「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2026年7月14日〜2026年7月14日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「AIの普及、GXの推進及び水素社会の実現を目指す国家戦略」に関し、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)について示した「人工知能基本計画」(令和八年七月十四日閣議決定)、お尋ねの「GXの推進」について示した「GX二〇四〇ビジョン」(令和七年二月十八日閣議決定)及びお尋ねの「水素社会の実現」について示した「水素基本戦略」(令和五年六月六日再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定)において、お尋ねの「京浜臨海部」その他の特定の地域を何らかの「産業拠点として位置付けて」はいないが、政府としては、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進、お尋ねの「GXの推進」並びに「水素社会の実現」に向けて、人工知能関連技術の研究開発に資するデータセンターの整備、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債の発行、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を通じた脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素社会推進法」という。)第十条第一号ロに掲げる資金に充てるための助成金の交付等の各種施策を講じているところであり、お尋ねの「京浜臨海部」においても、地域の特性を踏まえつつ、これらの施策に関する取組が進められているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 神奈川県の京浜臨海部は、我が国有数の製造業集積地である。港湾、エネルギーインフラ、水素関連施設及び研究開発機関が集積し、データセンターや半導体関連産業の立地拠点として大きな可能性を有している。しかし、電力需要の増大、水素…
答弁: …型経済構造移行債の発行、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を通じた脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素社会推進法」という。)第十…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 神奈川県の京浜臨海部は、我が国有数の製造業集積地である。港湾、エネルギーインフラ、水素関連施設及び研究開発機関が集積し、データセンターや半導体関連産業の立地拠点として大きな可能性を有している。しかし、電力需要の増大、水素…
答弁: …型経済構造移行債の発行、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を通じた脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素社会推進法」という。)第十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
「国家戦略等における京浜臨海部の位置付けに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。