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ブラジル及びペルーとの年金保険料二重負担解消に向けた社会保障協定に関する質問主意書
参議院 第177回 第59号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
近年、日本と各国との経済交流が進み、国際的な人材交流が活発化している中、年金の二重加入等の問題がより深刻になってきている。こうした問題を解決するため、日本は十二か国との間で社会保障協定を既に締結し(平成二十三年一月現在)、三か国との間では社会保障協定に署名済みである。また、二か国との間で政府間交渉中であり、五か国との間で予備協議を行っている。
外務省によれば、今国会(第百七十七回国会)には、ブラジル及びスイスとの社会保障協定に関する承認案件がそれぞれ提出される予定となっている。「海外在留邦人数統計」(平成二十二年速報版)及び「登録外国人統計」(平成二十一年版)によると、ブラジルに在留する邦人は約六万人、在日ブラジル人は約二十七万人、スイスについては、それぞれ約八千五百人と約千百人となっている。
神奈川県在住の事業経営者からは、ブラジル人、ペルー人を雇用しているが、年金保険料について、外国人労働者本人は本国における保険料との二重負担を強いられ、我が国の事業主は保険料の事業主負担分の負担を強いられているとの声を伺った。これら二か国のうち、在留邦人が約三千人、在日ペルー人が約六万人に上るペルーとの間で社会保障協定締結に向けた動きが伝えられることはない。
そこで、以下質問する。
一 我が国が社会保障協定を締結済みの国、署名済みの国、政府間交渉中の国、予備協議を行っている国毎の在留邦人及び在日当該国人の人数をそれぞれ明らかにされたい。
二 在日ブラジル人約二十七万人のうち、現在年金保険料を二重負担している人数又はその比率を政府として把握しているのか。また、日・ブラジル社会保障協定が発効すれば、当該二重負担は完全に解消されるのか。
三 在日ペルー人約六万人について、現在年金保険料を二重負担している人数を明らかにされたい。また、政府はペルーとの間で社会保障協定の締結を検討しているのか、同国に対して社会保障協定の締結を呼びかける意向はあるのか明らかにされたい。仮に、ペルー側で社会保障協定の締結を検討していないとしても、日本側が問題提起し、調査及び実態把握などの働きかけをしていくべきであると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定を締結している国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、ドイツが三万六千九百六十人、英国が五万九千四百三十一人、大韓民国が二万八千三百二十人、アメリカ合衆国が三十八万四千四百十一人、ベルギーが六千五百十九人、フランスが三万九百四十七人、カナダが五万二千八百九十人、オーストラリアが七万千十三人、オランダが六千六百十六人、チェコが千五百三十人、スペインが七千四十六人、アイルランドが千五百七十六人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、ドイツが六千六人、英国が一万六千五百九十七人、アメリカ合衆国が五万二千百四十九人、ベルギーが六百八十五人、フランスが九千百九十三人、カナダが一万六百五十二人、オーストラリアが一万二百六十五人、オランダが千百二十八人、チェコが二百四十三人、スペインが千八百九十二人、アイルランドが千五十九人である。また、大韓民国の国民であって我が国に在留する者の数については、法務省の在留外国人統計においては、「韓国」と「朝鮮」を区別することなく集計しているため、お答えすることは困難である。
我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定に署名した国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、イタリアが一万二千百五十六人、ブラジルが五万九千六百二十七人、スイスが八千四百九十九人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、イタリアが二千六百六十八人、ブラジルが二十六万七千四百五十六人、スイスが千百人である。
我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定について政府間交渉を行っている国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、ハンガリーが千二百十八人、ルクセンブルクが四百六十一人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、ハンガリーが四百四十三人、ルクセンブルクが二十六人である。
我が国が平成二十三年二月一日現在社会保障協定について予備的な協議等を行っている国における在留邦人数は、外務省の海外在留邦人数調査統計(平成二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、スウェーデンが三千八十七人、スロバキアが二百四十三人、オーストリアが二千二百八十四人、フィリピンが一万七千七百五十七人、インドが四千十八人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一年十二月三十一日現在)によれば、それぞれ、スウェーデンが千六百人、スロバキアが二百四十人、オーストリアが五百六十人、フィリピンが二十一万千七百十六人、インドが二万二千八百五十八人である。
二について
お尋ねの人数及び比率については、政府として把握していない。
社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定が発効した場合、我が国において就労するブラジル人については、同協定の規定に従い、年金制度への強制加入について、我が国又はブラジルのいずれかの法令のみが適用されることとなる。
三について
お尋ねの人数については、政府として把握していない。
現時点において、政府としては、ペルーとの社会保障協定の締結について具体的な検討は行っていない。
我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で、優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行うこととしており、ペルーとの社会保障協定についても、今後、同様の方針に基づいて対応していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。