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介護保険施設の人員配置基準に関する質問主意書

衆議院 第168回 第100号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年10月9日
内閣転送 2007年10月15日
答弁書受領日
2007年10月19日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,062字/答弁 1,014字

質問本文

「前回答弁書(内閣衆質一六七第一五号)では「認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査結果を精査し詳細な分析を行った結果からは、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であることの説明及びその具体例の提示を行うことはできないものと考えている。」とあるが、ではなぜ、三対一の人員配置で「身体拘束を行わずに介護を行うことは十分可能である」(内閣衆質一六一第二四号)と国は答弁したのか。」と質問したところ、

「厚生労働省としては、平成十七年五月十八日の答弁書(内閣衆質第一六二第六二号)十についてでお示しした、身体拘束を行わずに介護することを可能とする対応策や工夫についての一般的な事例から、三対一の人員配置の場合にも身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であると考えたものであるが、認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した調査の結果からは、それが可能であることの説明及び具体例の提示ができなかったところであり、改めて、それを可能とする方策についての調査研究を行うこととしているところである」との答弁(内閣衆質一六八第四四号)があった。

一 「改めて、それを可能とする方策についての調査研究を行う」とある。

�@ 一度結果が出たにもかかわらず、その調査研究を改めて行うのはなぜか。

�A その調査研究の費用はいくらで、いつまでに結果を出すのか。

�B 国が実施した調査にもかかわらず、改めて同様の調査を行うのは、行政改革の観点から妥当か。

�C その調査結果が出るまでは、事業者にどのような説明を行うつもりか。

二 答弁書(内閣衆質一六七第一五号)では、「認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査結果を精査し詳細な分析を行った結果からは、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であることの説明及びその具体例の提示を行うことはできない」とある。

�@ 説明や具体例も提示できない人員配置基準を放置しつづけることを国は妥当と考えるのか。

�A 説明や具体例も提示できない基準通りに介護事業者が運営し、利用者に事故が起こったならば、その責任の一部は国にあるのではないか。

�B この調査結果を受けて、国は適正な人員配置基準に見直さないとすれば、どのような理由で見直さないつもりか。

�C なぜ「三対一」の人員配置基準にしているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@及び�Bについて

認知症介護研究・研修仙台センターが平成十七年二月に実施した全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査は、介護保険施設における身体拘束の実態や身体拘束の廃止に向けた取組状況を明らかにすることなどを目的としたものである。一方、今回の調査研究は、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策を明らかにすることを目的とするものであり、その目的を異にするものである。

一の�Aについて

今回の調査研究については、現在、その内容等について検討中であり、現段階でその費用についてお答えすることは困難であるが、その結果の取りまとめについては本年度内を目途としている。

一の�Cについて

厚生労働省としては、引き続き、既に配布している「身体拘束ゼロへの手引き」により、事業者に対して、身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする対応策や工夫について説明を行うこととしている。

二の�@及び�Bについて

厚生労働省としては、平成十七年五月十八日の答弁書(内閣衆質一六二第六二号)十についてで述べたとおり、身体拘束を行わずに介護することを可能とする対応策や工夫についての一般的な事例から、三対一の人員配置の場合にも身体拘束を行わずに介護を行うことは可能と考えており、現在のところ人員配置基準を見直すことは考えていないが、「説明や具体例も提示ができない」との御指摘については、一の�@及び�Bについてで述べたとおり、今回の調査研究により、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことを可能とする方策を明らかにしていきたいと考えている。

二の�A及び�Cについて

現在の人員配置基準は、従来おおむね四対一であったものを、平成十二年の介護保険制度導入時に、介護保険施設における人員配置状況やサービス提供の実態を踏まえ、三対一に改善したものであり、すべての施設が適切なサービスを提供するために遵守すべき最低限の基準としては現時点においても適正なものであると考えるところ、「基準通りに介護事業者が運営し、利用者に事故が起こったならば、その責任の一部は国にあるのではないか」との御指摘は当たらないと考える。

なお、厚生労働省としては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)等において、事故発生を防止するため施設が講ずるべき措置を示しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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