「金融商品取引法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2023年11月30日〜2025年12月11日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 川田 龍平、中谷 一馬、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 4、承知していない 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「利益相反行為による弊害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条において、いわゆるCFD取引を含む金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないとされている。また、いわゆるCFD取引を含むデリバティブ取引を業として行う場合、当該行為は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するため、同法第二十九条において、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができないとされているほか、同法第五十一条において、内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営等に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるときは、当該金融商品取引業者に対し、業務の運営等の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされている。
前段のお尋ねについて、「金融商品取引業を適確に遂行する組織形態が存在しないと判明した場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する事実等が金融商品取引業者において判明した場合には、その事案の背景事情等も勘案した上で、同法第五十二条の規定に基づき、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことがある。
また、いわゆるバイナリーオプション取引は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第八項に規定する特定店頭オプション取引に該当するため、金融商品取引法第四十条第二号及び同号の規定に基づく同令第百二十三条第一項の規定により、その取引期間及び期限について、顧客が金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で取引を行うために、必要かつ適切なものとすることが求められているなど、既に投資者保護のための規制が設けられていると考えている。
お尋ねの「株式の真の所有者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書に係る企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十五条に規定する第三号様式の「記載上の注意」において、上場会社等は、「大株主の状況」について、「所有株式数」を「他人・・・名義で所有している株式数を含めた実質所有により記載すること」とされている。また、同法第二十七条の二十三の規定に基づき、上場会社等が発行する株券等を自己又は他人の名義をもって保有する者であって、当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるものは、大量保有報告書の提出が義務付けられている。同様式の「記載上の注意」において、上場会社等は、「大量保有報告書等に記載された当該書類の提出者の株券等の保有状況が株主名簿の記載内容と相違するときには、実質所有状況を確認して記載」し、「記載内容が大幅に相違している場合であって実質所有状況の確認ができないときには、その旨及び大量保有報告書等の記載内容を注記すること」とされている。
具体的には、総合対策において、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報を実施するほか、事業者団体等との連携を強化しつつ、デジタル空間をはじめ、多種多様な媒体を活用するとともに、ICTリテラシー向上に係る啓発の機会等、あらゆる機会を通じての効果的な広報・啓発を推進する」こととしている。
また、総合対策において、「SNS型投資・ロマンス詐欺の犯行には、SNSやマッチングアプリが数多く利用されている実態があるところ、利用者が不審なアカウントとのやり取りを開始するときなど、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害に遭うおそれがある場面等を捉えて、各サービスの利用者に個別に適時適切な注意喚起を行うよう、各事業者に対して働き掛ける」とともに、「利用者からの専用相談窓口を開設するとともに、SNS上の、金融商品取引法に違反する可能性がある広告や投稿等に関し、情報収集等を行うための体制を整備した上で、SNS事業者等と連携し、投資家等に注意を促すための取組等を推進する」こととしている。
前段のお尋ね及び後段のお尋ねのうち「取り扱い対象案件の業種、内容」の差異については、「取り扱い対象案件の業種、内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五章の五の制度は、指定紛争解決機関(同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下二について及び三についてにおいて同じ。)が、金融商品取引業等業務(同条第八項に規定する金融商品取引業等業務をいう。以下同じ。)を対象として、当該業務に関連する苦情処理手続及び紛争解決手続に関する業務並びにこれに付随する業務(以下「紛争解決等業務」という。)を行う制度である。一方、旧証券取引法第七章の制度は、証券会社の行う有価証券の売買等について争いがある場合に、当該争いの当事者が当該争いの解決を図るため、内閣総理大臣に申し立て、仲介を求めることができる制度である。
後段のお尋ねのうち「紛争解決機関の権限、運営などの差異」については、その具体的な範囲が明らかではないため網羅的にお答えすることは困難であるが、金融商品取引法第五章の五の制度は、指定紛争解決機関が、同法及び紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)の定めるところにより、紛争解決等業務を行う制度であり、金融商品取引業等業務に関する紛争の当事者の申立てを受けて、指定紛争解決機関により選任された紛争解決委員は、当該紛争の当事者に対し、参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求めることができるほか、当該紛争の解決に必要な和解案を作成し、当該紛争の当事者に対し、その受諾を勧告すること、同法第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を作成し、当該紛争の当事者に対し、それを提示すること等ができる。一方、旧証券取引法第七章の制度は、証券会社の行う有価証券の売買等につき争いがある場合において、当該争いの当事者から当該争いの仲介を求める申立てを受けて、内閣総理大臣が、当該申立てを受理し、仲介を行うことを適当と認めたときに当該職員に当該争いの仲介を行わせる制度であり、内閣総理大臣は、当該職員に当該争いの解決に必要な協定案を作成させ、当該争いの当事者に当該協定案の受諾を勧告すること等ができる。
一方、御指摘の「金融商品取引法の定める指定紛争解決制度」については、指定紛争解決機関である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下「センター」という。)が、二についてで述べたとおり、「運営」を行い、「権限」を有する。
お尋ねの「金融庁については、異なるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第三条により、金融庁の任務は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることとされているところ、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の下で、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資するよう取り組むことは、同庁の任務であると承知している。
御指摘の金融庁が「ADRを紹介している例」及び「具体的解決に機能しているかどうかについて」の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、同庁において、指定紛争解決機関(金融庁設置法第四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)における紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため、金融商品取引法第百五十六条の五十七第一項等に基づき指定紛争解決機関から提出される業務に関する報告書等の確認などを行っている。
「日本投資者保護基金に対する負担金」(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の六十四第一項の負担金をいう。) 千六百万円
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …なる推進」という項目が定められ、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、政府では、お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起」の在り方について、何が最も効果的かという観点から不断に検討を行っており、現在、「偽広告等を利用したSNS型投資詐…
質問: …、利益相反行為の弊害を防止するための規制を設けているか示されたい。 二 金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ホでは、金融商品取引業の登録申請者が「その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として…
答弁: …いわゆるCFD取引を含むデリバティブ取引を業として行う場合、当該行為は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するため、同法第二十九条において、内閣総理大臣の登録を受けた者…
質問: 放送分野においては、放送が用いる電波は有限希少なものであり、その利用に当たっては原則として自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、電波法(昭和二十五年法律第百三十…
答弁: …お尋ねの「株式の真の所有者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書に係る企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五…
質問: …なる推進」という項目が定められ、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報…
答弁: … 具体的には、総合対策において、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報…
質問: …これまで金融商品ごとに別々の法律を定めていた販売・勧誘ルールを一本化して金融商品取引法(以下「金商法」という。)に統合し、行為規制として、①広告の規制、②契約前書面の交付義務、③断定的判断の提供の禁止、④適合性の原則など…
答弁: …り扱い対象案件の業種、内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五章の五の制度は、指定紛争解決機関(同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以…
質問: …法」という。)の主務省である経済産業省の基本的使命と考えてよいか。 2 金融商品取引法(以下「金商法」という。)の主務官庁である金融庁については、異なるか。 二 外資系日本法人の内部管理ないし内部監査体制について 令和元…
答弁: …に準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることとされているところ、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の下で、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …百四十八億五千二百六十七万三千円 「日本投資者保護基金に対する負担金」(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の六十四第一項の負担金をいう。) 千六百万円 「指定紛争解決機関(金融ADR)に対する負担金」…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …なる推進」という項目が定められ、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、政府では、お尋ねの「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起」の在り方について、何が最も効果的かという観点から不断に検討を行っており、現在、「偽広告等を利用したSNS型投資詐…
質問: …、利益相反行為の弊害を防止するための規制を設けているか示されたい。 二 金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ホでは、金融商品取引業の登録申請者が「その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として…
答弁: …いわゆるCFD取引を含むデリバティブ取引を業として行う場合、当該行為は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するため、同法第二十九条において、内閣総理大臣の登録を受けた者…
質問: 放送分野においては、放送が用いる電波は有限希少なものであり、その利用に当たっては原則として自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、電波法(昭和二十五年法律第百三十…
答弁: …お尋ねの「株式の真の所有者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書に係る企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五…
質問: …なる推進」という項目が定められ、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報…
答弁: … 具体的には、総合対策において、「SNS型投資・ロマンス詐欺においては、金融商品取引法上の無登録事業者である可能性がある者からの勧誘による被害が多数発生しているところ、このような被害を防ぐため、関係省庁が連携した政府広報…
質問: …これまで金融商品ごとに別々の法律を定めていた販売・勧誘ルールを一本化して金融商品取引法(以下「金商法」という。)に統合し、行為規制として、①広告の規制、②契約前書面の交付義務、③断定的判断の提供の禁止、④適合性の原則など…
答弁: …り扱い対象案件の業種、内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五章の五の制度は、指定紛争解決機関(同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以…
質問: …法」という。)の主務省である経済産業省の基本的使命と考えてよいか。 2 金融商品取引法(以下「金商法」という。)の主務官庁である金融庁については、異なるか。 二 外資系日本法人の内部管理ないし内部監査体制について 令和元…
答弁: …に準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることとされているところ、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の下で、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …百四十八億五千二百六十七万三千円 「日本投資者保護基金に対する負担金」(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の六十四第一項の負担金をいう。) 千六百万円 「指定紛争解決機関(金融ADR)に対する負担金」…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「金融商品取引法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「CFD取引に関する質問主意書」ほか2件に近い
「商品先物業者ないし金融商品取引業者を所管する監督官庁の役割…」ほか2件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか1件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか1件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか1件に近い
「偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に…」ほか1件に近い
「CFD取引に関する質問主意書」ほか1件に近い
「法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等と税金…」に近い
「フジ・メディア・ホールディングス等の認定放送持株会社への外…」に近い
「法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等と税金…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。