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沖縄県における水源の保護に関する質問

参議院 第80回 第29号

提出者
参議院
提出日
1977年6月7日
内閣転送 1977年6月8日
答弁書受領日
1977年6月21日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 845字/答弁 901字

質問本文

沖繩県における水源の保護に関する質問主意書

沖繩県民は永年にわたる米軍の支配と、復帰後もなおいちじるしい行政のたちおくれにより、長い間水不足に悩まされてきた。

農業などの産業の振興にとつても水の確保は不可欠の要件である。水対策は県民の生命と将来を左右する重要な課題である。

沖繩本島においてはその地形的条件から今後の水開発の大部分を北部地域に依存せざるを得ないので、この地域への対策はとりわけ重要である。

この立場から以下の点について質問する。

一 沖繩県においては降雨期、降雨量が不安定であるので、ダムなどの水利用の施設の建設とともに水源のかん養をはかることが必要である。しかるに、施政権返還後五年も経過しているにもかかわらず水源かん養保安林の設置、造成などの施策が全く行われていない状態である。とりわけ、多くのダムがある北部の水源地には広い国有林があるにもかかわらず国は水源かん養保安林の「指定」さえ行つていない。このように施策が遅れている原因は何か。

二 本年度に政府は沖繩県内の「保安林整備計画」を作成する予定と聞いている。この際、遅れを一気にとりもどすべきであると考えるが、計画作成にあたつての重点地域、規模などについての基本方針をうかがいたい。

三 たとえ米軍に提供されている区域であつても、必要な保安林の指定・造成を行うことは当然であり、とくに北部地域にある国有林は全面的に水源かん養保安林などに指定し、造林なども行うべきであると考えるがどうか。

四 戦車道の建設による泥水での宜野座市のダム・水道施設の被害、実弾演習による立木・土じよう破壊、米軍使用の毒物の流入などを見れば、水源地を外国に、それも軍事機密を持ち、日本の法により規制・監督できない軍隊に使用させることなど許されないことは明白である。

政府は戦車道の建設をただちにやめさせ、復旧をするとともに、水源地にあるすべての米軍施設・区域の返還を求める外交レベルでの交渉を開始すべきであると考えるがどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

沖繩県における水源かん養のための保安林については、復帰後、全国森林計画沖繩ブロック計画において、その指定計画量を定めるとともに、沖繩県に係る第二期保安林整備計画に基づき、指定のための調査を実施し、指定の促進に努めてきたが、その一環として、局所的な用水不足の予想される地域において、ため池等の周辺の森林で保水機能が高いと認められるものを干害防備保安林として指定した。今後とも同県における水源かん養のための保安林の指定の促進に努めることとしたいが、地位協定に基づき米軍に提供している施設・区域内の森林については、保安林制度の目的の達成と施設・区域の提供目的の達成との間の調整につき困難な問題があり保安林として指定する考えはない。

二について

沖繩県に係る第三期保安林整備計画については、昭和五十二年度において定めることとし、現在、沖繩県及び熊本営林局においてそのための調査を進めているところであり、その調査結果をもとに、受益対象、地域の事情等を十分勘案して同整備計画の作成に当たることとしている。

四について

(一) 米軍が施設・区域内において、その管理権に基づき戦車道を建設することについては、政府としてこれを中止するよう要請する考えはない。

しかしながら、今回の戦車道の建設については、水源地の汚染等をもたらすおそれがあることが判明したので、米軍が施設・区域内において行う作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行わなければならないとされていることにかんがみ、政府は米軍に対し被害の防止策を早急にとるよう申し入れたところである。また、これら被害の防止の緊要性にかんがみ、防衛施設庁において、浄化装置の設置等所要の被害の防止策を講じている。

政府としては、今後とも周辺住民の生活に対する被害の防止につき万全の措置を講じていく考えである。

(二) 政府としては、米軍に提供している施設・区域内に水源地がある場合には、その利用を確保するため、米側と十分調整していく方針であるが、日米安保条約の目的遂行に必要な施設・区域について、その中に水源地があるとの理由のみからその返還を求める考えはない。

参議院の原文

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