KurageKurage 質問主意書アシスト

「防衛庁における訓令 拘束力」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1994年6月10日〜1994年7月18日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1994年7月18日 いとう 正敏 答弁 1994年8月2日
参議院 第130回 第1号
質問: 防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問主意書 先に私が提出した「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に対する政府答弁書では、訓令に規定する職務上の義務違反及び職務怠慢に対して懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量…
答弁: 一及び二について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒事由に該当する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選択するかは、懲戒事由の存在のほか、関連する諸般の事情を…
提出 1994年6月10日 いとう 正敏 答弁 1994年6月28日
参議院 第129回 第5号
質問: 防衛庁における訓令の拘束力に関する質問主意書 防衛庁において「訓令」とは、「防衛庁の所掌事務に関し、長官が発する規範的命令」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第五条)のはずである。しかるに、防衛庁においては訓令か…
答弁: 一について 訓令に規定する職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為であり、懲戒権者がその裁量権を行使するに当…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛庁における訓令 拘束力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1993年6月17日 いとう 正敏 答弁 1993年7月23日
参議院 第126回 第15号
「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」ほか1件に近い
提出 2010年12月1日 佐藤 正久 答弁 2010年12月10日
参議院 第176回 第160号
「防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問」に近い
提出 2008年12月5日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年12月16日
衆議院 第170回 第314号お答えすることは困難 ×1
「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に近い
提出 2000年10月11日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月17日
「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に近い
提出 1992年2月10日 いとう 正敏 答弁 1992年3月6日
参議院 第123回 第6号
「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に近い
提出 1994年6月21日 いとう 正敏 答弁 1994年7月19日
参議院 第129回 第8号
「防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問」に近い
提出 2003年6月13日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年10月3日
「防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問」に近い
提出 2016年2月15日 鈴木 貴子(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月23日
衆議院 第190回 第131号
「防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問」に近い
提出 2016年2月2日 鈴木 貴子(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月12日
衆議院 第190回 第110号
「防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問」に近い
提出 2008年11月20日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年12月2日
衆議院 第170回 第260号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。