KurageKurage 質問主意書アシスト

「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」 定義」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年11月21日〜2016年11月21日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 階 猛)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年11月21日 階 猛(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月29日
質問: …る指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの)」に限定している。このように定義された武装集団は、「国家に準ずる組織」に該当するといえるか。 五 「法的な意味における『武力紛争』」が自衛隊の活動範囲に生じていない場合でも、当…
答弁: …する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「こ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年11月21日 階 猛(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月29日
質問: …る指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの)」に限定している。このように定義された武装集団は、「国家に準ずる組織」に該当するといえるか。 五 「法的な意味における『武力紛争』」が自衛隊の活動範囲に生じていない場合でも、当…
答弁: …する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「こ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年11月28日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月6日
衆議院 第192回 第170号趣旨が明らかではない ×2
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2012年4月26日 佐藤 正久 答弁 2012年5月11日
参議院 第180回 第98号趣旨が明らかではない ×1
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月18日 佐藤 正久 答弁 2012年5月29日
参議院 第180回 第119号お答えすることは困難 ×1
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第86号趣旨が明らかではない ×1
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年11月4日 山本 太郎 答弁 2016年11月15日
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2004年1月28日 中川 正春(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年2月6日
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年11月16日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月25日
衆議院 第192回 第145号
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年12月6日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月16日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。