満蒙開拓青少年義勇軍及満洲移住者を指導する幹部の訓練を実施せしめ所要経費を補助していた。それで満蒙開拓青少年義勇軍訓練所は青年移民(青少年義勇軍)が満洲に渡る前の準備訓練を実施するために満洲移住協会が経営した施設であり、満蒙開拓幹部訓練所は満洲移住者の指導者となる者を訓練するために満洲移住協会が経営した施設である。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
なお満蒙開拓青少年義勇軍及満蒙開拓幹部訓練所は終戦後解消し入所していた青少年は父兄の下に帰還せしめ、幹部訓練所に入所中の者の内で希望者は全国農業会が開設した高等農事講習所に入所せしめる措置がとられた。なおこれ等の施設に関係していた職員は解消と共に職を失つて離散した。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
(3) 満洲移住協会の財産は原則として一括して開拓民援護会に無償譲渡せしめることにしたが、右の内内原訓練所の財産中幹部訓練所の土地、建物、設備等の財産の全部及び青少年義勇軍訓練所の財産の主要部分は全国農業会へ譲渡され、一部の土地は帰農する者に提供し又建物の一部は附近の村等に分譲するの措置をとり残余の部分は開拓民援護会が引揚者の収容施設として利用している。
満洲開拓移住民に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1950年11月30日 深澤義守 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第109号
質問: …ているが、その関係を明確にしてもらいたい。 三 産業開発青年隊の性格は「義勇軍的」性格を持つといわれているが、その性格を明確にされたい。 右質問する。…
答弁: 一 農村の二、三男の対策の一方策として、日本青年館、全国指導農業協同組合連合会、日本開拓協会等の民間団体により結成された農村二、三男対策中央協議会が農村二、三男対策促進趣意書及び同実施要綱を作成し、国土の開発、土地資源の…
提出 1949年11月14日 細川 嘉六 答弁 1949年11月25日
参議院 第6回 第19号
質問: 十一月十二日法務総裁は参議院本会議において義勇軍に関する調査を行つた旨答弁されたが、左の事項につき質問する。 一、義勇軍に参加せる人員、住所、氏名、所属、職歴、年令 二、義勇軍参加を斡旋した人物、団体 三、右人物の住所、…
答弁: …て追放者の動静監査として調査を進めさせてはいるが、現在までのところ日本人義勇軍が日本国内において編成されているというような事実は発見されない。 もつとも、この問題に関連して 本 籍 福島県岩瀬郡仁井田村戸井田舎宮内二二四…
提出 1947年10月8日 池田 恒雄 答弁 1947年10月14日
参議院 第1回 第85号
質問: …発と、日本農村の経済更生施策と相並んで、いわゆる分村運動、満蒙開拓青少年義勇軍の訓練等によつて農村又はその他より満洲に対して開拓移住民を積極的に送出移住させていたのであつたが、これらの開拓移住民について左記の諸点を詳らか…
答弁: …年間集団、集合、分散開拓民を、又昭和十三年以来昭和二十年まで八年間青少年義勇軍を夫々継続送出して来た。而してこれが年次別送出員数については資料喪失のため詳細は不明であるが概ね第一年度-第五年度までは毎年三百戸乃至五百戸、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「義勇軍」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
提出 1947年11月15日 池田 恒雄 答弁 1947年11月25日
参議院 第1回 第123号
「産業開発青年隊に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月21日 並木芳雄 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第1号
「産業開発青年隊に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月14日 池田峯雄 答弁 1949年11月22日
衆議院 第6回 第35号
「産業開発青年隊に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月4日 並木芳雄 答弁 1949年11月11日
衆議院 第6回 第16号
「産業開発青年隊に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月24日 河口陽一 答弁 1950年4月4日
衆議院 第7回 第98号
「産業開発青年隊に関する質問主意書」に近い
提出 1949年3月31日 山口武秀 答弁 1949年4月8日
衆議院 第5回 第2号
「産業開発青年隊に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月24日 今野武雄 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第74号
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月26日 北條 秀一 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第95号検討してまいりたい ×2
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
提出 2006年6月5日 吉川春子 答弁 2006年6月13日
「満洲開拓移住民に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月4日 田中 利勝 答弁 1950年4月18日
参議院 第7回 第55号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。