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介護保険に関する質問主意書
参議院 第170回 第107号承知していない ×1
質問本文
介護保険制度が始まり、すでに八年半が経過した。その中で、介護保険制度そのものに問題があることも分かってきた。問題を抱えたままでこの制度を運営していくことには限界があることは、政府・与野党とも同様の認識であると理解している。介護保険制度に関して、政府はその問題点をどのように認識し、改正しようとしているのかについて以下質問する。
一 介護保険制度は、定額制となっている。出来高払いではなく、定額制を導入した根拠は何か。
二 定額制のために、要介護認定が必要となっている。この要介護認定に係る費用はどの程度か。また、この要介護認定の費用は、介護保険から拠出しているのか。もしそうであれば、この要介護認定費が介護保険財政を圧迫しているのではないか。
三 要介護認定の場合、コンピューターによる一次判定が行われる。その判定に問題があるために、認定審査会で改めて議論されている。一次判定から要介護度が変更される割合はどの程度か、要介護度別に示されたい。
四 要介護度が定められ、介護を受けることになるが、一割負担が重いために、要介護度別に定められた予算の全額を使っている利用者は少ない。介護サービス利用者の利用額は要介護度別でそれぞれの限度額を一〇〇とした場合にどの程度の割合が使われているのか、要介護度別で示されたい。
五 これらのことを考えると、要介護認定は必要なのか。少なくとも、在宅介護を受けている利用者に関しては、要介護認定は不要ではないのか。政府の見解を明らかにされたい。
六 ケアマネージャーの所得はどの程度であると政府は把握しているか。
ケアマネージャーと要介護度認定の調査はほとんど同じであり、無駄であるという指摘がある。要介護度認定をやめれば、その費用が浮くわけであり、その費用をケアマネージャーの報酬に加算すれば、ケアマネージャーの所得は増えるのではないか。そのことにより、ケアマネージャーも独立でき、利用者にとっても適切なケアプランが作成されるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
七 介護保険制度の財政規模は、七兆円程度である。この規模は適正であると政府は考えるか。
また、現在の制度は、窓口負担、介護保険料、そして税金によってまかなわれており、税と保険料が一対一の比率になっているが、政府は今後この比率を見直し、積極的に税金を投入する考えはないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
現行の介護報酬については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二条第三項の趣旨を踏まえ、個々人の心身の状況等に応じた標準的に必要な介護サービスの水準を適切に評価したものであること、介護サービスを提供する事業者が行う介護報酬の請求事務の負担軽減が図られるものであること、介護サービスを提供する事業者において効率的な事業運営を行うことが促進されるものであること等を基本的な考え方として、包括的な報酬体系を原則とすることとしたものである。
二について
要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る事務費については、市区町村等の一般会計から支出されているが、厚生労働省としては、その具体的な額については把握していない。
三について
介護認定審査会においては、コンピュータによる一次判定では評価することが困難な申請者の個々の心身の状況を評価するために二次判定を行うものであるが、厚生労働省が平成十八年度の状況について調査した結果によると、お尋ねの割合は、一次判定において要支援一とされた事例について三十六・三パーセント、要介護一相当とされた事例について二十二・七パーセント、要介護二とされた事例について二十六・六パーセント、要介護三とされた事例について二十六・〇パーセント、要介護四とされた事例について三十・七パーセント、要介護五とされた事例について十二・九パーセントとなっている。
四について
平成二十年六月審査分に係る介護給付費実態調査の結果によると、要介護度別の平均利用率は、要支援一が四十六・八パーセント、要支援二が三十九・七パーセント、経過的要介護が四十九・四パーセント、要介護一が四十・七パーセント、要介護二が四十七・四パーセント、要介護三が四十九・九パーセント、要介護四が五十五・八パーセント、要介護五が五十七・一パーセントである。
五について
介護保険制度においては、個々人の心身の状況に応じた標準的に必要な介護サービスについて保険給付を行うこととしており、このような保険給付を公平に行うためには、要介護認定等により、申請者の介護の必要度に応じて、保険給付の受給権の有無及び給付額を決定する必要があると考えている。
六について
平成十九年賃金構造基本統計調査によると、介護支援専門員(ケアマネージャー)の「きまって支給する現金給与額」は一月当たり二十六万七千百円となっている。
介護支援専門員が利用者に対して行うケアマネジメントについては、要介護認定等の結果を踏まえ、介護支援専門員が利用者と面談して心身の状態や生活状況等を把握することにより、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援すべき課題を明らかにした上で、必要なサービスを利用者に適切に提供するために実施するものである。したがって、要介護認定等は、適切なケアマネジメントの実施のための前提となるものであり、これが無駄であるとの指摘は当たらないものと考える。
七について
介護保険制度における保険給付は、要介護認定等の結果を踏まえ、利用者のニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づいて提供されたサービスについて行われるものであり、現在の保険給付費の規模は、利用者のニーズを反映したものであると認識しているが、今後、高齢化の進展により介護サービスに要する費用の増大が見込まれる中で、国民が安心して介護を受けられるようにするためには、社会保険方式としての制度の根幹を維持しつつ、給付の合理化や効率化に取り組むとともに、利用者負担、保険料、公費を適切に組み合わせながら、将来にわたって介護に必要な費用を賄う財源を安定的に確保していくことが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。