「選択的夫婦別氏」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1992年12月4日〜2025年3月28日
答弁書あり
15件
提出者 14人(多い順: 石井 郁子、石垣 のりこ、屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 9、承知していない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
選択的夫婦別氏制度の導入については、御指摘のような「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張」がある一方で、「家族の一体性」は、氏の同一によって保たれるものではないとの意見もあるなど、国民の間にも様々な意見があるものと承知しており、また、「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる」かどうかを客観的に判断することは困難であることから、いずれのお尋ねについても、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「勧告に対処しない」及び「制度を導入せず勧告に従わなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会に対しても、このような我が国の立場に理解が得られるように説明に努めたところである。
お尋ねの「別氏夫婦の子が被る不利益等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務大臣の諮問機関である法制審議会においては、夫婦及び親子の氏が別々になるため、家族の一体感を確保する上で問題があるとの指摘等を踏まえた検討が行われ、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする「民法の一部を改正する法津案要綱」の答申がされたものと承知している。
現時点において、御指摘の「平成八年の法制審議会答申」のうち、選択的夫婦別氏制度の導入に係る法案を提出しておらず、お尋ねの「同答申に沿った法改正を行った場合」の戸籍証明書の記載事項等が定まっていないため、この場合の「戸籍情報システム等」の改修に係る費用の積算は行っていない。
御指摘の「日本政府の取組は国際社会においては評価されていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会に対しても、このような我が国の立場に理解が得られるように説明に努めたところである。
御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなことを理由とするものでしょうか。」、「夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつからですか。」、「平成二十七年の最高裁の大法廷判決では、夫婦同氏制度の意義や選択的夫婦別氏制度について、どのような判断が示されましたか。」、「別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は、どうなるのですか。」、「別氏夫婦の戸籍は、どうなるのですか。」等の項目を設けて情報提供を行っているところであり、「記載内容の修正が必要である」とは考えていない。
お尋ねの「広く解釈を検討する余地がある」及び「抗議や反論を行わなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十条は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択に委ねており、男女の平等の理念に反するものではないことから、御指摘の条約に違反するものではないと考えており、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会においても、このような我が国の立場に理解が得られるよう説明に努めたところである。
政府においては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に沿って、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能とされるなど、旧姓の通称使用や併記が拡大しているものと承知している。なお、御指摘の「拡大する必要がある分野」及び「拡大可能な分野」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き旧姓の通称使用や併記の拡大に取り組んでまいりたい。
選択的夫婦別氏制度は、広く国民全体に影響を与えるものであり、その導入については幅広い国民の理解を得る必要があると考えられるところ、平成八年及び平成二十二年の段階では、国民各層に様々な意見があり、幅広い国民の理解が得られている状況にはないと考えられたため、お尋ねの「民法改正法案」の提出に至らなかったものである。
御指摘の同年九月十五日の報道番組における発言の趣旨については、同年十月十三日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があると承知をしております。私は、政治家として選択的夫婦別氏制度の、制度に賛成の方の声にも反対の方の声にもしっかりと耳を傾けてきたつもりであり、それらの声を踏まえた上で、本件は引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えているところであります。」と述べているところである。
政府においては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。お尋ねの「旧姓併記の欠点、弊害」については、旧姓を通称として使用する者に係る個別的事情により異なるものと考えられることから、一概にお答えすることは困難である。
政府としては、家族形態の変化及び生活様式の多様化、国民意識の動向等も考慮し、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところ、御指摘の平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決及び女子差別撤廃委員会からの勧告の内容等の諸事情は、この検討における一つの考慮要素となり得るものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 石破茂内閣総理大臣は、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会における打越さく良議員の選択的夫婦別姓に関する質問に対し、「それが家族の一体性を損なう、あるいは子供の権利はどうなるのだという根強い御意見があることも、これはま…
答弁: 一、四及び五について 選択的夫婦別氏制度の導入については、御指摘のような「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張」がある一方で、「家族の一体性」は、氏の同一によって保たれるものではないとの意見もある…
質問: 「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」は全ての個人が享有すべきであるところ、民法第七百五十条が婚姻に際し夫婦の一方に改姓を義務付けていることにより、結果として多くの女性が改姓を事実上強制され、様々な場面で改姓に…
答弁: …なかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、…
質問: …り安定的・系統的に公証されているものである。 最近、盛んに議論されている選択的夫婦別氏制度の導入に関しては、主に夫婦間の問題、そして職場などの社会生活上の問題として論じられている。しかし、別氏の夫婦の間に生まれてくる子ど…
答弁: …確保する上で問題があるとの指摘等を踏まえた検討が行われ、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする「民法の一部を改正する法津案要綱」の答申がされたものと承知している。 二の2について お尋ねの「弁護士等の他者…
質問: 令和六年十一月二十二日受領の政府答弁書(内閣衆質二一五第四七号)において、「お尋ねの「民法の改正に着手する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見…
答弁: …されていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、…
質問: 令和六年十一月四日現在、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度。以下、「別氏」は、「別姓」とする)について、導入を求める意見が見られる。しかし、我が国では、家族単位を基盤とする戸籍制度が長く根付いており、夫婦が同…
答弁: …伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなこ…
質問: …況となっている。 政府においては、法務省法制審議会において、一九九六年に選択的夫婦別氏制度の導入を答申し、一九九六年及び二〇一〇年にそれぞれ民法改正案が準備されたにもかかわらず、国会に提出されるに至っていない。 国際的な…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
質問: …紹介されているが、平成八年及び平成二十二年に法務省が準備した改正法案は、選択的夫婦別氏制度であり、例外的夫婦別氏制度ではない。法務省自身が「一口に例外的夫婦別氏制度といっても様々なタイプのものが考えられる」と述べていると…
答弁: …ら、具体的な法律案の内容を国民に示すことはしていない。 三の1について 選択的夫婦別氏制度は、広く国民全体に影響を与えるものであり、その導入については幅広い国民の理解を得る必要があると考えられるところ、平成八年及び平成二…
質問: …く許容される制度が必要である。 平成二十七年十二月十六日、最高裁判所は、選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないとした上で、このような制度のあり方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとして議論を…
答弁: …とから、一概にお答えすることは困難である。 二について 政府においては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更な…
質問: …安倍晋三内閣総理大臣も二〇一四年十月八日の参議院予算委員会で、「いわゆる選択的夫婦別氏制度導入の問題は、我が国の家族の在り方に深く関わるものであり、国民の間にも様々な意見があることから、慎重な検討が必要」と答弁した。さら…
答弁: …身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二月には、同審議会において選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」の答申がされたが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から、同要綱に基づく…
質問: 一 消費税について 1 安倍政権は、二〇一四年七~九月期の国内総生産(GDP)を基準として、年内にも二〇一五年十月からの消費税率十パーセントへの引上げを判断するとしている。アベノミクスによって、株価維持と景気回復を演出し…
答弁: …消費税分以外も含め適切に対応していく」こととしている。 十の5について 選択的夫婦別氏制度を導入するか否かは、我が国の家族の在り方に深く関わる問題であり、国民の間にも様々な意見があることから、慎重な検討が必要であると考え…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 石破茂内閣総理大臣は、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会における打越さく良議員の選択的夫婦別姓に関する質問に対し、「それが家族の一体性を損なう、あるいは子供の権利はどうなるのだという根強い御意見があることも、これはま…
答弁: 一、四及び五について 選択的夫婦別氏制度の導入については、御指摘のような「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張」がある一方で、「家族の一体性」は、氏の同一によって保たれるものではないとの意見もある…
質問: 「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」は全ての個人が享有すべきであるところ、民法第七百五十条が婚姻に際し夫婦の一方に改姓を義務付けていることにより、結果として多くの女性が改姓を事実上強制され、様々な場面で改姓に…
答弁: …なかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、…
質問: …り安定的・系統的に公証されているものである。 最近、盛んに議論されている選択的夫婦別氏制度の導入に関しては、主に夫婦間の問題、そして職場などの社会生活上の問題として論じられている。しかし、別氏の夫婦の間に生まれてくる子ど…
答弁: …確保する上で問題があるとの指摘等を踏まえた検討が行われ、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする「民法の一部を改正する法津案要綱」の答申がされたものと承知している。 二の2について お尋ねの「弁護士等の他者…
質問: 令和六年十一月二十二日受領の政府答弁書(内閣衆質二一五第四七号)において、「お尋ねの「民法の改正に着手する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見…
答弁: …されていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、…
質問: 令和六年十一月四日現在、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度。以下、「別氏」は、「別姓」とする)について、導入を求める意見が見られる。しかし、我が国では、家族単位を基盤とする戸籍制度が長く根付いており、夫婦が同…
答弁: …伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなこ…
質問: …況となっている。 政府においては、法務省法制審議会において、一九九六年に選択的夫婦別氏制度の導入を答申し、一九九六年及び二〇一〇年にそれぞれ民法改正案が準備されたにもかかわらず、国会に提出されるに至っていない。 国際的な…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
質問: …紹介されているが、平成八年及び平成二十二年に法務省が準備した改正法案は、選択的夫婦別氏制度であり、例外的夫婦別氏制度ではない。法務省自身が「一口に例外的夫婦別氏制度といっても様々なタイプのものが考えられる」と述べていると…
答弁: …ら、具体的な法律案の内容を国民に示すことはしていない。 三の1について 選択的夫婦別氏制度は、広く国民全体に影響を与えるものであり、その導入については幅広い国民の理解を得る必要があると考えられるところ、平成八年及び平成二…
質問: 岸田文雄首相の首相就任前後の発言に大きなブレがみられる。そこで、お尋ねする。 岸田首相は、首相就任前、今年九月八日の記者会見で、「小泉改革以降の新自由主義的な政策を転換する」と述べている。小泉内閣以来、自公政権は新自由主…
答弁: …旨については、同年十月十三日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があると承知をしております。私は、政治家として選択的夫婦別氏制度の、制度に賛成の方の声にも反…
質問: …く許容される制度が必要である。 平成二十七年十二月十六日、最高裁判所は、選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないとした上で、このような制度のあり方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとして議論を…
答弁: …とから、一概にお答えすることは困難である。 二について 政府においては、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更な…
質問: …安倍晋三内閣総理大臣も二〇一四年十月八日の参議院予算委員会で、「いわゆる選択的夫婦別氏制度導入の問題は、我が国の家族の在り方に深く関わるものであり、国民の間にも様々な意見があることから、慎重な検討が必要」と答弁した。さら…
答弁: …身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二月には、同審議会において選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」の答申がされたが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から、同要綱に基づく…
質問: 一 消費税について 1 安倍政権は、二〇一四年七~九月期の国内総生産(GDP)を基準として、年内にも二〇一五年十月からの消費税率十パーセントへの引上げを判断するとしている。アベノミクスによって、株価維持と景気回復を演出し…
答弁: …消費税分以外も含め適切に対応していく」こととしている。 十の5について 選択的夫婦別氏制度を導入するか否かは、我が国の家族の在り方に深く関わる問題であり、国民の間にも様々な意見があることから、慎重な検討が必要であると考え…
質問: 政府の男女共同参画会議(議長仙谷由人内閣官房長官)は「選択的夫婦別姓の導入」を第三次男女共同参画基本計画に関する答申に盛り込んだとされる。 そこで、以下のとおり質問する。 一 答申に先立って、福島瑞穂男女共同参画担当相の…
答弁: …共同参画会議(基本問題・計画専門調査会等を含む。以下同じ。)においては、選択的夫婦別氏制度について、その実現に向けた早期の取組が必要との観点からの様々な意見等が述べられたが、当該意見等に係る発言時間については、それぞれの…
質問: …つつ」、婚姻最低年齢、再婚禁止期間の短縮、離婚制度の改正の是非とあわせ「選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努めている」としている。 政府報告の第一部総論「一、序論」は、「第四回及び第五回報告に対す…
答弁: 一の(一)について 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「法」という。)においては労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四条第一項に規定されるような申告制…
質問: 世界では選択的夫婦別姓を認める国が大多数になり、日本の民法改正の遅れは国連からも厳しい指摘を受けている。昨年夏の国連女性差別撤廃委員会の日本報告審査では、日本政府が一九九五年の報告審査の際に問題解決を約束したにもかかわら…
答弁: 一の(一)について お尋ねの選択的夫婦別氏制度の導入については、法務大臣の諮問機関である法制審議会により、平成八年二月に、同制度の導入等を内容とする答申が出されているが、この問題については、婚姻制度や家族の在り方にかかわ…
質問: 近年、選択的夫婦別氏の法制化(夫婦が婚姻時に何れかの氏を選択することを強制されず、夫婦双方が婚姻前に称していた氏を引き続き称することもできるよう、民法その他関連法規の改正を行うこと)を求める世論が活発化していることに鑑み…
答弁: …について具体的な見通しを述べることは困難である。 二、三及び五について 選択的夫婦別氏の法制化及びこれに関連する諸問題については、法制審議会の調査審議の結果等を踏まえて、政府の方針を決定する予定である。 四の(1)につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「選択的夫婦別氏」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選択的夫婦別氏の法制化に関する質問主意書」ほか7件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか4件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「岸田首相の就任前後の発言のブレに関する質問主意書」に近い
「安倍内閣の基本姿勢に関する質問主意書」に近い
「選択的夫婦別姓に対する菅内閣の認識に関する質問主意書」に近い
「安倍内閣の基本姿勢に関する質問主意書」に近い
「安倍内閣の基本姿勢に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。