Kurage 質問主意書アシスト

「賭博 富くじ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2013年10月22日〜2017年1月25日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 緒方 林太郎、初鹿 明博、大久保 勉)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1、承知していない 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年11月16日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月25日
衆議院 第192回 第144号趣旨が明らかではない ×1
質問: 衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する質問に対する答弁書を踏まえ、次の通り質問する。 一 以下の行為はそれぞれ如何なる行為を指すのか。 (ア) 賭博行為 (イ) 賭博場開帳行為 (ウ) 富くじの授受行為 二 以…
答弁: 一の(ア)について 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。 一の(イ)について 刑法第百八十六条第二項の「賭博場を開張」するとは、犯人が自ら…
提出 2014年2月25日 大久保 勉 答弁 2014年3月7日
質問: …為替及び外国貿易法その他の法令に違反することはないか。特に、刑法における賭博及び富くじに関する罪に違反することはないか。 七 ビットコインと、日本円又は米国ドル等外国通貨との交換を勧誘することは、虚偽の投資又は無限連鎖講…
答弁: 一及び二について ビットコインについては、特定の発行体が存在せず、各国政府や中央銀行による信用の裏付けもない等の特徴を有するとされているものと理解しているが、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省…
提出 2013年10月22日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年11月1日
衆議院 第185回 第17号検討してまいりたい ×1
質問: 刑法第百八十五条は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定している。また、刑法第百八十六条第一項は、「常習として賭博をした者は…
答弁: …あることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2017年1月25日 初鹿 明博(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月3日
衆議院 第193回 第31号
質問: …いるのですか、政府の見解を伺います。 二 同法と同様に刑法第百八十五条の賭博に該当しながら、別法により違法性が阻却されて実施することが出来るようになっている競馬、競輪、競艇等は未成年者が投票券を購入することを禁止していま…
答弁: 一について 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)は、第五条第一項において「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二…
提出 2016年11月16日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月25日
衆議院 第192回 第144号趣旨が明らかではない ×1
質問: 衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する質問に対する答弁書を踏まえ、次の通り質問する。 一 以下の行為はそれぞれ如何なる行為を指すのか。 (ア) 賭博行為 (イ) 賭博場開帳行為 (ウ) 富くじの授受行為 二 以…
答弁: 一の(ア)について 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。 一の(イ)について 刑法第百八十六条第二項の「賭博場を開張」するとは、犯人が自ら…
提出 2016年11月4日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月15日
衆議院 第192回 第114号
質問: …始めとするすべての手続きが海外でなされるものに、日本国内からオンラインで賭博に参加する行為は刑法第二編第二十三章の罪に該当するか。 二 海外で販売されている富くじを日本国内から購入する行為は、刑法第百八十七条第三項におけ…
答弁: …あることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪等が成立することがあるものと考えられる。 二につい…
提出 2014年2月25日 大久保 勉 答弁 2014年3月7日
質問: …為替及び外国貿易法その他の法令に違反することはないか。特に、刑法における賭博及び富くじに関する罪に違反することはないか。 七 ビットコインと、日本円又は米国ドル等外国通貨との交換を勧誘することは、虚偽の投資又は無限連鎖講…
答弁: 一及び二について ビットコインについては、特定の発行体が存在せず、各国政府や中央銀行による信用の裏付けもない等の特徴を有するとされているものと理解しているが、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省…
提出 2013年10月22日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年11月1日
衆議院 第185回 第17号検討してまいりたい ×1
質問: 刑法第百八十五条は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定している。また、刑法第百八十六条第一項は、「常習として賭博をした者は…
答弁: …あることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「賭博 富くじ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「賭博及び富くじに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年2月14日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年2月28日
「賭博及び富くじに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年12月6日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月16日
「ビットコインに関する質問主意書」に近い
提出 2014年3月10日 大久保 勉 答弁 2014年3月18日
「賭博及び富くじに関する再質問主意書」に近い
提出 2016年11月21日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月29日
衆議院 第192回 第157号
「ビットコインに関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月15日 大久保 勉 答弁 2016年2月23日
参議院 第190回 第53号
「宝くじに関する質問主意書」に近い
提出 2006年5月19日 笹木 竜三(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年5月30日
衆議院 第164回 第270号
「宝くじに関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月17日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
「ビットコインに関する質問主意書」に近い
提出 2017年11月27日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2017年12月5日
衆議院 第195回 第62号
「賭博及び富くじに関する再質問主意書」に近い
提出 2017年4月17日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月25日
衆議院 第193回 第233号お答えすることは困難 ×1
「賭博及び富くじに関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月13日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
衆議院 第217回 第268号趣旨が明らかではない ×7

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。