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公益通報者保護法に関する質問主意書

参議院 第186回 第6号

提出者
参議院
提出日
2014年1月31日
内閣転送 2014年2月6日
答弁書受領日
2014年2月12日
提出から12日
答弁の項目数
1
質問 568字/答弁 258字

質問本文

アルツハイマー病の早期発見を目指す国家プロジェクト「J-ADNI(アドニ)」で、臨床研究のデータが多数改ざんされていたとの内容を含む情報が昨年十一月、厚生労働省にEメールで届いた問題について、以下質問する。

一 昨年十一月に本件Eメールが届いた際、厚生労働省の担当者は、発信者の氏名が明記されたEメールをそのままプロジェクト責任者に転送し、結果として発信者の個人情報が公になってしまった。このような事態は、公益通報者保護法施行に伴い制定されたガイドラインに反する事態ではないかと考えるが、制度を所管する消費者庁の見解を明らかにされたい。

二 報道によると、今回の情報提供者自身は、内部告発を行ったとの認識を持っており、厚生労働省の口頭での謝罪では納得せず、名誉毀損だと主張しているとのことである。公益通報者保護法では、本件情報提供者に対し、どのような救済の方策があるのか、明らかにされたい。

三 厚生労働省の主張によれば、研究に関わった情報提供者自身が内部告発と認識し、主張していても、厚生労働省がその内容を内部告発ではないと判断する限り、公益通報者としての保護を行う必要はないとのことである。しかし、そのようなことでは内部告発などする者はもはや誰もいなくなってしまうのではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の「Eメール」については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する「公益通報」に該当しないため、法の適用はなく、また、法の施行に伴い国の行政機関が取り組むべき基本的事項を定めた「国の行政機関の通報処理ガイドライン(外部の労働者からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)が適用される通報にも該当するものではなかったと考えている。いずれにしても、政府としては、今後とも、公益通報者の保護に資するよう、法の適切な運用に努めてまいりたい。

参議院の原文

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