「貸し渋り 貸し剥がし」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2003年3月27日〜2009年10月29日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 長妻 昭、柿澤 未途、平岡 秀夫)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
いわゆる貸し渋りや貸し剥がしについては、金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引がこれに該当するか否かを判断することは困難であるため、貸し渋りや貸し剥がしによる倒産がどの程度あるか、また、今後どれだけ発生するかに関する調査を行うことは困難である。
いわゆる貸し渋りや貸し剥がしに関する情報の電子メールやファックスによる受付制度である金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報については、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを実施しているほか、検査においてこれらの情報を参考とするなど、金融機関の監督に当たり重要な情報として活用している。
現在、いわゆる貸し渋りや貸し剥がしに関する情報の電子メールやファックスによる受付制度である金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」で本年三月末までに受け付けた六百二十八件の情報を基に、指摘を受けた金融機関に対してヒアリングを行っているところである。このヒアリングの対象となっている金融機関の数は、合計で百三十九であり、その内訳は、主要行が八、地方銀行・第二地方銀行が六十九、信用金庫が四十五、信用組合が八、政府系金融機関が六、その他が三となっている。なお、これらの金融機関の数には、情報一件につき、複数の金融機関に対してヒアリングを行う場合も含まれる。
金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引が貸し渋りや貸し剥がしに該当するか否かを判断することは困難であり、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。
現在、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報を基に金融機関に対してヒアリングを行っているところであるので、現段階でお尋ねの点についてお答えすることはできない。
「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報については、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを実施しているほか、検査においてこれらの情報を参考とするなど、金融機関の監督に当たり重要な情報として活用しているところであり、中小企業など借り手の声を幅広く聞くという「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の役割は果たされているものと考える。
金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引が貸し渋りや貸し剥がしに該当するか否かを判断することは困難である。
「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報を吟味した結果、重大な問題があると判断される場合が何件あるかについては、現在、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを行っているところであり、現段階でその判断の具体的な時期についてお答えすることはできない。
現在、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報を基に金融機関に対してヒアリングを行っているところであるので、現段階で、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条等に基づく報告を徴求する必要性の有無や、報告を徴求する場合の具体的な時期についてお答えすることはできない。
これまで「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」への情報提供者に対して、直接連絡を取り、話を聞いたことはない。「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」は寄せられた情報に関する照会や相談に応じるためのものではないが、金融機関の監督に当たり活用していく観点から必要があれば、情報提供者と連絡を取ることもあると考えている。
「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報については、これらの情報を基に金融機関に対してヒアリングを実施しているほか、検査においてこれらの情報を参考とするなど、金融機関の監督に当たり重要な情報として活用しているところであり、今後、ヒアリングの進ちょく状況等を踏まえ、活用状況について公表することを検討してまいりたい。
いわゆる貸し渋りや貸し剥がしについては、一般的に受け入れられているような定義はないが、金融機関に対する批判として、金融機関が貸付けに必要以上に消極的になっていたり、無理な回収を行ったりするということを指して用いられていると考えている。なお、金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引が貸し渋りや貸し剥がしに該当するか否かを判断することは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ようにそうした事態に対応するのか。 (2) 景気悪化時に、民間金融機関が貸し渋りや貸し剥がしなどの行動を取った時など、政策金融機関の果たしてきた役割で必要な部分もあったのではないか。どの部分を評価し、どの部分が悪かったと…
答弁: …推進法案第四条に規定する現行政策金融機関をいう。以下同じ。)については、貸し渋り対策をはじめ、民間金融機関のみでは適切な対応が困難な場合の資金供給など重要な役割を果たしてきたものと認識している。現行政策金融機関については…
質問: …くのか、具体的に明らかにされたい。 第三 いわゆる中小零細事業主に対する貸し渋り・貸し剥がしに関し、 一 今後、倒産等に追い込まれると予測される中小零細企業はどの程度であると調査しているか。調査していないとしたら、今後、…
答弁: …り方を、個別的に検討すべきものと考えている。 第三の一について いわゆる貸し渋りや貸し剥がしについては、金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引がこれに該当するか否かを判断することは困難である…
質問: 金融庁設置の貸し渋り・貸し剥がしホットラインについて、平成十五年五月九日衆議院財務金融委員会にて竹中金融担当大臣に質疑をさせて頂いた。 そこでお尋ねする。 一 三月末までに受け付けた六二八件すべてについて銀行にヒアリング…
答弁: 一について 現在、いわゆる貸し渋りや貸し剥がしに関する情報の電子メールやファックスによる受付制度である金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」で本年三月末までに受け付けた六百二十八件の情報を基に、指摘を受けた金融機関…
質問: 一 いわゆる貸し渋り、貸し剥がしは存在するとお考えか。 二 貸し渋り、貸し剥がし、それぞれの定義はどのようなものとお考えか。それぞれについてお示し願いたい。 三 貸し渋り、貸し剥がしは上場企業等の大企業に対しても存在する…
答弁: 一及び二について いわゆる貸し渋りや貸し剥がしについては、一般的に受け入れられているような定義はないが、金融機関に対する批判として、金融機関が貸付けに必要以上に消極的になっていたり、無理な回収を行ったりするということを指…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: いわゆる「貸し渋り・貸し剥がし対策法案」は、予算措置を伴う法案として提出するのか。 もしそうでなければ、すでに成立している予算で想定されていた範囲内で、貸し渋り・貸し剥がし対策を行うに過ぎず、実質的には新たな措置を講じて…
答弁: 平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」は、その施行に当たって新たな予算措置を要するものではないが、中小企業者及び住宅資金の借入者(以下「中小企業者等」…
質問: …ようにそうした事態に対応するのか。 (2) 景気悪化時に、民間金融機関が貸し渋りや貸し剥がしなどの行動を取った時など、政策金融機関の果たしてきた役割で必要な部分もあったのではないか。どの部分を評価し、どの部分が悪かったと…
答弁: …推進法案第四条に規定する現行政策金融機関をいう。以下同じ。)については、貸し渋り対策をはじめ、民間金融機関のみでは適切な対応が困難な場合の資金供給など重要な役割を果たしてきたものと認識している。現行政策金融機関については…
質問: …くのか、具体的に明らかにされたい。 第三 いわゆる中小零細事業主に対する貸し渋り・貸し剥がしに関し、 一 今後、倒産等に追い込まれると予測される中小零細企業はどの程度であると調査しているか。調査していないとしたら、今後、…
答弁: …り方を、個別的に検討すべきものと考えている。 第三の一について いわゆる貸し渋りや貸し剥がしについては、金融機関の個々の取引には様々な事情が影響していることから、個々の取引がこれに該当するか否かを判断することは困難である…
質問: 金融庁設置の貸し渋り・貸し剥がしホットラインについて、平成十五年五月九日衆議院財務金融委員会にて竹中金融担当大臣に質疑をさせて頂いた。 そこでお尋ねする。 一 三月末までに受け付けた六二八件すべてについて銀行にヒアリング…
答弁: 一について 現在、いわゆる貸し渋りや貸し剥がしに関する情報の電子メールやファックスによる受付制度である金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」で本年三月末までに受け付けた六百二十八件の情報を基に、指摘を受けた金融機関…
質問: 一 いわゆる貸し渋り、貸し剥がしは存在するとお考えか。 二 貸し渋り、貸し剥がし、それぞれの定義はどのようなものとお考えか。それぞれについてお示し願いたい。 三 貸し渋り、貸し剥がしは上場企業等の大企業に対しても存在する…
答弁: 一及び二について いわゆる貸し渋りや貸し剥がしについては、一般的に受け入れられているような定義はないが、金融機関に対する批判として、金融機関が貸付けに必要以上に消極的になっていたり、無理な回収を行ったりするということを指…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「貸し渋り 貸し剥がし」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「貸し渋り・貸し剥がしホットラインの機能不全に関する質問主意書」ほか1件に近い
「深刻化する国民及び中小零細企業の借金問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「貸し渋り・貸し剥がしホットラインの機能不全に関する質問主意書」ほか1件に近い
「深刻化する国民及び中小零細企業の借金問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「深刻化する国民及び中小零細企業の借金問題に関する質問主意書」に近い
「政府系金融機関の再編に関する質問主意書」に近い
「政府系金融機関の再編に関する質問主意書」に近い
「貸し渋り・貸し剥がしホットラインの機能不全に関する質問主意書」に近い
「貸し渋り・貸し剥がしホットラインの機能不全に関する質問主意書」に近い
「政府系金融機関の再編に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。