「遺家族 戦傷病者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1950年3月3日〜1955年6月8日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 並木芳雄、八木一郎、淺岡 信夫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、軍務服役中に、傷病死した者のうち、後掲するごとき傷病死者並びにこれらの遺家族に対しては非公務傷病死者のゆえをもつて、なんら措置が講ぜられていないのは、施策の欠陥と云うべく、この現状は、すみやかに是正され、国家のために尽…
答弁: 一 恩給法において「公務傷病」というのは、公務のため傷いを受け又は疾病にかかつた場合のその傷病をいうのであつて、ある特定の場合にその傷病が公務傷病であると認められるがためには、公務に従事したことと傷病の発生との間に相当因…
質問: 戦没者遺族外地残留者留守家族及び戦傷病者等いわゆる戦争犠牲者は最近その大部分の生計が急速に困窮化し、而もその処遇についても均衡を失し、或いは不合理と見えるものが少くない。 依つて、左の事項について質問する。 一 未復員者…
答弁: 一、未復員者給与法又は特別未帰還者給与法に規定する俸給の支払いについては、本人の帰還時に支払うという建前となつている。これは、未帰還者が帰還した場合、当座の生活及び生業に資するという点も配慮されているので、この際、俸給を…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第22回 第12号
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 外地から引揚げた遺家族に関する質問主意書 東京都南多摩郡稲城村字大丸六百三十稲城寮の斎※(注)留太郎氏一家は、終戦まで樺太名好郡名好町北四条四―十六で製材業を営んでいたが、昭和二十年二月に…
答弁: …している場合において、当該戸籍に死亡した者が記載されていない場合における戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、弔慰金の請求書に添付すべき戸籍書類の取扱については、「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関…
衆議院 第17回 第8号
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 遺家族援護に関する質問主意書 東京都西多摩郡五日市町入野七百三十五番地小塩太市氏の二人の令息光男氏および源三氏は、お気の毒にも戦病死されたが、その弔慰金は「援護法に該当するとは認められな…
答弁: …炎兼左乾性胸膜炎兼慢性腹膜炎により死亡したことが明らかである。しかるに、戦傷病者戦没者遺族等援護法において遺族年金及び弔慰金を支給する場合においては、戦没者が公務上の傷病により死亡した場合に限られるものであり、かつ、死亡…
質問: …、軍務服役中に、傷病死した者のうち、後掲するごとき傷病死者並びにこれらの遺家族に対しては非公務傷病死者のゆえをもつて、なんら措置が講ぜられていないのは、施策の欠陥と云うべく、この現状は、すみやかに是正され、国家のために尽…
答弁: 一 恩給法において「公務傷病」というのは、公務のため傷いを受け又は疾病にかかつた場合のその傷病をいうのであつて、ある特定の場合にその傷病が公務傷病であると認められるがためには、公務に従事したことと傷病の発生との間に相当因…
質問: 戦没者遺族外地残留者留守家族及び戦傷病者等いわゆる戦争犠牲者は最近その大部分の生計が急速に困窮化し、而もその処遇についても均衡を失し、或いは不合理と見えるものが少くない。 依つて、左の事項について質問する。 一 未復員者…
答弁: 一、未復員者給与法又は特別未帰還者給与法に規定する俸給の支払いについては、本人の帰還時に支払うという建前となつている。これは、未帰還者が帰還した場合、当座の生活及び生業に資するという点も配慮されているので、この際、俸給を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺家族 戦傷病者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第22回 第2号
「非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺家族及び戦傷病者の処遇に関する質問主意書」に近い
「遺家族及び戦傷病者の処遇に関する質問主意書」に近い
「遺家族及び戦傷病者の処遇に関する質問主意書」に近い
参議院 第87回 第11号
「非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書」に近い
衆議院 第19回 第5号
「非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書」に近い
衆議院 第75回 第15号
「遺家族及び戦傷病者の処遇に関する質問主意書」に近い
「遺家族及び戦傷病者の処遇に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。