「部落解放基本法制定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1994年1月20日〜1996年2月13日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 小森龍邦)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」及び同年十一月九日提出の「部落解放基本法制定に関する質問主意書」に対し、政府の答弁になお不明確なところがあると思われるので、再度、次の諸点について質問する。 一 疑問とし、不…
答弁: 一について この条約第一条1の「世系」という訳語は、日本語であり、我が国の国語辞典にも掲載されているところである。 二について 政府は、一般に条約を締結するに当たっては、誠実にこれを履行するとの立場から、国内法制との整合…
質問: …話、与党・人権と差別に関するプロジェクト中間意見(六月一六日)をうけて、部落解放基本法制定を求める民間運動団体は「法的措置、行財政措置の必要性を政府・与党が実質的に認め、『法打ち切り、一般対策への移行』を転換させた」との…
答弁: 一について 政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)に基づき、各般の事業を積極的…
質問: …、参議院本会議において、当時の細川首相は現在民間運動団体が取り組んでいる部落解放基本法制定要求には、否定的な答弁をし、現行法の枠内における「啓発」をもって解決に努めるという主旨のことを表明されている。今回の村山首相の答弁…
答弁: 一について 政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、昭和四十四年の旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)以来、三度にわたって制定された特別措置法に基づき、…
質問: …間もない頃、参議院本会議において、首相は現在民間運動団体が取り組んでいる部落解放基本法制定要求には、否定的な答弁をし、現行法の枠内における「啓発」をもって解決に努めるという主旨のことを表明されている。だが「同和」対策審議…
答弁: 一について 政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、昭和四十四年の旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)以来、三度にわたって制定された特別措置法に基づき、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「部落解放基本法制定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「部落解放基本法制定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか1件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか1件に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。