Kurage 質問主意書アシスト

「菅総理 憲法改正」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2010年6月14日〜2020年9月18日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、山谷 えり子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第38号
質問: 一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。 菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。 二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草…
答弁: 一について 政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。 二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えす…
提出 2010年6月14日 山谷 えり子 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第107号
質問: 日本国憲法に対する菅総理の認識について、以下のとおり質問する。 一 憲法審査会の設置を定めた国会法第百二条の六の規定は平成十九年八月七日に施行されたが、同審査会は国会の常設機関でありながら二年十ヶ月間も始動しておらず、違…
答弁: …項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 憲法改正については、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えている。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「菅総理 憲法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年5月1日 小西 洋之 答弁 2017年5月12日
参議院 第193回 第95号
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第23号
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月26日 今井 雅人(維新の党) 答弁 2015年4月3日
衆議院 第189回 第168号
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」に近い
提出 2018年1月29日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月6日
衆議院 第196回 第35号趣旨が明らかではない ×3
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」に近い
提出 2017年12月8日 小西 洋之 答弁 2017年12月19日
参議院 第195回 第44号
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」に近い
提出 2020年1月20日 熊谷 裕人 答弁 2020年1月31日
参議院 第201回 第11号
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第34号
「日本国憲法に対する菅総理の認識に関する質問主意書」に近い
提出 2014年2月24日 蓮舫 答弁 2014年3月4日
参議院 第186回 第24号
「日本国憲法に対する菅総理の認識に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月2日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月10日
衆議院 第193回 第101号
「日本国憲法に対する菅総理の認識に関する質問主意書」に近い
提出 2023年11月2日 小西 洋之 答弁 2023年11月14日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。