「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷 処理問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1977年5月20日〜1977年11月15日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 武部文、栗原 俊夫)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する再質問主意書 本問題に対する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書に関連し次の点を再質問する。 一及…
答弁: 一及び二について 昭和五十一年十二月二十八日付けの廃川敷地の公示に係る法勝寺川旧河川敷地(以下「旧河川敷地」という。)について、本問題に関する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書において述べたとおりの処理…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書 本問題に対する内閣参質八〇第二〇号(昭和五十二年五月三十一日)の答弁書に関連し次の点を質問する。 一 …
答弁: 一及び二について 法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)は、民間業者により住宅地として開発され、売却されていることが判明したため、現地につ…
質問: 鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書 昭和五十一年十二月河川法第九十一条により廃川敷地処分の告示を行い、昭和五十二年二月、建設省と大蔵省が現地において、国有財産法第八…
答弁: 一について 法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)が民間業者によつて住宅地として開発され、個人に売却されていることが判明したため、現地につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷 処理問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか2件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか2件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。