ことばで探す › 参議院 第207回
精神障害者の就労と居住支援に関する質問主意書
参議院 第207回 第41号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
障害者の地域移行に際しては、行政等からの支援が特に必要であると認識しており、様々な障害を抱える人も、安心して地域で暮らせるようにするための環境整備は重要な課題である。
しかし、厚生労働省の第百十一回労働政策審議会障害者雇用分科会の資料二の中で、障害者の職場定着状況について、知的障害や発達障害の場合に比較的安定しているのに対して、特に、精神障害の場合については定着が困難な者が多い状況となっていることが報告されている。
そこで、精神障害者の就労に関して、以下質問する。
一 精神障害者の地域移行には、退院後の生活を受け入れる居住場所や就労環境への支援が必要不可欠である。神戸市は、東京大学先端科学技術研究センターと「神戸市の地域活性化・地域づくりに関する連携協定」を締結し、精神科病院に長期入院している精神障害者の多様な働き方を創出するために、就労の入口として、働く能力があっても障害ゆえに長時間労働が難しい障害者を一日一時間から雇う取組(以下「超短時間雇用」という。)を実践している。この職場定着率の低い精神障害者への支援強化策としての超短時間雇用という神戸市の施策について、政府としての評価を伺うとともに、同様の取組を国として導入することについての政府の見解を示されたい。
二 精神障害者の退院後の居住支援として、ベルギー王国では二〇一〇年から精神医療改革が進み、地域で必要な医療を受けられるようにグループホームを入所施設と位置付け、暮らしの場を確保している。今後、地域における生活基盤の確保策として、精神障害者の居住支援についてどのように進めていくのか、政府としての現時点での見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「超短時間雇用という神戸市の施策」については、その詳細を把握していないため、お尋ねの「評価」及び「見解」をお答えすることは困難であるが、精神障害者の職場定着に向けた支援の在り方については、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会において、幅広い観点から議論を行っているところである。
二について
精神障害者の居住支援については、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」の「精神障害者の住まいの確保支援に係る事業」による住まいの確保支援の体制整備に加え、緊急時の相談及び受入れ等を行う地域生活支援拠点等(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号)第二の三に規定する地域生活支援拠点等をいう。)の整備、共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助をいう。)、自立生活援助(同条第十六項に規定する自立生活援助をいう。)等のサービスの提供体制の整備等に取り組んできたところであり、政府としては、今後とも精神障害者の地域生活を支えるサービスの充実等を図ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。