「辺野古へ 米軍基地移設工事」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2016年3月8日〜2016年8月1日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 仲里 利信、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、実際には沖縄県民の民意を無視して政府が強権的に進めようとしている名護市辺野古への新基地建設や東村高江のヘリパッド建設のため、政府が主導して派遣したものであることは明らかである。実際、派遣されるや否や、機動隊員は非暴力主…
答弁: …委員会(以下「関係都府県公安委員会」という。)に対して、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴い生ずる各種警備事象への対応のため、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十条第一項の規定による援助の…
質問: 沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設計画を巡り、移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事(「本工事」という。)が進められているが、世論の多数は辺野古移設に反対しており、国民の理解は進んでいない。 そもそもどのよ…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号及び第三十一条第二項第一号の規定に基づき沖縄防衛局が行っている。 二及び三について お尋ねの「米軍が辺野古に基地を設置…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …、実際には沖縄県民の民意を無視して政府が強権的に進めようとしている名護市辺野古への新基地建設や東村高江のヘリパッド建設のため、政府が主導して派遣したものであることは明らかである。実際、派遣されるや否や、機動隊員は非暴力主…
答弁: …委員会(以下「関係都府県公安委員会」という。)に対して、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴い生ずる各種警備事象への対応のため、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十条第一項の規定による援助の…
質問: 沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設計画を巡り、移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事(「本工事」という。)が進められているが、世論の多数は辺野古移設に反対しており、国民の理解は進んでいない。 そもそもどのよ…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号及び第三十一条第二項第一号の規定に基づき沖縄防衛局が行っている。 二及び三について お尋ねの「米軍が辺野古に基地を設置…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「辺野古へ 米軍基地移設工事」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「他都道府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書」に近い
「他都道府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書」に近い
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
衆議院 第186回 第160号
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
「他都道府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書」に近い
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
衆議院 第183回 第37号
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
参議院 第163回 第4号
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
参議院 第169回 第127号
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」に近い
衆議院 第189回 第179号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。