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定額給付金に係る事務費に関する質問主意書
参議院 第171回 第86号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本年三月四日に二兆円の定額給付金に関する法律が成立した。定額給付金事務費は、都道府県分(六千八百三十万九千円)及び市町村分(八百十九億九百四十万七千円)については、定額給付金給付事務費補助金の予算計上となり、国関係経費は五億三千五百五万八千円と総額八百二十五億円にもなっている。
しかしながら、補助金の予算積算は、定額給付金給付事務費補助金の予算計上に当たり、補助金の総額を決めるための積算の内容を説明するものであり、地方自治体への補助金の積算は予算の使用方法を縛るものではないが、その予算の積算の内容はコストの削減を全く配慮したものになっていない。
例えば、市町村の申請書類などの発送料は二百七十一億円であるが、その積算は、都道府県への交付申請書類発送(二種、三回、単価二百円)、五千五百十八万世帯の世帯主等への申請書類発送(簡易書留単価三百八十円、普通郵便単価八十円)、申請書等返送分単価八十円、振込予定通知単価五十円等となっており、すべて正規料金となっている。郵便料金については、同じ郵便番号にまとめたり、バーコードを付したり、郵送数が増えるなどの条件で割引がある。それを全く想定していない。また、定額給付金の世帯主等の口座への銀行振込料は百五十九億円となっており、積算は公表されていないが、五千五百万世帯に振り込むことから推定すると一世帯当たり三百円の振込手数料となり、つまり、振込手数料もほぼ正規料金である。
情報システムの専門家に確認したところ「振込先の情報を電子データで金融機関に渡せばデータの入力の手間もかからずほとんど作業はいらないため、銀行は通常の作業に比べ相当コストがかからなくなるはず」とのことであった。また、本年三月三日の財政金融委員会における振込料金の値引きに関する答弁において政府(総務省)は「銀行協会などとの値段交渉は独占禁止法違反だからできない」との回答であったが、公正取引委員会は「個別の銀行毎に値引き交渉をすれば問題ない」との回答であった。本補助金は、一〇〇%全額の政府補助金であり、つまり全額が私たちの国税から支払われこととなる。したがって、地方自治体は使った分はすべて国が支払うためコストを削減するインセンティブがわかない可能性がある。これらを踏まえて以下質問する。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)の第三条には、「各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」とある。本規定に従い、総務大臣は本補助金の効率的な使用に努めなければならないが、どのように効率的な使用を行うか具体的に明示されたい。
二 政府は地方自治体に対して、発送料の削減や振込手数料の削減のガイドラインを示すべきであり、また、補助金の精算の徹底を行うべきだと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省としては、定額給付金給付事務費補助金の効率的な使用を図る見地から、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に共通する事務の負担軽減を図る方策として、定額給付金の給付対象者のリストの作成のため住民基本台帳システム等の改修を行う事業者に対して定額給付金の仕組みについて説明を行ったほか、市町村の策定する定額給付金事業実施要綱、定額給付金の申請書の様式及び外国語(英語、スペイン語、ポルトガル語、中国簡体字、中国繁体字及びハングル)での定額給付金の説明文についてひな形を作成し、市町村に対して示す等の取組を行ってきたところである。
併せて、二についてで述べるとおり、定額給付金に係る文書の送付や口座振込手数料について地方公共団体に対し事務連絡を発出する等の取組も行ってきたところである。
各市町村が実際に定額給付金の給付事務を執行するに当たっては、国の定額給付金給付事務費補助金の予算の積算に拘束されるものではなく、各市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げることができるよう、定額給付金の給付事務費の効率的な使用に関し、適切に対応するものと考えている。
総務省としては、今後とも必要に応じ地方公共団体に対し適切に助言してまいりたい。
二について
各市町村は、御指摘のような郵便料金の割引制度については理解しているものと考えており、改めてこれについて市町村に対し周知を図る等の対応は必要ないものと考えている。なお、定額給付金に係る文書の送付については、市町村と配送事業者との間で密接な意見交換を行うこと等の留意事項を、平成二十一年二月六日付けの事務連絡で市町村に対し示しているところである。
また、口座振込手数料については、個別の市町村と金融機関の関係は様々であることから、総務省として個別に具体的な金額を示すことは困難であるが、市町村が口座振込手数料について金融機関と調整するに当たり留意すべき事項を、平成二十一年二月十九日及び同年三月十七日付けの事務連絡で地方公共団体に対し示したところである。
補助金の額の確定については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十五条の規定に基づき、適切に行うこととしている。
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