KurageKurage 質問主意書アシスト

「食糧確保臨時措置法 運用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年2月14日〜1949年4月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 池田 恒雄)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

五、政府は食糧確保臨時措置法により農業計画を定め、農業調整委員会を運用しているが、農業調整委員並に一般農家のこの制度に対する理解の徹底については今後一層努力する方針である。
食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1949年2月23日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1949年4月14日 池田 恒雄 答弁 1949年4月26日
質問: 食糧確保臨時措置法の運用に関し、再度質問書を提出する。 一、昭和二十四年度の生産者別農業計画は、今年二月末日までに公表しなければならぬとの答弁であつたが、二月末日までに公表した町村は殆ど見当らないばかりか、三月末になつて…
答弁: 一、生産者別農業計画が未だ完了していない町村があることは御指摘の通りであつて、政府としても二月中旬以降しばしば、都道府県知事に対しても早急に個人別割当を完了するやう督励して来たし、今後も督励する積りである、尚生産者別割当…
提出 1949年2月14日 池田 恒雄 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第12号お答えすることは困難 ×2
質問: …府県並びに市町村の農業計画について、いくつかの事例を説明されたい。 二、食糧確保臨時措置法によると、事前割当は、先づ市町村の農業調整委員会の議決を経て、公表をするということになつているが、この議決はいかなる時期に行うべき…
答弁: …業計画は目下割当中である。 二、昭和二十四年度農業計画について市町村長は食糧確保臨時措置法第五条に定める農業計画の公表を左の期限内に行うことに定めているから、市町村の農業調整委員会はこの期限前に議決しなければならない。 …

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1949年4月14日 池田 恒雄 答弁 1949年4月26日
質問: 食糧確保臨時措置法の運用に関し、再度質問書を提出する。 一、昭和二十四年度の生産者別農業計画は、今年二月末日までに公表しなければならぬとの答弁であつたが、二月末日までに公表した町村は殆ど見当らないばかりか、三月末になつて…
答弁: 一、生産者別農業計画が未だ完了していない町村があることは御指摘の通りであつて、政府としても二月中旬以降しばしば、都道府県知事に対しても早急に個人別割当を完了するやう督励して来たし、今後も督励する積りである、尚生産者別割当…
提出 1949年2月14日 池田 恒雄 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第12号お答えすることは困難 ×2
質問: …府県並びに市町村の農業計画について、いくつかの事例を説明されたい。 二、食糧確保臨時措置法によると、事前割当は、先づ市町村の農業調整委員会の議決を経て、公表をするということになつているが、この議決はいかなる時期に行うべき…
答弁: …業計画は目下割当中である。 二、昭和二十四年度農業計画について市町村長は食糧確保臨時措置法第五条に定める農業計画の公表を左の期限内に行うことに定めているから、市町村の農業調整委員会はこの期限前に議決しなければならない。 …

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食糧確保臨時措置法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年6月3日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月11日
衆議院 第174回 第536号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1951年3月20日 山口武秀 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第70号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年2月15日 池田 恒雄 答弁 1950年2月24日
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年3月10日 池田 恒雄 答弁 1949年3月22日
参議院 第5回 第21号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1950年2月20日 山口武秀 答弁 1950年3月3日
衆議院 第7回 第47号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月4日 山口武秀 答弁 1949年4月12日
衆議院 第5回 第4号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月20日 山口武秀 答弁 1949年4月28日
衆議院 第5回 第14号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1947年7月25日 市来 乙彦 答弁 1947年8月1日
参議院 第1回 第10号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月17日 三好 始 答弁 1949年11月29日
参議院 第6回 第22号
「食糧確保臨時措置法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1947年10月25日 池田 恒雄 答弁 1947年11月4日
参議院 第1回 第106号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。