Kurage 質問主意書アシスト

「農業所得税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
8件
1949年2月12日〜1951年2月3日
答弁書あり
8件
提出者 3人(多い順: 池田 恒雄、池田峯雄、床次徳二)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

現行税法の建前としては、いわゆる收穫年度計算法により所得を計算し、これに即應する負担となるような基礎控除、扶養控除及び税率を定めているのである。この計算方法は、所得税法施行以來採用し來つている方法であつて、不合理とは考えない。もし、いわゆる期間計算法を採用するとすれば、他の所得の計算方法にも影響があり、税率その他の綜合的檢討を要する次第であり、税務署が、現に農業所得を過大計算しているわけではない。なお、農林省農政局発行「農業所得税折衝に関する経過概要」の記載によると、五十八頁には、收穫年度計算法によれば、期間年度計算法に比較し所得が一、一八倍となるという報告があり、且つ、七十三頁に記載された一、四倍の計算は、他の業種との比較であつて、その設例の取り上げかたは、必ずしも適当ではない。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)

提出 1951年2月3日 池田峯雄 答弁 1951年2月13日
衆議院 第10回 第63号
質問: …のため農地を公売に付した事実がある。すなわち同署管内松島町の農民四名が、農業所得税を各々七七、五六七円、一〇、七八六円、六、四一七円、五、一三六円を滯納したため、農地をそれぞれ六反五畝、五反八畝、四反、二反七畝を公売に付…
答弁: 本件は、公売公告に付したのであるが、適当な入札者がなかつたため落札決定にいたつていない。従がつて御質問の土地の入手者はまだない。 一 差押農地等の公売に当つては、相続税の課税標準率を基礎として見積価格を算定するのであるが…
提出 1949年4月16日 床次徳二 答弁 1949年4月27日
衆議院 第5回 第10号
質問: …倍程過大に算出せられることが明かになつている。(参照 農林省農政局発行 農業所得税折衝に関する経過概要) かかる状況にあるにもかかわらず、政府の答弁は、はなはだ遺憾である。現在農村の負担は頗る重大であるから、眞に実情に即…
答弁: …が、現に農業所得を過大計算しているわけではない。なお、農林省農政局発行「農業所得税折衝に関する経過概要」の記載によると、五十八頁には、收穫年度計算法によれば、期間年度計算法に比較し所得が一、一八倍となるという報告があり、…
提出 1949年4月4日 池田 恒雄 答弁 1949年4月12日
参議院 第5回 第49号
質問: 一、農業所得税の納期を八月と一月の二回にするようにしてもらいたいという意見が、農民並びに農民団体の間に有力になつているが、政府はこれらの意見に対して、どのような見解をもつているか、発表されたい。 (註―全く水田一毛作の地…
答弁: 農業所得者の所得税の納期を八月及び翌年一月とすることは、一般申告及び納期と異つてくるので、申告の説明、徴税等について執行上相当難点があり、兼営等の場合に納期等をいつに定めるべきかについても問題があるので、近く行われる税制…
提出 1949年3月23日 池田 恒雄 答弁 1949年4月1日
参議院 第5回 第36号
質問: 農業所得税に関し三度質問を提起する。 一、田畑所得標準率は、「その適正妥当を期するため、市町村、各種農民団体、農事精通者の全部又は一部から適切な資料の提供を受け、特に真面目な関係団体の適切な意見は十分これを参考とするよう…
答弁: 一 各税務署は、現地の事情に応じてできる限りの努力をいたしていると考える。茨城県下における関係税務署に対しては、去る三月二十六日さらに強力にその趣旨を指示した。なお、まじめな農業団体の提出した資料は、十分これを検討する方…
提出 1949年3月11日 池田 恒雄 答弁 1949年3月22日
参議院 第5回 第24号
質問: 一、昨年の三月にも大部分の農家が、所得税の更正決定通知をうけた。それで多くの農家は税務署にワイワイ押しかけ、いろいろ押し問答をして、その誤謬、誤算を訂正せしめていた。中には税務署員の暴言に圧倒されて泣く泣く無理な金を払つ…
答弁: 一 昭和二十三年分の農業所得に対する申告納税所得税については、各農家の所得の実情に即応する適正課税の実現を図るとともに、申告納税制度の健全な発達に資するため、たえず努力しているのであつて、本年は相当改善されたと確信してい…
提出 1949年2月28日 池田 恒雄 答弁 1949年3月17日
参議院 第5回 第17号
質問: …1)咋年中、私、または私を含む農政研究会の代表が大蔵次官、その他の役人に農業所得税問題について何べんか会見している。 その会見等で、当局の人々は「今後所得計算の標準を作成するに当つては、農民団体の代表者と相談して課税の方…
答弁: 一(1)田畑所得標準率の作成については、市区町村、各種農民団体、民間の農事精通者から適切な資料の提供を受ける方針のもとに、下館税務署においては、町村長、町村役場の税務主任及び農業協同組合長等にその内容を説明し、これに対す…
提出 1949年2月21日 池田 恒雄 答弁 1949年3月4日
参議院 第5回 第14号
質問: 昨年七月七日大蔵省主税局から財務局宛出された文書「農業所得税計算要領」中左記のような事項について質問いたします。 一、この文書の中にある「所得標準率」ということは、どういうことか。 二、そして、この所得標準率によつて所得…
答弁: 一 所得標準率は、市町村又は大字等の地域内において、通常の農家(収穫、必要経費及び供出等の状況が通常の状態にある農家)又は農業経営の状況の類似した農家について調査した所得の基準である。 二 緑肥については、収入金額として…
提出 1949年2月12日 池田 恒雄 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第9号
質問: 一、昭和二十二年秋の利根川を中心とする水害にさいし、 1 埼玉県北葛飾郡古川町その他数町村は、この水害のため全秋作を失つた。それで農家は農業共済金の交付をうけたのであるが、粕かべ税務署は、この共済金に対して課税したとのこ…
答弁: 一 昭和二十二年秋の利根川を中心とする水害に際し、埼玉県粕壁税務署及び茨城県下税務署における課税の実情については、目下調査中であるから、調査終了次第速かに答弁致したい。なお、所得計算上、共済金は、これを収入金額に算入する…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農業所得税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書」ほか4件に近い
提出 1949年4月1日 床次徳二 答弁 1949年4月12日
衆議院 第5回 第3号
「農業所得税に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 1948年11月8日 山口武秀 答弁 1948年11月13日
衆議院 第3回 第2号
「農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年12月13日 並木芳雄 答弁 1949年12月22日
衆議院 第7回 第4号お答えすることは困難 ×1
「農業所得税更正決定に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年10月13日 山口武秀 答弁 1948年10月23日
衆議院 第3回 第1号
「滞納処分による農地の公売に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月16日 河口陽一 答弁 1949年5月21日
衆議院 第5回 第23号お答えすることは困難 ×1
「農業所得税に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月17日 池田 恒雄 答弁 1950年5月2日
参議院 第7回 第56号
「農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第141号
「滞納処分による農地の公売に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 高田富之 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第165号
「農業所得税に関する質問主意書」に近い
提出 1947年10月18日 大山 安 答弁 1947年10月28日
参議院 第1回 第98号お答えすることは困難 ×4
「滞納処分による農地の公売に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第162号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。