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公立学校施設の耐震性の確保及び公立学校の増改築、トイレの改造に関する質問主意書

参議院 第154回 第29号

提出者
参議院
提出日
2002年6月26日
内閣転送 2002年7月1日
答弁書受領日
2002年7月26日
提出から30日
答弁の項目数
6
質問 1,337字/答弁 2,498字

質問本文

公立学校施設は、子どもが安全で健康的に生活できる場所であることはもちろん、近年は、地域のコミュニティー、防災拠点としての役割も求められている。

しかし、今年三月の消防庁のまとめで、全国の公立小中高校の校舎や体育館など一六万二六六一棟のうち耐震性に問題があると推計され、未改修のままになっているものは七万六五二棟(四三・四%)もあることが明らかになった。

改築を要する施設の中には、国有地に建設されているため、地方自治体が増改築する際、国に増改築承諾料を収めなければならず、この財政負担が増改築を遅らせる一因ともなっている。一例を挙げれば、東京都世田谷区では一三の小中学校の改築承諾料予測額は二〇〇一年七月時点で一一億八六〇〇万円にもなるということである。

世田谷区議会は、昨年九月二八日に「教育行政を推進する国の責務に鑑み、義務教育施設の増改築承諾料の廃止及び貸付料の免除を強く求める」という意見書を財務大臣、文部科学大臣に提出している。この意見書にあるように、政府は、公立学校の増改築承諾料を廃止し、国有地の貸付料は免除すべきである。

さらに、汚い、臭い、暗い、傷んでいてもなかなか修理されないなど子どもの健康上の問題にもなっている学校のトイレの改修問題である。文部科学省は、国会質問や父母などの要望に応えて、二〇〇一年三月に学校トイレの補助基準「大規模改造事業(トイレ改造)の補助制度について」という通知を出し、(1)補助下限を引き下げて二〇〇〇万円を四〇〇万円にし、(2)トイレ改造の単独事業でも補助対象にするように改めた。この補助基準の引下げは、自治体のトイレ改造を促進している。しかし、まだ全国で沢山の公立小中学校のトイレについて、子どもたちから出されている「臭い」、「使いたくない」、「入口のドアを付けてほしい」などの声に応えるトイレ改造を行うには校舎の改築、改修のための予算が極めて不十分なものとなっている。

これらの問題について以下質問する。

一、政府は、消防庁がまとめた耐震性がないと推計され、未改修になっている公立の小中高校の七万六五二棟について、この都道府県別の棟数を明らかにされたい。

二、政府は、七万六五二棟の耐震性の確保を行うべきであり、今後どのような段取りで耐震性の確保を行うつもりなのか、具体的に明らかにされたい。

三、政府は、地方自治体が義務教育施設の増改築を行う際に、増改築承諾料や借地料を徴収しているが、地方自治体から強く要望が出されているように、増改築承諾料を廃止するとともに、貸付料を免除すべきではないか。

四、公立学校の年間借地料及び改築承諾料はどの程度になっているのか、その額を都道府県別に明らかにされたい。また、今後予測される改築承諾料はどの程度になるのか、その額を都道府県別に明らかにされたい。

五、トイレ改造の補助基準を四〇〇万円に引き下げた以後、大規模改造事業費の年度ごとの推移及びトイレ改造を行った(今後の予定を含む。)学校数を都道府県別に明らかにされたい。

六、公立学校のトイレの改造、改修をもっと早く、大規模に進めるために、政府は、今後「大規模改造事業(トイレ改造)費」を大幅に増額すべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねは、平成十四年二月に消防庁が取りまとめた「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討報告書」の「地方公共団体における公共施設等の耐震改修等の現状」の調査結果について問うものと解されるところ、同報告書においては、お尋ねの「耐震性がないと推計され、未改修になっている公立の小中高校」の建物の棟数については、推計していない。

御指摘の「七万六五二棟」は、各地方公共団体が平成十三年三月三十一日までに、当該地域の実状を踏まえてそれぞれの判断で実施した耐震診断において対象とされた公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の建物(以下「公立学校の建物」という。)のうち、耐震性がないと診断されたものの割合を、耐震診断を実施していない公立学校の建物についても一律に当てはめる方法で算出したものであって、公立学校の建物の耐震性の実態を正確に反映したものであるとは必ずしも言い難いことから、更に同様の手法で都道府県ごとの推計を行うことは差し控えたい。

なお、前記調査結果によれば、都道府県別の公立学校の建物の総棟数及びそのうち耐震性を有する建物(昭和五十六年以前に建築された建物であって耐震診断未実施のものを除く。)の棟数は、別表一のとおりである。

二について

公立の小学校、中学校及び高等学校の施設については、地震等の非常災害時において、児童生徒等の安全を確保するとともに、その多くについては地域住民の避難場所としての役割を果たさせるため、その耐震性の確保を図ることは重要であると考える。

市町村が行う公立の小学校及び中学校の施設(以下「小中学校の施設」という。)の改築又は耐震性の向上を目的とした補強(以下「耐震補強」という。)に係る事業(以下「改築補強事業」という。)については、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第三条第一項等により、これに要する経費が国庫負担又は国庫補助の対象とされている。また、文部科学省においては、市町村に対し、都道府県の教育委員会を通じ、改築補強事業について国庫負担金又は国庫補助金を活用するなどして速やかに必要な措置を講ずるよう通知等により要請している。さらに、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第四条等により、地震防災上緊急に整備すべき木造以外の校舎の耐震補強に係る事業については、国庫補助の割合を当該事業に関する法令の規定にかかわらず二分の一にする特例措置が講じられている。

地震防災対策の緊急性にかんがみ、今後とも、現下の厳しい財政状況を踏まえつつ、右のような施策を実施するなどして、小中学校の施設の耐震性の一層の向上を図るとともに、市町村による小中学校の施設の計画的な整備を促してまいりたい。

公立の高等学校の施設の耐震性の確保については、必要な地方財政措置を講じているところであり、これを通じて都道府県等における耐震性の確保のための取組を促してまいりたい。

三について

国有財産については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項により、適正な対価なくしてこれを貸し付けてはならないものとされており、その趣旨を踏まえて、貸付けに係る土地上の施設の増改築についても相当額の承諾料を納付させることとしているところである。

もっとも、地方公共団体に対する公立の義務教育諸学校の施設(以下「義務教育施設」という。)の用に供する国有財産の貸付けについては、先の大戦において破壊された校舎等の復旧及び義務教育の年限の延長による義務教育施設の不足の解消が急務であるとの政策的必要性から、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項により、時価からその五割以内を減額した対価で貸し付けることができることとされた。また、児童又は生徒の急増地域等においては、特に義務教育施設の整備に急を要することから、昭和四十八年における同法の一部改正により、このような特別の事由がある地域においては、無償で貸し付けることができるものとされたところである。さらに、増改築承諾料についても、同法の規定の趣旨を踏まえ同様に減額を行っている。

御指摘の貸付料の免除や増改築承諾料の廃止については、近年、いわゆる少子化により児童生徒数が減少しており、義務教育施設の不足等の状況が認められず、また、現下の厳しい財政状況にかんがみ、税外収入の確保を図る必要があることなどに照らすと、これらの措置を採る状況にはないものと考える。

四について

国から義務教育施設の用地の貸付けを受けた地方公共団体が国に納付する貸付料及び当該用地に所在する義務教育施設の改築について国の承諾を受けた地方公共団体が国に納付する改築承諾料について、都道府県別の平成十三年度の各納付額及び平成十四年度の改築承諾料の納付予定額は、別表二のとおりである。

五について

御指摘の「補助基準」の引下げを行った平成十三年度及び平成十四年度の義務教育施設の大規模な改造に係る事業の費用については、現時点ではその決算額が確定していないので、同事業に係る国庫補助金の予算額でお答えすると、平成十三年度にあっては百九十九億三千八百万円、平成十四年度にあっては百三億三千八百万円である。これらは、各都道府県における個別の事業に係る費用の予定額を積算したものではないため、都道府県別の予算額については、答弁できない。また、義務教育施設の便所について、平成十三年度に国庫補助金の交付を受けて改造(便所のみの改造に限る。以下同じ。)を行った学校の数及び平成十四年度に国庫補助金の交付を受けて改造を行うこととしている学校の数の都道府県別の内訳は、別表三のとおりである。

六について

義務教育施設の便所の整備については、これまでも国庫補助事業の対象を拡大するなどして必要な国庫補助等を行ってきたところであるが、今後とも、現下の厳しい財政状況を踏まえつつ、必要な予算額を措置するよう努めてまいりたい。

別表一 1/2

別表一 2/2

別表二 1/2

別表二 2/2

別表三 1/2

別表三 2/2

参議院の原文

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