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国営農地再編整備事業の推進に関する質問主意書
参議院 第177回 第278号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府の食と農林漁業の再生実現会議が平成二十三年八月二日に公表した「我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言」(以下「中間提言」という。)では、東日本大震災を受け、震災に強い農林水産インフラの構築が掲げられ、農地の基盤整備に新たな要素が求められることとなった。
そこで、国営農地再編整備事業の推進の観点から、以下の事項について質問する。
一 中間提言では、震災に強い農林水産インフラを構築するために、土地改良事業等の方向性を見直すとともに、農地・農業用水等の資源や土地改良施設の保全管理・整備について見直す方針が打ち出されている。ただ、農業農村整備事業費は、平成二十一年度の五千七百七十二億円から同二十二年度二千百二十九億円と大幅に減少、同二十三年度も二十二年度と同水準にとどまり、新規着工も多くが見送られるなど地域の効率的な営農の実現に支障が生じている。
現在、北海道で実施されている七地区の国営農地再編整備事業について、中間提言を受け、今後、事業計画の内容は変更されるのか、また、平成二十四年度予算概算要求に向けた農業農村整備事業費予算に係る政府の方針を示されたい。
二 農業の担い手の育成・確保を確実にするとともに、日本の食料基地の整備の観点からも、すでに規模拡大に積極的に取り組んでいるにもかかわらず、ほ場整備事業等の未実施地域が混在しているために効率的な農業経営が実現できない場合には、国営農地再編整備事業の早期着工が急務であるが、こうした場合への対応方針について、政府の考え方を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十三年八月二日に食と農林漁業の再生実現会議が取りまとめた「我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言」においては、東日本大震災の教訓等を踏まえた土地改良事業の方向性の見直し等を提言しているが、現在実施中の国営農地再編整備事業において、個々の地域ごとに定められた土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条第一項に規定する土地改良事業計画を、直ちに変更する予定はない。
平成二十四年度の農業農村整備事業の予算については、予算編成過程において検討していく考えである。
二について
御指摘の「早期着工が急務である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国営農地再編整備事業については、農業の競争力強化のために有効な手段と考えており、食料自給率向上を図る上で必要となる生産性の高い優良農地を確保する観点から、農地の区画整理等を引き続き推進していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。