KurageKurage 質問主意書アシスト

「薬物依存症者 治療や社会復帰」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2006年12月12日〜2014年11月13日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 前原 誠司、塩川 鉄也)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

また、薬物依存症者対策については、厚生労働省の主催により全国六ブロックにおいて薬物中毒対策連絡会議を年一回開催し、同会議における薬物依存症者及び薬物中毒者の治療、社会復帰支援に携わる関係機関の専門家による相談事例等の情報・意見交換を通じて、地域における関係機関の連携強化を図っているほか、薬物依存症者及び薬物中毒者本人の治療や社会復帰を助け、再乱用を防止するためのカウンセリング理論等をまとめたハンドブックや、薬物依存症者及び薬物中毒者の家族向けに自立を助ける上での留意点等をまとめた自立補助読本等を作成するなど、厚生労働省としても積極的に実施しているところである。
国立精神・神経センター精神保健研究所薬物依存研究部を中心として、厚生労働科学研究費補助金により、平成十七年度及び平成十八年度の二年間にわたり「薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究」を実施するなど薬物乱用等に関する研究に取り組んできているところである。これまでの研究結果を踏まえ、国立精神・神経センターにおいて医療機関、精神保健福祉センター等の医師、看護師等に対する研修を行い、薬物依存の診断、治療、予防等に携わる人材の質の向上に努めるなど、研究成果を薬物依存症者の治療や社会復帰に還元しているところである。また、平成十八年度から薬物依存症者及び薬物中毒者本人の治療や社会復帰を助けるためのカウンセリング理論等をまとめたハンドブックを作成し、精神保健福祉センター等に配布することとしているところである。
薬物再乱用防止のための対策の予算については、平成十八年度予算において再乱用防止対策事業費として七百二十一万円が計上されており、薬物依存症者及び薬物中毒者本人の治療や社会復帰を助け、再乱用を防止するためのカウンセリング理論等をまとめたハンドブックや、薬物依存症者及び薬物中毒者の家族向けに自立を助ける上での留意点等をまとめた自立補助読本等を作成し、配布することとしている。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年11月13日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2014年11月21日
質問: …り入れ、��処罰�≠ゥら��治療�≠�優先させた方向へ踏み出しています。薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の抜本的な充実・強化を求め、以下質問します。 一 政府は、薬物依存症が、WHO(世界保健機関)にも定義づけさ…
答弁: …踏まえた研修を実施するための予算を計上している。 七について 御指摘の「薬物依存症者の過量服薬の弊害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、精神科医療において多種類の薬剤を処方することについては、多種類の向精神薬を…
提出 2007年6月29日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年7月10日
質問: …で「規定の改正を行うことは考えていない」とするならば、「精神障害者である薬物依存症者」が障害年金や健康保険及び国民健康保険から排除されている現実をどう打開するつもりなのか。 二 答弁一、二について、「当てはまるか否か」と…
答弁: …ものであると考えているが、厚生労働省としては、御指摘の「精神障害者である薬物依存症者」について、必要とされるサービスの確保等に努めてまいりたい。 三について 前回答弁書三についてで述べたとおり、厚生労働省においては国又は…
提出 2006年12月12日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月22日
質問: …用物質による急性中毒又はその依存症・・・を有する者」と謳われている通り、薬物依存症者は「精神障害者」なのであり、国民年金法等の定めは、生活の自立の芽を欠くものになっている。五十年近く経過した法律は今日の社会では適当なのか…
答弁: …っては、こうした考え方に基づき、年金給付の制限を行っているものであり、「薬物依存症者」であるか否かで判断しているものではない。 二について 健康保険及び国民健康保険等の公的医療保険制度についても、一についてで述べた考え方…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2014年11月13日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2014年11月21日
質問: …り入れ、��処罰�≠ゥら��治療�≠�優先させた方向へ踏み出しています。薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の抜本的な充実・強化を求め、以下質問します。 一 政府は、薬物依存症が、WHO(世界保健機関)にも定義づけさ…
答弁: …踏まえた研修を実施するための予算を計上している。 七について 御指摘の「薬物依存症者の過量服薬の弊害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、精神科医療において多種類の薬剤を処方することについては、多種類の向精神薬を…
提出 2007年6月29日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年7月10日
質問: …で「規定の改正を行うことは考えていない」とするならば、「精神障害者である薬物依存症者」が障害年金や健康保険及び国民健康保険から排除されている現実をどう打開するつもりなのか。 二 答弁一、二について、「当てはまるか否か」と…
答弁: …ものであると考えているが、厚生労働省としては、御指摘の「精神障害者である薬物依存症者」について、必要とされるサービスの確保等に努めてまいりたい。 三について 前回答弁書三についてで述べたとおり、厚生労働省においては国又は…
提出 2006年12月12日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月22日
質問: …用物質による急性中毒又はその依存症・・・を有する者」と謳われている通り、薬物依存症者は「精神障害者」なのであり、国民年金法等の定めは、生活の自立の芽を欠くものになっている。五十年近く経過した法律は今日の社会では適当なのか…
答弁: …っては、こうした考え方に基づき、年金給付の制限を行っているものであり、「薬物依存症者」であるか否かで判断しているものではない。 二について 健康保険及び国民健康保険等の公的医療保険制度についても、一についてで述べた考え方…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「薬物依存症者 治療や社会復帰」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか2件に近い
提出 2010年8月2日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2010年8月10日
衆議院 第175回 第13号検討してまいりたい ×1
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか2件に近い
提出 2009年11月9日 浜田 昌良 答弁 2009年11月17日
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか1件に近い
提出 2010年4月22日 浜田 昌良 答弁 2010年4月30日
参議院 第174回 第61号検討してまいりたい ×2
「薬物乱用及び再犯防止対策と治療回復支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年11月11日 浜田 昌良 答弁 2010年11月19日
参議院 第176回 第97号
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか1件に近い
提出 2009年11月25日 浜田 昌良 答弁 2009年12月4日
「薬物依存症者の治療や社会復帰のための支援の充実・強化に関す…」ほか1件に近い
提出 2008年11月27日 藤谷 光信 答弁 2008年12月5日
「薬物乱用及び再犯防止対策と治療回復支援に関する質問主意書」に近い
提出 2011年5月10日 加藤 修一 答弁 2011年5月20日
参議院 第177回 第148号
「薬物乱用及び再犯防止対策と治療回復支援に関する質問主意書」に近い
提出 2010年11月11日 浜田 昌良 答弁 2010年11月19日
参議院 第176回 第98号
「薬物乱用及び再犯防止対策と治療回復支援に関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月15日 谷 博之 答弁 2009年4月24日
「薬物乱用及び再犯防止対策と治療回復支援に関する質問主意書」に近い
提出 2010年11月11日 浜田 昌良 答弁 2010年11月19日
参議院 第176回 第96号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。