「雇用保険 受給期間」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1979年6月14日〜2011年11月25日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 浜田 昌良、藤末 健三、瀬長亀次郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの雇用保険の基本手当の受給期間の延長手続については、離職した方に対して交付する雇用保険被保険者離職票にその説明を記載するとともに、雇用保険制度に関するパンフレットの配布や公共職業安定所の職員による説明等により周知を図っているところであり、今後とも、これらの方法によりその周知徹底を図っていきたい。
雇用保険の基本手当の所定給付日数及び受給期間については、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、暫定的に、公共職業安定所長が年齢や地域等を踏まえて就職が困難であると認めた受給資格者については延長するものとしたところである。当該日数及び期間は、求職活動を支援し、再就職を促進するという当該手当の目的に照らして適当であると考えている。
�@ 公共職業安定所の求職者のうち駐留軍関係離職者も含めて雇用保険や就職促進手当の受給期間が満了した者等約五千人(回答者千百十六人)を対象に沖繩県で昭和五十三年八月に行つた調査の結果の概要は、次のとおりである(()内の数字は、回答者に占める割合(パーセント)を示す。)。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 雇用保険制度について、離職後、ハローワークにて求職の申込みを行い受給資格認定の申請を行った際に、心の病を理由に労働の能力を有すると認められず、結果として、傷病手当の受給ができなかったという手続面に関する苦情・相談を受けた…
答弁: … お尋ねのいずれのケースについても、その件数及び比率は把握していない。 雇用保険制度は、労働者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に、その生活の安定、再就職の促進等を…
質問: 現在、雇用保険の受給期間は原則として、離職した日の翌日から一年間(所定給付日数三百三十日の方は一年と三十日、三百六十日の方は一年と六十日)であるが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により継続して三十日以上働く…
答弁: 雇用保険の基本手当の所定給付日数及び受給期間については、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、暫定的に、公共職業安定所長が年齢や地域等を踏まえて就職が困難であると認めた受給資格者については延長するものとしたところである。当…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 雇用保険制度について、離職後、ハローワークにて求職の申込みを行い受給資格認定の申請を行った際に、心の病を理由に労働の能力を有すると認められず、結果として、傷病手当の受給ができなかったという手続面に関する苦情・相談を受けた…
答弁: … お尋ねのいずれのケースについても、その件数及び比率は把握していない。 雇用保険制度は、労働者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に、その生活の安定、再就職の促進等を…
質問: 現在、雇用保険の受給期間は原則として、離職した日の翌日から一年間(所定給付日数三百三十日の方は一年と三十日、三百六十日の方は一年と六十日)であるが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により継続して三十日以上働く…
答弁: 雇用保険の基本手当の所定給付日数及び受給期間については、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、暫定的に、公共職業安定所長が年齢や地域等を踏まえて就職が困難であると認めた受給資格者については延長するものとしたところである。当…
質問: …軍基地に在職していた者が解雇された場合、離職時から三年間同法の適用を受け雇用保険の受給後も就職促進手当が支給されている。 昭和五十四年四月財団法人沖繩駐留軍離職者対策センターがまとめた「駐留軍関係離職者就職促進手当期間満…
答弁: … 七について �@ 公共職業安定所の求職者のうち駐留軍関係離職者も含めて雇用保険や就職促進手当の受給期間が満了した者等約五千人(回答者千百十六人)を対象に沖繩県で昭和五十三年八月に行つた調査の結果の概要は、次のとおりであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「雇用保険 受給期間」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「心の傷病者に係る雇用保険の受給手続の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「雇用保険の受給期間の延長に関する質問主意書」ほか1件に近い
「心の傷病者に係る雇用保険の受給手続の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
「沖縄県の雇用及び失業問題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。