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政府における国会議員の質問通告の取り扱いに関する質問主意書

参議院 第200回 第33号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2019年10月18日
内閣転送 2019年10月23日
答弁書受領日
2019年10月29日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,476字/答弁 490字

質問本文

いわゆる質問通告は、国会における政府の正確な答弁や建設的な議論のため、国会での質疑に先立ち、議員が政府側へ質疑内容を通知するもので、慣習として行われている。質問通告の内容は様々であり、題名や項目だけのものもあれば、詳細に及ぶものもある。質問通告の内容は議員の判断により、政府職員との信頼関係に基づいて決定される。

質問通告の内容は、質疑を行う前に、政党や議員が事前にSNSで公表したり、メディアに配布したりすることもあるが、その前提に当該議員の同意があることは言うまでもない。

令和元年十月十五日の参議院予算委員会での質疑に先立ち、国民民主党所属の参議院議員(以下「本議員」という。)が政府側に通告した質疑内容が外部に漏洩していた(以下「本事案」という。)として、国民民主党は記者会見を開き、国民民主党と立憲民主党等による両院の会派として本事案を追及する旨述べた。同会見において本議員は、「国会議員の発言の自由、それを守る憲法そのものに対する挑戦である。重大な民主主義への挑戦である」旨発言した。また、本事案における漏洩の具体例として、前日の十四日に放映されたインターネット番組で、大学教授が「私も(本議員の質問通告の内容を)見た。私の関連も入っていた」、「私の方に役所の方から(情報が)来た」などと発言したことをあげたほか、別の大学教授が、十五日の参議院予算委員会で質疑に立った議員ごとに、省庁が質疑内容を把握した日時などを記した資料をツイッターに掲載したことも、漏洩の例として示した。

本事案は由々しき事態として、同月十六日の参議院予算委員会理事懇談会でも対応が協議された。

本事案のように、質問通告として政府側が議員から受け取った質疑内容を記した文書(以下「通告文書」という。)の内容が外部に漏洩することは、国家公務員の守秘義務違反であり、日本国憲法に由来する国会議員の質問権の侵害にあたるのではないかとの疑念を持つ。

このような観点から、以下質問する。

一 通告文書は、各省庁職員のいわゆる「国会待機」にかかわることを踏まえると、通告文書は、「行政機関の職員が職務上」「取得した文書」であって、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」、すなわち、公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二条第四項でいう「行政文書」にあたるのではないか。

二 前記一に関連して、政府側が受け取った通告文書は、公文書管理法上の「公文書」ではないのか。

三 通告文書は議員と政府職員との信頼関係の上に提供されるものであるが、同時に「行政文書」であると考えられることから、その内容を関係省庁の職員が漏洩することは国家公務員法第百条第一項でいう「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」との守秘義務に違反するのではないか。

四 政府職員が議員の同意を得ず、通告文書を第三者である関係省庁の職員ではない大学教授などに渡すことは、質疑の前後にかかわらず、前記三の国家公務員法上の守秘義務に違反するのではないか。

五 政府職員が通告文書の内容を漏洩すると、議員の質疑の概要が事前に不特定多数の者に知られるところとなり、その質疑への事前の批判、妨害が生じ得る。政府職員による通告文書の内容の漏洩は、日本国憲法に由来する国会議員の質問権の侵害にあたるのではないか。

六 本事案のような通告文書の内容の漏洩が再発することを防止するため、政府は何らかの対策を講じるべきはないか。政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「通告文書」については、行政機関の職員が職務上取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項各号に掲げるものを除く。)である場合には、同項に規定する「行政文書」に該当し、また、同条第八項に規定する「公文書等」に該当する。

三から六までについて

お尋ねの「その内容を関係省庁の職員が漏洩する」、「通告文書を第三者・・・に渡すこと」、政府職員による「通告文書の内容の漏洩」及び「国会議員の質問権の侵害」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうところ、当該「通告文書」の内容が当該「秘密」に該当するかどうかは、事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知している。

政府としては、引き続き行政文書の適正な管理に取り組んでまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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