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老健施設等における看護職員と介護職員の夜勤の人員配置基準に関する質問主意書
衆議院 第189回 第308号
質問本文
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」において、介護老人保健施設や介護保険施設等においては、利用者数によって「看護職員又は介護職員」の人員配置基準が定められている。
しかし、看護職員と介護職員で業務内容が異なり、看護職員でできることできないこと、介護職員でできることできないことがあるはずである。人員配置基準が「又は」となっていることで、職員がかたよったりすることが生じ、利用者に適切なケアが行われないことになったり、どちらかの職種に過重な負担がかかったりすることが生じかねないことを懸念する。例えば、利用者のおむつかえは介護職員しかやらず介護職員のみが一晩中ケアにあたるなどが考えられる。
従って、人員配置基準においては、「又は」ではなく、「看護職員は何人」「介護職員は何人」と改めるべきではないかと考える。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)における夜勤を行う看護職員及び介護職員の数については、介護保険施設等に入所又は入院している利用者が夜間に必要とするサービスを受けるために必要な最低限の人員数を合計で定めているものであり、同告示について、御指摘のように「「看護職員は何人」「介護職員は何人」」と改める必要はないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。