「集団的自衛権 行使に係る憲法解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年10月2日〜2014年6月20日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、福島 みずほ、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: …する手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁してい…
答弁: …(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: …する手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁してい…
答弁: …(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号…
参議院 第170回 第31号
質問: 麻生太郎総理大臣が、本年九月二十五日に国連総会における演説の後、「集団的自衛権の行使を禁じた憲法解釈について『基本的に変えるべきものだ。ずっと同じことを言っている』と記者団に述べ、行使を可能にするよう見直すべきだとの考え…
答弁: 一について 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、従来から政府は、その行使は…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権 行使に係る憲法解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第186回 第239号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第190回 第33号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
衆議院 第186回 第221号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」に近い
参議院 第163回 第9号
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
衆議院 第186回 第264号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。