「自衛隊 学説」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2013年12月6日〜2025年12月12日
答弁書あり
12件
提出者 7人(多い順: 辻元 清美、逢坂 誠二、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「「政府の見解と異なる学説等が存在」したとしても、この政府見解が変更されることはない」、「学者の学説が国家公務員たる自衛官の職務遂行に悪い影響を与えており」及び「「君たちは、憲法違反かもしれない」との認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊が憲法に違反するものではないことについては、先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八四号)一から七までについてで述べたとおりである。
お尋ねの「自衛隊は合憲ではないという学者の学説と自衛隊に関する政府見解は、自衛官の職務遂行上、どちらが優先される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行する義務を負っている。
自衛隊は、昭和二十九年の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)制定により設けられたものであるところ、政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと解してきている。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、「今を生きる日本の政治家として次の二つ以上に大切なことはない」として「自衛隊の存在を憲法にきちんと書き込むこと」と共に、「世界に一つとして類例のない長い長いそれは長い継続をもってこられた皇統を男系で引き継いでいかれます…
答弁: 一及び三について お尋ねは、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について 御指摘の答弁で示された政府の立場に変わりはない。 四及び五について お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天…
質問: 先般提出した「現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一九三第二八四号。以下「答弁書」という。)では、「政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって…
答弁: …い」との認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊が憲法に違反するものではないことについては、先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八四号)一から七までについてで述べたとおりであ…
質問: …六十五日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く。その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は九割を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、いまなお存在しています。「自衛隊…
答弁: 一から七までについて 自衛隊は、昭和二十九年の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)制定により設けられたものであるところ、政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反す…
質問: …立場であるとすることは矛盾していないか。 五 那覇市情報公開条例に基づく自衛隊基地「対潜水艦戦作戦センター(ASWOC)」の建設資料の公開を国が裁判で差し止めることができるか否かが争われた訴訟の地裁、控訴審判決は、公益の…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。 二について お尋ねの「私人が私有地を米軍基地と…
質問: 日本の防衛法制はいわゆる「ポジリスト」方式であり、これは、自衛隊の前身であった警察予備隊が当時採用した警察組織の法制を踏襲したためと考えられている。他方、世界の軍隊法制は「ネガリスト」方式であり、国際法上できないとされる…
答弁: …て お尋ねの「防衛法制」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆる「ポジティブリスト」であると認識している。 二について…
質問: …する懇談会」報告書(以下「報告書」という。)は、「公海上において、我が国自衛隊の艦船が米軍の艦船と近くで行動している場合に、米軍の艦船が攻撃されても我が国自衛隊の艦船は何もできないという状況が生じてよいのか」としている。…
答弁: …た後に、対応を改めて検討していく考えである。 八について 政府としては、自衛隊のイラクでの活動は、憲法の範囲内でイラク特措法に基づき適法に行われたものと認識している。 十一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが…
質問: …されている必要がある。 当該資料には下記のような記述がある。 (1) 「自衛隊」については、「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織としての自衛隊は、憲法に違反するものではない」(内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …ロールの観点から、武力組織の方は閣僚になることができない、こういう論理に自衛隊の性格の変遷というものを当てはめて、その当てはめの結果であるというような考え方もございまして、そこのところは議論があるところでございます。」と…
答弁: 一の(一)、(三)から(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …、「今を生きる日本の政治家として次の二つ以上に大切なことはない」として「自衛隊の存在を憲法にきちんと書き込むこと」と共に、「世界に一つとして類例のない長い長いそれは長い継続をもってこられた皇統を男系で引き継いでいかれます…
答弁: 一及び三について お尋ねは、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について 御指摘の答弁で示された政府の立場に変わりはない。 四及び五について お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天…
質問: 先般提出した「現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一九三第二八四号。以下「答弁書」という。)では、「政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって…
答弁: …い」との認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊が憲法に違反するものではないことについては、先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八四号)一から七までについてで述べたとおりであ…
質問: …たい。また、当日の同委員会での答弁で指摘している朝日新聞社の調査以外に、自衛隊を違憲あるいは違憲の疑いがあるとする憲法学者の割合に関する調査等で政府が承知しているものをそこに示されている割合の数字と共に明らかにされたい。…
答弁: …裁としての発言に関するものであり、また、その他のお尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、いずれもお答えすることは差し控えたい。…
質問: …六十五日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く。その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は九割を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、いまなお存在しています。「自衛隊…
答弁: 一から七までについて 自衛隊は、昭和二十九年の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)制定により設けられたものであるところ、政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反す…
質問: …立場であるとすることは矛盾していないか。 五 那覇市情報公開条例に基づく自衛隊基地「対潜水艦戦作戦センター(ASWOC)」の建設資料の公開を国が裁判で差し止めることができるか否かが争われた訴訟の地裁、控訴審判決は、公益の…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。 二について お尋ねの「私人が私有地を米軍基地と…
質問: …答弁3、4、5>との整合性がないのではないか。 3 個別的自衛権ならば、自衛隊は、合憲とされた「わが国防衛力の不足を補う」軍事力によって補われる防衛力であると解釈される(これをもって砂川判決が自衛隊の合憲性を間接的に示し…
答弁: 一の1及び2について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一四八号。以下「前回答弁書」という。)一の2及び3についてでお答えしたとおりである。 一の3から8まで及び二の1から3までについて…
質問: 政府の憲法と自衛権の関係の公定解釈は、防衛省・自衛隊のホームページに示されるように、「日本国憲法は、第九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主…
答弁: …力の行使」が許容されるのは、以上の基本的な論理によるものである。御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)を始めとする我が国の自衛権の行使に関する法律の規定は、憲法上許容される「武力の行使」について必要な事項を定め…
質問: 日本の防衛法制はいわゆる「ポジリスト」方式であり、これは、自衛隊の前身であった警察予備隊が当時採用した警察組織の法制を踏襲したためと考えられている。他方、世界の軍隊法制は「ネガリスト」方式であり、国際法上できないとされる…
答弁: …て お尋ねの「防衛法制」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆる「ポジティブリスト」であると認識している。 二について…
質問: …する懇談会」報告書(以下「報告書」という。)は、「公海上において、我が国自衛隊の艦船が米軍の艦船と近くで行動している場合に、米軍の艦船が攻撃されても我が国自衛隊の艦船は何もできないという状況が生じてよいのか」としている。…
答弁: …た後に、対応を改めて検討していく考えである。 八について 政府としては、自衛隊のイラクでの活動は、憲法の範囲内でイラク特措法に基づき適法に行われたものと認識している。 十一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが…
質問: …答弁3、4、5>との整合性がないのではないか。 3 個別的自衛権ならば、自衛隊は、合憲とされた「わが国防衛力の不足を補う」軍事力によって補われる防衛力であると解釈される(これをもって砂川判決が自衛隊の合憲性を間接的に示し…
答弁: 一の1について お尋ねは、国会議員としての質疑に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。 一の2及び3について 昭和三十五年三月三十一日の参議院予算委員会における御指摘の岸信介内閣総理大臣(当時)及び林修三内閣法…
質問: …されている必要がある。 当該資料には下記のような記述がある。 (1) 「自衛隊」については、「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織としての自衛隊は、憲法に違反するものではない」(内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …ロールの観点から、武力組織の方は閣僚になることができない、こういう論理に自衛隊の性格の変遷というものを当てはめて、その当てはめの結果であるというような考え方もございまして、そこのところは議論があるところでございます。」と…
答弁: 一の(一)、(三)から(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自衛隊 学説」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「砂川判決」と集団的自衛権に関する質問主意書」ほか3件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問主意書」ほか2件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「自衛隊を違憲あるいは違憲の疑いとする憲法学者に対する安倍政…」ほか1件に近い
「自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか1件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか1件に近い
「「砂川判決」と集団的自衛権についての政府見解に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。