KurageKurage 質問主意書アシスト

「輸入オレンジ ミバエ防除手続」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1985年11月8日〜1985年11月22日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 木本 平八郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1985年11月22日 木本 平八郎 答弁 1985年11月29日
参議院 第103回 第11号
質問: 輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問主意書 一 全般問題として、当方の質問は、事務的、手続的、行政的なレベルではなく、政治的見解を求めているものである。現在、日本が置かれている国際的立場からは理屈だけでは押し通せな…
答弁: 一について 我が国の植物防疫官の輸出国への派遣に要する外国出張旅費は、解禁要請国(輸出国)側が負担すべきものと考える。 また、生果実類の輸入解禁に当たつて付す条件は、いずれも植物検疫上技術的見地から必要最小限のものであり…
提出 1985年11月8日 木本 平八郎 答弁 1985年11月19日
参議院 第103回 第8号
質問: 輸入オレンジのミバエ防除手続に関する質問主意書 私は、先般の参議院海外派遣、特定事項調査団の第五班に属し、本年九月四日より約二週間、豪州、ニュー・ジーランド、インドネシア、タイ、フィリピンの五カ国を歴訪、農林水産関係の調…
答弁: 一から四までについて (一) 我が国の輸入植物検疫は、国際植物防疫条約(昭和二十七年条約第十五号)及び植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基づき、諸外国からのチチュウカイミバエ等の有害動植物の侵入を防止するため、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「輸入オレンジ ミバエ防除手続」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する質問」ほか1件に近い
提出 1979年5月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年5月25日
参議院 第87回 第19号検討してまいりたい ×1
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問」ほか1件に近い
提出 2022年4月19日 宮沢 由佳 答弁 2022年4月28日
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問」に近い
提出 1988年5月25日 下田 京子 答弁 1988年6月10日
参議院 第112回 第18号
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問」に近い
提出 1968年8月9日 春日一幸 答弁 1968年8月10日
衆議院 第59回 第4号お答えすることは困難 ×1
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問」に近い
提出 1988年4月18日 木本 平八郎 答弁 1988年5月10日
参議院 第112回 第12号
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問」に近い
提出 1992年12月10日 藤田スミ 答弁 1992年12月25日
衆議院 第125回 第21号承知していない ×1
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する質問」に近い
提出 1961年3月17日 田中武夫 答弁 1961年3月24日
衆議院 第38回 第12号
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する質問」に近い
提出 1977年4月5日 渋沢利久 答弁 1977年4月12日
衆議院 第80回 第15号承知していない ×1
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する質問」に近い
提出 1990年11月7日 藤田スミ 答弁 1990年11月16日
衆議院 第119回 第9号検討してまいりたい ×3
「輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問」に近い
提出 1984年6月5日 小沢貞孝 答弁 1984年6月12日
衆議院 第101回 第19号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。