「介護保険」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2019年11月11日〜2026年6月30日
答弁書あり
60件
提出者 32人(多い順: 浜田 聡、牧山 ひろえ、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
49件
趣旨が明らかではない 33、お答えすることは困難 26、承知していない 13、検討してまいりたい 10、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、同日の同委員会において、後藤厚生労働大臣(当時)が「年金の毎月支払による受給者の利便性向上の趣旨・・・は理解できるわけでございますけれども、約四千万人の年金受給者に対して毎月支給を実施する場合に、まず支払期日までの期間短縮に伴いまして、日本年金機構のみならず、各共済組合、年金から控除される税金や、介護保険料を所管する市町村等の関係機関における業務量の増加、死亡等の、例えば受給者の状況の変化が支払処理に反映されずに過払い等が発生する中で、要するに返してもらう手間が掛かるということ、受給者の口座への支払の頻度が上がることに伴い日本銀行、金融機関等の業務が増加するとともに負担する手数料が増加するなど、技術的なことではございますけれども、様々な課題がございます。こうした様々な課題や、毎月支払へ変更したとしても年金の総額は増加しないということでもありますので、極めて大量な情報をより迅速かつ正確に処理が可能となるようなデジタル技術の進展等も考慮しつつ、検討が必要だというふうに考えております」と答弁しているところ、お尋ねの「年金給付を毎月に改める検討」を具体的に行う段階にはないと考えており、お尋ねの「差異」が生じているものである。
令和七年六月二日に開催された第百二十一回社会保障審議会介護保険部会の資料三「要介護認定について」において、「在宅介護等のケア時間及びケア内容の調査」の「対応方針」として、「在宅で介護保険サービスを利用する方の介護の内容が、現行の一次判定に反映されていない旨の指摘を踏まえ、現行の要介護認定における一次判定の妥当性の検証のため、在宅介護等のケア時間及びケア内容の調査を実施する。具体的には、令和七年度に在宅、通所などの介護保険サービスの利用者について、ケア時間及びケア内容の調査を実施し、その結果を介護保険部会に改めて報告することとする」としているところ、お尋ねの「調査項目」については、当該「要介護認定における一次判定の妥当性の検証」を行う中で、必要な「見直し」について検討することとしている。
また、御指摘の「認定調査員」に対する「いわゆる「カスハラ」」の「増加」や「看護師が非協力的なために聞き取りに支障を来す事例」について具体的かつ詳細に把握していないところ、お尋ねの「調査手法」については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十七条第二項等の規定に基づき、御指摘の「認定調査員」において、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を申請する被保険者を面接し、その心身の状況、当該者の置かれている環境等について、調査をすることとし、具体的には、「認定調査票記入の手引き」(平成二十一年九月三十日付け老老発〇九三〇第二号厚生労働省老健局老人保健課長通知別添一。以下「認定調査票記入の手引き」という。)において、例えば、「「拘縮の有無」については、・・・他動運動により目的とする確認動作・・・ができるか否かにより確認する」等としているとおり、御指摘の「認定調査員」が当該被保険者に対面で調査をすることが必要であるところ、現時点において、当該手法の「見直し」が必要であるとは考えていない。
また、御指摘の「主治医による意見書の作成」が「認定調査から大幅に遅れる事例」を「是正する取組」については、「認定審査期間等の公表について」(令和七年三月三十一日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡。以下「事務連絡」という。)において、都道府県等(都道府県、市町村又は特別区をいう。)に対して、「介護保険法第二十七条第十一項において、要介護認定申請に対する処分は、原則として「当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない」と規定されており、認定者数が増加する中、より適切なサービスを提供する観点から、各保険者が要介護認定等を迅速かつ適切に実施することが求められます」とした上で、「認定審査を三十日以内に実施するための、認定審査期間における要介護認定の調査及び審査の各段階」のうち、「主治医意見書の入手」については、「主治医意見書の作成依頼から十三日以内」と示すとともに、「保険者における要介護認定事務の効率化、迅速化に係る取組例」の中で「主治医意見書の入手」として「主治医意見書を電子的に読み込んで処理することで、一次判定や認定審査会資料の作成事務の効率化を図っている」こと等を示しているところである。また、御指摘の「担当医の不足」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、御指摘の「適当な審査判定に結びつかない事例」について具体的かつ詳細に把握していないが、法第二十七条第三項の規定において、「市町村は、・・・申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる」としているところ、これに基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、適切に対応されるものと考えている。
お尋ねについては、「介護認定審査会運営要綱」(平成二十一年九月三十日付け老発〇九三〇第六号厚生労働省老健局長通知別添)において、都道府県に対して、法第十四条に規定する介護認定審査会の適切な運営に資するため、「審査及び判定の手順」として「検討過程」等について示すとともに、同審査会の委員は「都道府県又は指定都市が実施する認定審査会委員に対する研修(認定審査会委員研修)を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続き等を確認する」ことと示した上で、「介護保険事業費補助金交付要綱」(平成十四年十二月四日付け厚生労働省発老第一二〇四〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に定める「介護認定審査会委員研修事業」により当該研修に対する補助を行っているほか、厚生労働省が令和七年度においても実施している「要介護認定に係る調査及び適正化事業」により、「要介護認定に係る調査及び適正化事業調達仕様書」に基づき、「全国的な要介護認定の適正化を推進すること」を目的とし、「都道府県及び市町村等の求めに応じて、認定適正化専門員が個別の介護認定審査会を訪問し、合議体の審査を傍聴の上、介護認定審査会の運営手順や認定調査の状況等について、技術的助言を行う」等の取組を行っているところであり、これらを通じて、お尋ねの「要介護認定に係る基準の全国的な統一性」及び「保険者による介護認定審査会の適正な運営」の確保を図っているところである。
御指摘の「更新制度」については、必ずしも御指摘のように「他の医療・福祉の国家資格には存在」せず、「ケアマネにのみ義務づけている」ものではないが、いずれにせよ、御指摘の「ケアマネ」の「更新制度」については、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成十六年七月三十日社会保障審議会介護保険部会)において、「介護保険制度によって実現されたサービスの多様性を尊重しつつ、・・・ケアマネジメントの体系的な見直し・・・を進め、「サービスの質」に基づいた、適切な選択と競争が行われる方向を目指す必要がある」、「ケアマネジャーについては、まず、専門性の確立の観点から、一定の範囲内での現任研修を義務化するなど研修の強化を図るとともに、基準や報酬と連動した研修・資格の体系的見直しを行う必要がある。また、資格要件についても更新制を導入し、更新時の研修を義務づけるなどの見直しを検討する必要がある」等とされたことを踏まえ、導入したものである。
お尋ねについては、厚生労働省において、引き続き、社会保障審議会介護保険部会における議論も踏まえながら、具体的に検討することとしている。
御指摘の「国による支援」については、令和七年三月十日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「厚生労働省としましては、昨年十二月の検討会の中間整理も踏まえまして、・・・オンライン受講の推進など、まずは受講者の方々の負担を大幅に軽減する方策について検討を進めるとともに、受講に当たっての経済的負担につきましては、都道府県における地域医療総合確保基金の活用についても改めて周知をしていきたい」と答弁しているところ、厚生労働省において、例えば、「受講者の方々の負担」の「軽減」については、同年十月二十七日に開催された第百二十七回社会保障審議会介護保険部会において、資料二「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」の「論点�B ケアマネジャーの更新制・法定研修の見直し」の「論点に関する考え方(検討の方向性)」として、「研修の受講方法について、一定期間(例えば五年間)に分割して受講するなど柔軟に受講できる環境整備を行うこと」等と確認されたことも踏まえながら、具体的に検討するとともに、「受講に当たっての経済的負担」についての地域医療介護総合確保基金の活用の「周知」については、同省において同年三月に開催した令和六年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議等において行っており、御指摘のように「地方自治体任せ」とは考えていない。
御指摘の「地方公共団体が介護職員を直接採用するという方策」、「介護職員」の「公務員化」及び「介護サービスの主体を担う事業者が少ない地方公共団体においては、措置制度下のように国・地方公共団体の一般職員に準ずる給与等を保障した上で地方公共団体等が介護職員を採用する方策」については、現時点では具体的に検討及び評価は行っていないことから、これらの実施に当たっての御指摘の「詳細」な「課題」等についてお答えすることは困難であるが、例えば、「規制改革についての第二次見解」(平成十一年十二月十四日行政改革推進本部規制改革委員会公表)において、「多様な事業主体による多様なサービスの提供を確保することは、介護保険法の重要なねらいの一つ」及び「多様なサービス提供主体の参入を促し、介護サービスの供給量を増加させる」とされていること等を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
御指摘の「人員配置超過や業務件数超過等の業務量の規制をもって減算している交付金、補助金及び助成金制度」はなく、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。なお、利用定員の超過により、介護報酬を減算しているものとしては、例えば、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号・・・)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市・・・及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市・・・にあっては、指定都市又は中核市の市長・・・)に提出した運営規程に定められている利用定員を超える」場合には、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表・・・の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する」と定められ、また、介護老人福祉施設については、「施行規則第百三十四条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超える」場合には、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表・・・の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する」と定められているところである。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十三号)において定めているところ、当該種目については、厚生労働省老健局長が参集を求めて開催する、学識経験者や介護関係団体等により構成される「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」において、新たな種目の追加等を行おうとする場合に、利用者等の意見を踏まえ、その是非及び内容等について検討を行い、必要に応じて見直しを行っているところであり、一般に、御指摘のように「福祉用具が限定的」であるとは考えておらず、御指摘の「利用者の特性や生活様式に合致しない問題」が生ずるものではないと考えている。
お尋ねの「機種選択の制限」に関しては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十三号)において定めているところ、当該種目については、厚生労働省老健局長が参集を求めて開催する、学識経験者や介護関係団体等により構成される「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」において、新たな種目の追加等を行おうとする場合に、利用者等の意見を踏まえ、その是非及び内容等について検討を行い、必要に応じて見直しを行っているところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現行の介護保険制度では、被保険者が加齢に伴う疾病等により常時介護を必要とする状態(要介護状態)や家事や身支度等の日常生活に支援が必要であると見込まれる状態(要支援状態)となり、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を…
答弁: 一について 令和七年六月二日に開催された第百二十一回社会保障審議会介護保険部会の資料三「要介護認定について」において、「在宅介護等のケア時間及びケア内容の調査」の「対応方針」として、「在宅で介護保険サービスを利用する方の…
質問: …、制度の持続性を損なっている。 二 令和七年十月二十七日の社会保障審議会介護保険部会でも更新研修の負担を課題とし、「更新研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みは廃止」という方向性も示されたところで…
答弁: …はないが、いずれにせよ、御指摘の「ケアマネ」の「更新制度」については、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成十六年七月三十日社会保障審議会介護保険部会)において、「介護保険制度によって実現されたサービスの多様性を尊重…
質問: …同制度の普及に資すると考えられるが、政府の見解を示されたい。 五 現在、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護五に該当する者に対しては、郵便等による不在者投票が認められている。「投票環境の向上方策等に関する研究会報…
答弁: 一について 不在者投票制度については、投票日当日に投票所に出向いて投票することができない選挙人の投票する手段として有効なものと考えているところ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、選挙の公正を確保しつつ、御指摘の「投…
質問: 都道府県が第九期介護保険事業計画(二〇二四年度~二〇二六年度)の介護サービス見込み量等に基づき推計した介護職員の必要数は、二〇二六年度が約二百四十万人、二〇四〇年度が約二百七十二万人であり、二〇二二年度の介護職員数約二百…
答弁: …)において、「多様な事業主体による多様なサービスの提供を確保することは、介護保険法の重要なねらいの一つ」及び「多様なサービス提供主体の参入を促し、介護サービスの供給量を増加させる」とされていること等を踏まえ、慎重な検討が…
質問: …うとう身体が利かなくなった。しかし、国民年金も月六万円ちょっと。そこから介護保険料を引かれて、五万円程度しかもらえない。それでどうやって生活しろと言うのだ。俺は毎日死にたいと思いながら働いているが、恐くて死に切れん。事故…
答弁: 一の前段について お尋ねについて、高齢者の生活実態は様々であり、これまで、様々な事情によって保険料を納付できなかったことなどにより、低所得や低年金で生活を送られている方がいることは承知している。 一の後段について お尋ね…
質問: 介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の居宅介護支援における業務については、長年にわたり「一人当たり四十件を超えた場合の報酬逓減措置」が設けられている。しかし、令和三年度及び令和六年度の介護報酬改定により、IC…
答弁: …定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号・・・)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条…
質問: …ものであると認識している。 しかしながら、要介護者への訪問看護では通常、介護保険から報酬が支払われ、要介護度によって利用に限度額がある一方で、終末期のがんや一部の難病患者には、報酬の出所が医療保険に切り替わり、患者の負担…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、令和七年六月四日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステ…
質問: 介護保険制度における福祉用具については、原則、民間事業者によって貸与されるものである。利用者は、制度上「貸与優先」とされた中で、福祉用具の選択の自由を制限されている。また、「購入であれば支出を抑えられるが、貸与であれば継…
答弁: …業界側の利益構造に沿った制度設計」を企図したものではない。 三について 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福…
質問: 介護保険の要支援認定者や障害者等の支援を目的とした電動車いすの利用に関して、介護保険では福祉用具の貸与を原則とし、いわゆる障害者総合支援法では購入(補装具費の支給)を原則としている。利用者からは、電動車いすを三年間使用し…
答弁: …価」は行っていない。 二について お尋ねの「機種選択の制限」に関しては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福…
質問: …きしてきた。 これらを踏まえ、施策の改善・充実のため以下質問する。 一 介護保険と介護報酬について 1 離島地域における訪問系サービスの介護報酬には「特別地域加算」が設けられている。しかし、当該加算は、移動距離が長く、ガ…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 労働基準法第二十四条第二項では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされている。一方、国民年金法第十八条第三項では、「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それ…
答弁: …いまして、日本年金機構のみならず、各共済組合、年金から控除される税金や、介護保険料を所管する市町村等の関係機関における業務量の増加、死亡等の、例えば受給者の状況の変化が支払処理に反映されずに過払い等が発生する中で、要する…
質問: 現行の介護保険制度では、被保険者が加齢に伴う疾病等により常時介護を必要とする状態(要介護状態)や家事や身支度等の日常生活に支援が必要であると見込まれる状態(要支援状態)となり、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)を…
答弁: 一について 令和七年六月二日に開催された第百二十一回社会保障審議会介護保険部会の資料三「要介護認定について」において、「在宅介護等のケア時間及びケア内容の調査」の「対応方針」として、「在宅で介護保険サービスを利用する方の…
質問: …、制度の持続性を損なっている。 二 令和七年十月二十七日の社会保障審議会介護保険部会でも更新研修の負担を課題とし、「更新研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みは廃止」という方向性も示されたところで…
答弁: …はないが、いずれにせよ、御指摘の「ケアマネ」の「更新制度」については、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成十六年七月三十日社会保障審議会介護保険部会)において、「介護保険制度によって実現されたサービスの多様性を尊重…
質問: …同制度の普及に資すると考えられるが、政府の見解を示されたい。 五 現在、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護五に該当する者に対しては、郵便等による不在者投票が認められている。「投票環境の向上方策等に関する研究会報…
答弁: 一について 不在者投票制度については、投票日当日に投票所に出向いて投票することができない選挙人の投票する手段として有効なものと考えているところ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、選挙の公正を確保しつつ、御指摘の「投…
質問: 都道府県が第九期介護保険事業計画(二〇二四年度~二〇二六年度)の介護サービス見込み量等に基づき推計した介護職員の必要数は、二〇二六年度が約二百四十万人、二〇四〇年度が約二百七十二万人であり、二〇二二年度の介護職員数約二百…
答弁: …)において、「多様な事業主体による多様なサービスの提供を確保することは、介護保険法の重要なねらいの一つ」及び「多様なサービス提供主体の参入を促し、介護サービスの供給量を増加させる」とされていること等を踏まえ、慎重な検討が…
質問: …うとう身体が利かなくなった。しかし、国民年金も月六万円ちょっと。そこから介護保険料を引かれて、五万円程度しかもらえない。それでどうやって生活しろと言うのだ。俺は毎日死にたいと思いながら働いているが、恐くて死に切れん。事故…
答弁: 一の前段について お尋ねについて、高齢者の生活実態は様々であり、これまで、様々な事情によって保険料を納付できなかったことなどにより、低所得や低年金で生活を送られている方がいることは承知している。 一の後段について お尋ね…
質問: 介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の居宅介護支援における業務については、長年にわたり「一人当たり四十件を超えた場合の報酬逓減措置」が設けられている。しかし、令和三年度及び令和六年度の介護報酬改定により、IC…
答弁: …定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号・・・)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条…
質問: …ものであると認識している。 しかしながら、要介護者への訪問看護では通常、介護保険から報酬が支払われ、要介護度によって利用に限度額がある一方で、終末期のがんや一部の難病患者には、報酬の出所が医療保険に切り替わり、患者の負担…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、令和七年六月四日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステ…
質問: …られると考える。 したがって、次の事項について政府に対し質問する。 一 介護保険で高齢者に無料で提供されるケアマネジャーのように、当事者と伴走し、日頃から信頼関係を築くことでいつでも相談できる仕組みが、子育てにも必要と考…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年十二月十八日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、三原内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)が「妊産婦の不安や悩み…
質問: 介護保険制度における福祉用具については、原則、民間事業者によって貸与されるものである。利用者は、制度上「貸与優先」とされた中で、福祉用具の選択の自由を制限されている。また、「購入であれば支出を抑えられるが、貸与であれば継…
答弁: …業界側の利益構造に沿った制度設計」を企図したものではない。 三について 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福…
質問: 介護保険の要支援認定者や障害者等の支援を目的とした電動車いすの利用に関して、介護保険では福祉用具の貸与を原則とし、いわゆる障害者総合支援法では購入(補装具費の支給)を原則としている。利用者からは、電動車いすを三年間使用し…
答弁: …価」は行っていない。 二について お尋ねの「機種選択の制限」に関しては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福…
質問: …害者総合支援法」という。)に基づく「補装具費支給」制度が存在する。一方、介護保険制度上、要支援者等の支援のため「福祉用具貸与」制度が存在する。「「補装具費支給事務取扱指針について」の一部改正について」(障発〇三二九第三七…
答弁: …まず利用するという保険優先の考え方が原則になっております。障害福祉制度と介護保険制度の関係についても、この原則に基づいて、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこと…
質問: …きしてきた。 これらを踏まえ、施策の改善・充実のため以下質問する。 一 介護保険と介護報酬について 1 離島地域における訪問系サービスの介護報酬には「特別地域加算」が設けられている。しかし、当該加算は、移動距離が長く、ガ…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: 私が提出した「団塊の世代が後期高齢者となることで介護保険料負担が劇的に増加し現役世代を大きく苦しめる可能性等に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第五二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第五二号。以下「政府答弁書」と…
答弁: …性を高める等の観点から設定しているところである。 二について 御指摘の「介護保険料及び保険料率に上限が設けられていない理由」については、「医療保険料及び年金保険料」と異なり、先の答弁書(令和七年三月十八日内閣参質二一七第…
質問: …人は、どのようにマイナンバーカードの更新手続をすればよいのですか。また、介護保険サービスを利用して、マイナンバーカードの更新手続をすることはできますか。 右質問する。…
答弁: …、保険者の適切な判断やケアプランの変更の上、ホームヘルパーの付添いなどを介護保険サービスとして利用することが可能となっています」と答弁しているとおりである。…
質問: 現下の物価高は、国民生活のみならず、医療機関、介護事業所等(以下「医療機関等」という。)にも大きな影響を及ぼしている。医療機関等の経営は、公定価格である診療報酬によって成り立っているが、この診療報酬で医薬品・医療材料の購…
答弁: …交付金」等の更なる活用について」(令和五年十一月六日付け厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡)において、それぞれ、都道府県等に対して、支援の対象となる事業の例等を…
質問: 医療保険制度における患者負担軽減の主な仕組みの一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超…
答弁: …な判断基準設定等」については、これまでも、社会保障審議会医療保険部会及び介護保険部会において議論を行ってきたところであるが、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において…
質問: …い。 六 前記三~五と同様の取組を介護分野においても進めるべきと考える。介護保険制度においても、効果が乏しいサービスや過剰なケアが行われている。介護分野においても、低価値・無価値サービスの特定と見直しを行うべきと考えるが…
答弁: 一から三まで及び五について 御指摘の「低価値・無価値医療」については、政府として定義していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、医療行為の有効性等については、例えば、診療報酬上の評価に当たり、公正中立…
質問: 社会保障負担が高いという民意が高まっている昨今、社会保険料の一つである介護保険料に対し、国民からの関心が特に高く寄せられている。介護保険制度では、四十歳以上六十五歳未満の第二号被保険者の保険料は医療保険料と一体的に徴収さ…
答弁: 一及び二について 介護保険制度においては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十七条第一項の規定等に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が三年を一期とする市町村介護保険事業計画において、法…
質問: …金の一括贈与特例廃止、いわゆる百六万円の壁の撤廃、ガソリン補助金の中止、介護保険料の負担増、後期高齢者医療制度の保険料負担増、厚生年金支給減額、ケアプランの有料化などが考えられる。国民民主党の衆院選での圧勝が財務省に火を…
答弁: 一及び二について お尋ねの「審議委員となる小枝淳子氏に関して、ジェンダーバランスを考慮し、利上げを推進する金融政策を講じるための人事ではないかという世間の懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれに…
質問: 二〇二四年十一月十二日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表した。二〇二〇年の国勢調査を基に、二〇五〇年までの三十年間について将来推計が行われた。当該推計によると、二〇五〇年に…
答弁: …トになったサービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度では、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条の規定及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示…
質問: …は、医療・介護・福祉に係る許認可の権限を持っており、かつ国民健康保険及び介護保険の保険者でもあるため、業法違反のみならず、事業者のハラスメントや不当労働行為に関しても監督・指導の権限を持つべきだと考えるが、政府の見解を示…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年のハラスメント防止策について、政府はどのように評価しているか」については、例えば、厚生労働省が令和五年度に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、「過去三年間に勤務する(して…
質問: …、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の二十業務であり、極めて重要な個人情報が含まれる。 本法案により共同利用が進めば、地方公共団体が保有…
答弁: 一について お尋ねの「現在最も利用されているCSPの名称とその割合(シェア)」及び「現在採択されているシステム及びアカウントの数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、デジタル庁において現在運用しているガバメントク…
質問: 四十歳未満の若者は介護保険制度を利用できないことから、何らかの病気により終末期を迎えた場合、在宅介護に関する全ての費用を自費で負担している現状がある。特に二十〜三十九歳は、健康保険や医療費の高額療養費制度等、限られた制度…
答弁: 一について 御指摘の「ニーズ」について、網羅的には把握していないが、例えば、御指摘のがんに係る「ニーズ」に関しては、今後、「がん対策推進基本計画」(令和五年三月二十八日閣議決定)に基づき、厚生労働科学研究費補助金によるが…
質問: 刑事施設出所・出院後に地域社会の理解・協力を得て、自立更生する為に、福祉施設あるいは自立準備ホームへ入所する際の、生活保護や障害福祉サービスの支給決定の迅速化やいわゆる全居住地特例の明確化が必要と考える。 したがって、次…
答弁: …支援法第六条に規定する自立支援給付は、障害者総合支援法第七条の規定により介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付等の給付であって自立支援給付に相当するものを受けることができるときには、介護給付等により受…
質問: 令和六年度に行われた三年に一度の介護報酬改定において、訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに対し、在宅介護の現場では怒りと不安の声が広がっている。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方を始め要介護者や家族の…
答弁: …院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今般の介護報酬改定においては、介護保険制度全体のバランスを取って財源の配分を行う必要がある中で、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護については、基本報酬の…
質問: 「誰にもみとられることなく死亡し、かつ、その遺体が一定期間の経過後に発見されるような死亡の態様(いわゆる「孤独死・孤立死」。以下「孤独死」という。)」である者については、近年増加していると言われており、現在のところ年間の…
答弁: …ことが重要であると考えているところ、市町村においては、総合相談支援事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項の規定により地域包括支援センターが行う包括的支援事業のうち同法第百十五条の四十五第二項…
質問: …く環境整備を進める必要がある。 一 六十五歳を超えて雇用継続される場合、介護保険料の徴収は医療保険料の一部として給与からの天引きのしくみから、年金からの天引きになる方が多い。しかし年金裁定に時間がかかる関係で、そのほとん…
答弁: …て お尋ねの「年金から天引きが開始される時点で、六十五歳になった月からの介護保険料が遡って天引きされる」仕組みについては、介護保険料の特別徴収(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十一条に規定する特別徴収をいう。…
質問: 保育士の全国有効求人倍率は、令和六年一月時点で、三・五四倍であり、保育士の人材確保は喫緊の課題であり、関係各所が尽力している。 しかし、保育における公定価格の地域区分が、運営費収入や保育給与に差を生じさせており、保育士の…
答弁: …こととし、当該区分に準拠して設定することが適当であると考えており、また、介護保険制度等他の社会保障制度も同様の仕組みとなっていることも踏まえると、独自に御指摘のような「指標」を考慮することは、慎重に検討する必要があると考…
質問: …に考えられるものもある。社会保障負担とされている年金保険料、医療保険料、介護保険料、子ども子育て拠出金を含めると、租税以外で国民へ支払いを義務付けられたものは約七十五兆円にものぼる。これら拠出金等による経済的影響について…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、御指摘の「拠出金等」の「費用便益分析」及び「当該拠出金等の支払を法令で義務化した事による経済的影響」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五か…
質問: …らず、一歩踏み込んだ検討が必要と考える。 1 厚労省は、来年度から始まる介護保険事業の基本指針案においても、自治体の支援対策等の方策を打ち出しているが、従来の取組にとどまらない、一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 ま…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、第九期介護保険事業計画期間(以下「第九期計画期間」という。)に向けて、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項の規定に基づき、介護保険事業に…
質問: 来年度から、六十五歳以上の方の介護保険料について、年間の合計所得が四百十万円以上の方の負担を引き上げる検討がなされている。一方、厚労省は、低所得者の保険料の引下げも同時に検討しているとされ、これによる減収分を高所得者の負…
答弁: …二十一日経済財政諮問会議提出)を公表しており、その中で、御指摘の「今後の介護保険料」についても「一人当たり保険料・保険料率の見通し」を示しているところである。 なお、御指摘の「六十五歳以上の方の介護保険料」の在り方につい…
質問: 高齢者人口の増加とともに、介護保険制度における要介護者等の数は増加しており、介護人材の確保が一層重要となっている。しかし、厚労省が令和五年八月に公表した令和四年「雇用動向調査」によると、「医療・福祉」産業の入職超過率はマ…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下「審議報告」という。)において、「これまで、処遇改善に関する累次の取組を行っ…
質問: 二〇〇〇年に障害者福祉サービスが措置制度から契約制度に移行し、これに伴い利用者が選択できる仕組みとなったとされている。利用者が選択するためには情報提供を含めて、利用者や家族が相談できる仕組みが不可欠であり、そのための中心…
答弁: …質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「地域包括支援センター」は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業(以下単に「包括的支援事業」という。)を実施する施設を指すもの…
質問: …補償金」 「図書館等公衆送信補償金」 「年金保険料」 「医療保険料」 「介護保険料」 「雇用保険料」 「労災保険料」 「障害者雇用納付金」 が存在する。これらすべてについて、それぞれ税と異なる名称を付された理由を示された…
答弁: …三年度の決算額は二十四兆八千百二十八億八千六百七十八万円である。)。 「介護保険料」(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第一項の保険料及び同法第百五十条第二項の保険料等をいう。) 現在集計が終了していない…
質問: 一 原子力防災会議連絡会議コアメンバー会議が平成二十五年十月九日にとりまとめた「共通課題についての対応方針」によると、避難行動要支援者を含む住民や入院患者・入所者の避難の際の移動手段について、自治体は民間事業者と協力協定…
答弁: …が作成する防災基本計画において、「要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するもの」としており、また、御指摘の「内閣府の担当者が「義務付…
質問: …。また、令和六年末までに決定する可能性はありますか。 五 社会保障審議会介護保険部会では、「給付と負担について」が議事とされ、利用者負担割合について医療保険の患者負担割合との比較が行われており、令和五年九月四日の読売新聞…
答弁: …らず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五について 御指摘の「介護保険の利用者負担」については、一定以上の所得の者を二割としているところであり、当該所得の基準については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二三」…
質問: 令和七年には約八百万人いるとされる全ての団塊世代が後期高齢者となる等の人口構造の変化により、諸問題の発生が懸念される、いわゆる「二〇二五年問題」がある。日本の人口は平成二十二年を境に減少を続けており、少子高齢化に加えて、…
答弁: …保するための研修等を実施し、人材育成に取り組んでいるところである。また、介護保険制度においては、介護を必要とする者に必要なサービスが提供されるよう、看護職員の配置を評価した介護報酬の加算を行っているほか、「新型コロナウイ…
質問: 介護施設・事業所は、電気代・ガス代をはじめとする物価の高騰や新型コロナウイルス対策の影響などにより厳しい状況に追い込まれている。他方、高齢化とともに介護サービスの需要は高まる中、親の介護問題を抱えている企業勤めの従業員も…
答弁: …に関する研究会」が令和五年六月に取りまとめた報告書において、「事業主が、介護保険制度や両立支援制度に関する社内セミナーや研修の開催、相談窓口の設置など雇用環境の整備を行うことが必要である」、「介護期の働き方として、テレワ…
質問: 岸田政権は、二〇二四年秋に紙の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する方針だが、医療現場のみならず、国民生活の様々な面で不利益を強いる懸念が広がっている。 市区町村でのマイナンバーカードの受け取りや住民票等の発…
答弁: …の申請者の代理人に対する交付の要件を見直し、交付対象を拡大するとともに、介護保険施設等に市町村の職員を派遣し、カードの申請を受け付けるなどの取組を推進することにより、カードを取得しやすい環境を整備していくこととしている。…
質問: 一 介護保険制度や介護報酬の改正が行われた場合、あるいは改正を行おうとする場合には、当該改正前と同一の水準及び内容の介護等サービスが提供されない事例の発生状況、要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響、…
答弁: …び内容の介護等サービスが提供されない事例」、「要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響」及び「介護離職の発生状況等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度の見直しや介護報酬の改…
質問: 特別養護老人ホーム(特養)などの介護施設・事業所から報告された死亡事故について、政令市や県庁所在地など全国百六自治体の約六割が、件数や原因を公表していないことが読売新聞のアンケート調査で分かった、との読売新聞の報道があっ…
答弁: …に、「令和三年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」において、介護保険施設において発生した事故情報の内容や、当該情報の市区町村への報告の状況等に関する調査(以下「事故情報調査」という。)を行う予定である。介護保…
質問: …、過去の各年の所得に振り分けられ、所得税及び住民税並びに国民健康保険及び介護保険の保険料の追納が発生し、延滞税や延滞金が請求される可能性がある。延滞税の賦課に関して過去に裁判になった事例もあり、今後の混乱を未然に防ぎたい…
答弁: …昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)及び介護保険料の額の計算の基礎となる所得金額等(以下「所得金額等」という。)の算定においては、老齢年金に係る支分権が発生した時期と同じ時期に計上すべきも…
質問: 区市町村が行った要介護認定や介護保険料の徴収等、介護保険制度における行政処分に不服がある場合に、介護保険法第百八十三条の規定に基づき、都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求(不服申立て)をすることができる。し…
答弁: …る割合は、令和三年度において約九・一パーセントである。 また、御指摘の「介護保険法における審査請求」については、審理を行う介護保険審査会は、その公正を確保するため、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。…
質問: 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に規定された専門職で、介護サービス計画(ケアプラン)の立案を担うとともに、生活課題を制度横断的に対応できるソーシャルワーカーとしての役割を果たしている。指定居宅介護支援基準省…
答弁: 一から三までについて お尋ねの居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)に関する「有料化」を含めた給付の在り方については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」…
質問: …量がききにくいという実情がある。「医療・介護連携の推進」が謳われる中で、介護保険サービス受給者の生活実態やニーズにあわせたケアマネジメントよりも、医師の判断が優先される事態が生じるケースについて、政府としてどのように認識…
答弁: …ついて 御指摘の平成二十八年三月二十五日に会計検査院が参議院に報告した「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」において、「ケアマネジメントの公正・中立を確保するための合理的で有効な施策の在り方等について、…
質問: 保健所は、地域住民の健康の保持・増進に向けた責務を担いながら、感染症対策(平常時)を担う役割を有している。しかし、新型コロナウイルス感染症に対する保健所の担っている役割は、毎日行う陽性者の健康観察に加えて、濃厚接触者には…
答弁: …施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、二次医療圏・・・又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項に規定する区域とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要であること」といった…
質問: …人件費」で算出しているが、企業は、人件費が増えれば、自動的に健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険の事業主負担分(以下「法定福利費の事業主負担分」という。)も増えるのである。 1…
答弁: 一から三までについて 「規制の政策評価の実施に関するガイドライン(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)」においては、評価の方法として、「直接的な費用の把握」については、「遵守費用は(中略)少なくとも定量化す…
質問: …、政府はどのような取り組みを検討しているのか。 三 政府は二〇一七年度の介護保険法改正で、介護保険サービスと障害福祉サービスの一部を相互に乗り入れる「共生型サービス」を介護報酬・障害福祉報酬に導入した。これは学童保育や保…
答弁: …けて適切に対応してまいりたい。 四について 御指摘の「共生型サービス」は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十二条の二第一項等において規定されている共生型の居宅サービス事業者等が提供するサービスを指す用語として使用…
質問: 介護を受ける人の身近にいて無償でケアを行っている家族等の介護者、いわゆるケアラーには介護の重い負担がのしかかり、この負担が背景となって生じた介護殺人、介護自殺、介護心中、高齢者虐待等は枚挙にいとまがなく、今や社会問題とさ…
答弁: …な支援が行われているものと承知している。 二について お尋ねについては、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和三年厚生労働省告示第二十九号)において、通所介護、短期入所生活介護等を含め、…
質問: …ょ部の住民がライフサイクルの重要な局面において、島外に出ないと医療保険や介護保険を使えないという現状は、保険料を負担しながら、保険の恩恵を受けられないということであり、受益と負担のバランスの点で公平性を欠くと評価せざるを…
答弁: …ところであり、引き続き、必要な支援を行ってまいりたい。 二の2について 介護保険制度においては、介護を必要とする者に必要なサービスが提供されるよう、市町村が地域の実情を調査した上で作成する介護保険事業計画に基づいて介護サ…
質問: 現在、介護保険制度における通院等乗降介助においては、居宅要介護者の目的地(病院等)が複数ある場合であって、出発地及び到着地が居宅以外である目的地間の移送は、介護報酬の算定をすることができないとされている。つまり、当該目的…
答弁: 一及び二について 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされて…
質問: …様に、一回当たりの報酬が算定される。 1 同じ福祉サービスでありながら、介護保険の通所介護事業所は、サービス提供時間の短縮を行った場合、実際のサービス提供時間の区分に対応した報酬区分を算定する。同様のサービス形態にありな…
答弁: 一の1について 放課後等デイサービス給付費については、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表第三の一及び厚生労働大臣が定める施設…
質問: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び政府による緊急事態宣言の発令により、雇用環境が急速に悪化しております。緊急事態宣言は解除されましたが、直ちに新型コロナウイルス感染症発生前の生活に戻ることは難しく、経済不況は長期化す…
答弁: …を受けた疾病等について、当該疾病等に係る療養の給付、特別療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費等の支給の開始の日から一年の間、受給資格を満たさない月においても、療養の給付を受…
質問: …保障検討会議など、社会保障全般の議論のさなか、今国会でも年金制度関連法や介護保険関連法改正案を上程し、介護保険事業計画も本年度中に策定という状況にある。こうした中で、議論の根拠資料を得るための基本調査を「中止」するという…
答弁: …施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、二次医療圏・・・又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項に規定する区域とおおむね一致した区域とすることを原則として定めることが必要であること」といった…
質問: 「ヤングケアラー」は、「家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子ども」を意味する。 識者によると、この「ヤングケアラー」の増加が指摘されているが、これは、核家族化・ひとり親世帯の…
答弁: …で支えることは重要であると考えており、介護や支援を必要とする者に対して、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)等に基づく介護サービス…
質問: …社会を実現すべきと考えるが、この点に対する政府の見解を問う。 二 日本の介護保険は要介護者本人の自立支援を目的としている。地域包括ケアシステムの主体に介護者が位置づけられたとはいえ、家族介護支援事業は地域支援事業の任意事…
答弁: …政府としては、家族介護者を社会全体で支えることは重要であると考えており、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第三項第二号の規定に基づき地域支援事業として市町村が行う家族介護者を対象とした介護知識及び技…
質問: …今や社会問題とさえなっている。 以上の状況を前提に以下、質問する。 一 介護保険は「介護の社会化」をその目的の一つとして導入された。しかし、介護保険サービスが家族介護者の負担を軽減する効果は現状では限定的と言わざるを得な…
答弁: 一について 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設されたものであり、介護を必要とする者に必要なサービスが提供されるよう、市町村が地域の実情を調査した上で作成する介護保険事業計画に基づき、介護サー…
質問: 日本医療労働組合連合会によれば、看護職員の二交代制勤務を採用している病棟は三十九・三パーセントで、一九八一年の調査開始以来最多である。また、二交代制を採用している病棟のうち、半数超の五十四・四パーセントが十六時間以上の長…
答弁: …領域別に需給推計バランスをみると、医療機関では充足しているように見えても介護保険施設等の介護保険サービスや訪問看護事業所等などにおいては不足が見込まれたり、二次医療圏などのより小規模単位な地域でみれば、山地や離島をはじめ…
質問: …た遺族の一時所得となり、遺族に対しての所得税、住民税及び国民健康保険料、介護保険料などの負担が増加することが判明したため、大手前年金事務所に対して、亡くなった者の老齢年金の裁定請求と未支給年金の請求を取り下げるよう依頼し…
答弁: 一について 御指摘の「法的根拠がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、年金事務所においては、「業務処理要領」(平成二十九年日本年金機構要領第百九十七号)に基づき、遺族年金の裁定請求の際に、死亡した老齢年金の受…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「介護保険」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方公共団体による介護職員の直接採用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」に近い
「マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を…」に近い
「マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を…」に近い
「要介護認定に係る制度の改善に関する質問主意書」に近い
「公的医療保険におけるいわゆる低価値・無価値医療を特定する仕…」に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」に近い
「地方公共団体による介護職員の直接採用に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。