「若年妊娠 学業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2016年12月14日〜2018年4月27日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等については、平成三十年三月二十九日に文部科学省が発出した「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知。以下「本件通知」という。)において、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること。」と示すとともに、「当該生徒の希望に応じ・・・学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること。」、「妊娠した生徒が退学を申し出た場合には・・・退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと。」や「妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、現時点において、御指摘の「生徒に学業継続の意思がある場合には、「安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないこと。」と明確に記した通知」を発出することは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …前提に以下質問する。 一 私は、平成二十八年十二月十四日付けで提出した「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」(第百九十二回国会質問第七〇号)において、妊娠を理由とした退学等に関する現状把握の必要性を指摘するとともに…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等については、平成三十年三月二十九日に文部科学省が発出した「…
質問: …人となっている。十代の妊娠のほとんどが「予期せぬ・望まない」妊娠であり、若年妊娠が学業の継続を困難とする事例が見受けられる。 一 岩手県教育委員会が制定した「懲戒に関する規程」には、懲戒処分の対象となる「性的問題行動」に…
答弁: …な配慮を行うべきものと考える。 二について 御指摘の「妊娠中の女子生徒が学業継続を望んでいた場合」には、一般に、関係者で十分に話し合い、母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配慮を行うべきものと考える。 お尋ねの「①妊…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …前提に以下質問する。 一 私は、平成二十八年十二月十四日付けで提出した「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」(第百九十二回国会質問第七〇号)において、妊娠を理由とした退学等に関する現状把握の必要性を指摘するとともに…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等については、平成三十年三月二十九日に文部科学省が発出した「…
質問: …人となっている。十代の妊娠のほとんどが「予期せぬ・望まない」妊娠であり、若年妊娠が学業の継続を困難とする事例が見受けられる。 一 岩手県教育委員会が制定した「懲戒に関する規程」には、懲戒処分の対象となる「性的問題行動」に…
答弁: …な配慮を行うべきものと考える。 二について 御指摘の「妊娠中の女子生徒が学業継続を望んでいた場合」には、一般に、関係者で十分に話し合い、母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配慮を行うべきものと考える。 お尋ねの「①妊…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「若年妊娠 学業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」に近い
「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」に近い
「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」に近い
「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」に近い
「若年妊娠と学業の継続等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。