「風しん 抗体検査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2017年6月12日〜2025年2月14日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 初鹿 明博、石垣 のりこ、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 2、趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「対象世代の男性の風しんの抗体保有率」について、御指摘の「令和四年十二月末時点及び令和六年十二月末時点」では把握していないが、現時点で把握している限りでは、「令和四年度(二千二十二年度)感染症流行予測調査報告」(令和六年八月厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課及び国立感染症研究所感染症疫学センター公表)において、主に令和四年七月から九月までの間に行われた抗体検査の測定結果についての「風疹感受性調査」の結果として、八十六・六パーセントと示されているとおりである。
お尋ねの「対象年齢の職員」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度において市区町村から風しんの抗体検査及び定期の予防接種に係るクーポン券が送付されることとなる者は昭和四十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性となっているところ、平成三十一年一月十五日時点において在職していた国の一般職の常勤職員であって、同年四月一日時点において四十歳から四十七歳までである者(同年一月十六日から同年四月一日までの間に離職した者等を含み、在外公館に勤務している者、休職中の者、育児休業をしている者等を除く。以下「対象年齢職員」という。)の府省等別の男性の人数は、会計検査院百八十六人、内閣官房二百七十七人、内閣法制局二十三人、人事院八十七人、内閣府本府五百二人、宮内庁百五十六人、公正取引委員会百七十二人、警察庁二千二百四十四人、個人情報保護委員会十九人、金融庁二百七十四人、消費者庁四十九人、復興庁五十五人、総務省六百七十人、法務省九千七百四十一人、外務省三百六十二人、財務省一万九百九十六人、文部科学省四百九十五人、厚生労働省五千三百五十二人、農林水産省三千四百八十九人、経済産業省千二百八十七人、国土交通省一万二千六百九十一人、環境省二百八十八人、原子力規制委員会百六十七人及び防衛省六人である。
お尋ねについては、厚生労働省から人事院に対して、「職場における風しんの追加的対策について」(平成三十一年二月一日付け健健発〇二〇一第三号厚生労働省健康局健康課長・健感発〇二〇一第一号厚生労働省健康局結核感染症課長連名通知)において、市区町村事業による風しんの抗体検査の受検機会拡大の観点から、対象男性職員が定期の健康診断等と同一機会に市区町村事業等による風しんの抗体検査を受けることができるよう配慮すること、対象男性職員に対し抗体検査の受検について周知・勧奨を行うこと、対象男性職員が風しんの抗体検査及び定期の予防接種を受けるために医療機関等の受診を希望した場合は最大限配慮すること等の周知を要請したことを受けて、人事院から各府省に対して、「職場における風しんの追加的対策について(通知)」(平成三十一年二月四日付け職職―二六人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長通知)において、当該内容を周知しており、これを踏まえ、各府省において適切に対応しているところである。
今般の風しんに係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の追加的な実施は、現在の風しんの発生状況や、昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性の風しんの抗体の保有率が約八十パーセントであること等を勘案し、風しんのまん延防止のため行うこととしたものであり、その実施に当たっては、ワクチンの入手の利便性やその生産体制等を踏まえ、風しんの抗体検査を行い、その結果が陰性である者に対して、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを原則として使用して行うこととしているものである。
風しんについては、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による定期の予防接種の対象とされているとともに、妊娠を希望する女性等に対する風しんの抗体検査を保健所等において実施することを内容とする都道府県等の事業について、平成二十六年度から国が当該事業に要する費用の一部を補助すること等の措置を講じているところであり、これらの施策は先天性風しん症候群の発生の防止に資するものと考えている。したがって、御指摘の「妊娠を希望する女性とそのパートナーに対して、風疹の抗体検査や予防接種を義務化」すること、「人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院で、風疹の抗体検査を義務化」すること及び「人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院では、先天性風疹症候群とその予防方法について、妊娠を望む女性に説明することを義務付ける」ことは、現時点では、必要ないと考えているが、今後とも、妊娠を希望する女性等に対し当該事業の周知を進めるとともに、不妊治療を行う医師等に対し、風しんの抗体検査及び法律に基づかない任意の予防接種の推奨等に関して規定している風しんに関する特定感染症予防指針(平成二十六年厚生労働省告示第百二十二号)の内容についての周知を進めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 麻しん(はしか)と風しんを防ぐ混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)については、一歳児と小学校入学前の五・六歳児を対象に定期接種が行われている。また、風しんワクチンについては、定期接種の機会がなかった昭和三十七年四…
答弁: 一について お尋ねについては、一部の製造販売業者による乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)の出荷停止により、御指摘の「流通面での問題」が一時的に生じ、一部の地域や医療機関でのMRワクチンの偏…
質問: 風しんの抗体検査及び定期接種に係る無料クーポン券の利用率が低迷していますが、国家公務員の中にも対象年齢に該当し、無料クーポン券が送付されながら利用していない者が相当数いると思われます。 国民に範を示すとともに、国家公務員…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度において市区町村から風しんの抗体検査及び定期の予防接種に係るクーポン券が送付されることとなる者は昭和四十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性となっ…
質問: …して社会的に大きな影響を与えた。厚生労働省は平成二十六年三月二十八日、「風しんに関する特定感染症予防指針」と題した厚生労働省告示を公表し、予防に対する啓発を行った。同告示によると、妊婦が妊娠二十週頃までに風疹に感染すると…
答弁: …の「赤ちゃん」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先天性風しん症候群に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の規定に基づく届出の件数は、平成…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 麻しん(はしか)と風しんを防ぐ混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)については、一歳児と小学校入学前の五・六歳児を対象に定期接種が行われている。また、風しんワクチンについては、定期接種の機会がなかった昭和三十七年四…
答弁: 一について お尋ねについては、一部の製造販売業者による乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)の出荷停止により、御指摘の「流通面での問題」が一時的に生じ、一部の地域や医療機関でのMRワクチンの偏…
質問: 風しんの抗体検査及び定期接種に係る無料クーポン券の利用率が低迷していますが、国家公務員の中にも対象年齢に該当し、無料クーポン券が送付されながら利用していない者が相当数いると思われます。 国民に範を示すとともに、国家公務員…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度において市区町村から風しんの抗体検査及び定期の予防接種に係るクーポン券が送付されることとなる者は昭和四十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性となっ…
質問: 風しんの流行を受けて、政府は、ワクチン接種の機会がなかった四十歳から五十七歳の男性を対象に無料の抗体検査と抗体のない方に対する無料のワクチン接種を進めています。この取り組みを進めていくことにより、令和二年七月までに対象者…
質問: …は、公衆衛生の観点から非常に問題があると考えます。 また、風疹についても抗体検査を受けることを前提としており、ワクチン接種を希望する者全員に直ちに接種する運用にはなっておらず、働く世代の方々に複数回仕事を休むなどの負担を…
答弁: 一、四及び五について 今般の風しんに係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の追加的な実施は、現在の風しんの発生状況や、昭和三十七年四月二日から昭和五十四年…
質問: …して社会的に大きな影響を与えた。厚生労働省は平成二十六年三月二十八日、「風しんに関する特定感染症予防指針」と題した厚生労働省告示を公表し、予防に対する啓発を行った。同告示によると、妊婦が妊娠二十週頃までに風疹に感染すると…
答弁: …の「赤ちゃん」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先天性風しん症候群に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の規定に基づく届出の件数は、平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「風しん 抗体検査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「MRワクチンによって予防できる麻疹の流行と風疹ワクチンの定…」ほか3件に近い
「MRワクチンによって予防できる麻疹の流行と風疹ワクチンの定…」ほか2件に近い
「風しんの抗体検査及び定期接種に係る無料クーポン券を送付する…」ほか2件に近い
「一部の医療機関でMRワクチンが不足していることに関する質問…」ほか1件に近い
「一部の医療機関でMRワクチンが不足していることに関する質問…」ほか1件に近い
「一部の医療機関でMRワクチンが不足していることに関する質問…」ほか1件に近い
「MRワクチンによって予防できる麻疹の流行と風疹ワクチンの定…」に近い
「風しんの抗体検査及び定期接種に係る無料クーポン券を送付する…」に近い
「MRワクチンによって予防できる麻疹の流行と風疹ワクチンの定…」に近い
「一部の医療機関でMRワクチンが不足していることに関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。