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介護老人保健施設に関する質問主意書
参議院 第171回 第218号お答えすることは困難 ×1
質問本文
介護保険は、社会的支援の必要な人々が、人としての尊厳を保持し、その能力に応じて自立した生活を営むことができるように、保健医療サービスと福祉サービスを行うことを目的としている。しかし、その役割を担う介護老人保健施設は、運営が危ぶまれるような非常に厳しい状況が続いている。そこで以下質問する。
一 平成二一年度介護報酬改定は、介護報酬三パーセントのプラス改定であるが、三パーセントの増額で、現場の労働関係の改善や経営状態の安定がどれほど図れると考えるのか。
二 介護サービス情報公表制度は、利用者が閲覧しても意味が分からず、「利用者のためのものではない」「意味がない」など多くの声がある。しかし、その手数料・調査料は高額で、例えば岡山県では手数料一〇〇〇〇円、調査料三〇〇〇〇円の計四〇〇〇〇円となっている。この制度の廃止、もしくは無料化を検討すべきであると考えるが、政府の見解を問う。
三 透析患者が、介護老人保健施設へ入所すると、管理料二三〇五〇円、検査料約一〇〇〇〇円、内服薬約三〇〇〇〇円の計六三〇五〇円程度が施設の持ち出しとなり、施設としては入所を拒まざるを得ない状況にある。透析患者も十分利用できる施設体系を構築すべきであると考えるが、政府の見解を問う。
四 地方自治体が実施しているケアマネージャーの研修について、介護老人保健施設が参加させたいと思っても人材不足から参加させることができない状況がある。ビデオ学習等の通信学習にする必要があると考えるが、政府の見解を問う。
五 平成二一年度介護報酬改定はプラス改定であるといいながら、月平均利用延人員七五一~九〇〇人の通所リハビリテーションの事業所の療養費はなぜマイナスになったのか、その根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
個々の事業所によって、その経営状態や労働関係は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、平成二十一年度の介護報酬改定の介護従事者の処遇に対する影響を把握するため、本年秋頃をめどに、介護報酬改定前後の介護従事者の賃金の状況等についての調査及び検証を行うこととしている。
二について
厚生労働省としては、介護サービス情報の公表制度は、利用者等に介護サービスの選択に資する情報を提供するための重要な制度であると認識しており、当該制度の活用促進を図る観点から、都道府県等に対し、当該情報の利用方法について、利用者等に対する説明を依頼するとともに、事業者の負担軽減の観点から、累次にわたり、手数料の見直しを要請してきているところであり、当該制度を廃止することは考えていない。
三について
介護老人保健施設に係る介護報酬については、施設の経営実態を踏まえた上で、医師の配置に要する費用や、入所者に対して行われる一般的な医療に要する費用も含め、施設における介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定しており、このような医療については診療報酬の請求はできないが、介護老人保健施設において一般的には行われないと考えられる医療については、診療報酬の請求が可能である。したがって、透析を受けている入所者に対しても、必要な医療は提供される仕組みとなっていると考える。
四について
厚生労働省としては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等の法令に基づく介護支援専門員に係る研修については、本年四月に、講義の全部又は一部を通信教育とすることができることとしたところである。
五について
平成二十年の介護事業経営実態調査結果によると、通所リハビリテーション事業所の経営状況を平均利用延べ人数別に比較すると、前年度の一月当たりの平均利用延べ人数が七百五十一人以上九百人以下の通所リハビリテーション事業所の収支差率が十一・一パーセントであるのに対し、九百一人以上の通所リハビリテーション事業所の収支差率は九・四パーセントとなっていたが、本来、平均利用延べ人数が増加するほど、固定費の収入に対する割合が減少し、収支差率が上昇するものと考えられることから、このような逆転現象を解消するため、通所リハビリテーションに係る介護報酬を見直したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。