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アレルギー疾患対策に関する質問主意書
衆議院 第146回 第9号お答えすることは困難 ×2
質問本文
近年、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などアレルギー疾患が急増しており、今日、わが国では国民の3人に1人が何らかの疾患に悩んでいると言われている。これらアレルギー疾患は、未だその発症のメカニズムも十分に明らかになっておらず、根本的な治療法も確立されていないのが現状である。また、アレルギー疾患に関する専門医が不足しているほか、病院や医院において不適切な治療が行われている事例が多いことも指摘されている。
アレルギー疾患は慢性的に経過する症例が多いことから、患者の医療費負担が加重になり、経済的にも圧迫される者が多い。
したがって、以下の点について質問する。
1 国のアレルギー疾患に関する基礎研究としては、厚生省の「感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究事業」等が実施されているが、発症のメカニズムの解明及び治療法の確立に向けた研究の一層の充実を図り、それに必要な予算の拡充を図るべきと考えるが、見解如何。
2 国立病院等を活用することにより、少なくとも都道府県に1箇所以上のアレルギー対策拠点病院を整備し、総合的なアレルギー治療を行うとともに、治療法等についての情報の収集及び提供を行う体制を整備するべきと考えるが、方針如何。
3 厚生省、環境庁、文部省等の関係省庁で行っている各種のアレルギー疾患対策のための事業をより効率的かつ効果的に実施するために、関係省庁の事業を調整するための組織を整備するべきだと考えるが、見解如何。
4 地方公共団体等が実施しているアレルギー疾患対策の各種事業に対し、国の専門的な助言や補助の拡充等支援策を強化するべきと考えるが、方針如何。
5 重度かつ慢性的な患者に関して健康保険制度に特別な制度を設ける等、経済的な負担軽減を図るための措置が急務と考えるが、見解如何。
6 食物アレルギー患者の除去食品、代替食品等の購入費用の負担を軽減するため、その費用の一定額を医療費控除の対象に含める等の税制措置を講じるべきと考えるが、見解如何。
右質問する。
政府答弁書
1について
厚生省においては、厚生科学研究費補助金により、アレルギー総合研究事業(平成四年度から平成六年度まで)、長期慢性疾患総合研究事業(平成七年度及び平成八年度)及び感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究事業(平成九年度以降)を実施しており、これらの研究事業において、それぞれ研究班を設置し、気管支喘息、アトピー性皮膚炎等のアレルギー疾患に関する病因及び病態の解明、治療法の開発等の研究を推進しているところであり、今後とも必要な予算の確保を図りつつ、アレルギー疾患に関する研究の推進に努めてまいりたい。
2について
アレルギー疾患については、患者数が多く、慢性的な経過をたどることが多いことから、一般の医療機関において適切な治療を行うことが望ましいと考えている。
また、アレルギー疾患の治療法等についての情報の収集及び提供については、1についてで述べた感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究事業において、アレルギー疾患の最新の治療法の評価、既存の治療法の再評価等に関する研究を実施して知見の集積を図るとともに、「喘息予防・管理ガイドライン」、「アトピー性皮膚炎治療ガイドライン」等を作成し、適切な予防方法及び治療方法の普及啓発に努めているところである。
さらに、アレルギー疾患の総合的な研究を効果的に推進するとともに、研究成果及び最新の医療技術の全国的な普及を図るため、国立病院等を含む医療機関、研究機関、研究者等による連携体制の構築を図ることとしている。
3について
平成九年度から、厚生省、環境庁、文部省等の関係六省庁で構成する連絡会議を開催し、関係省庁における免疫及びアレルギー研究に係る研究課題の調整等を図っているところである。
4について
厚生省においては、2についてで述べたとおり、予防方法及び治療方法の普及啓発に努めているところであるが、今後とも、地方公共団体に対して必要な技術的支援を行ってまいりたい。
また、アレルギー疾患対策事業も含め、地方公共団体が実施する地域保健事業のうち、他の地方公共団体における事業の推進に資するような先駆的なものについては、国庫補助を行っているところである。
5について
医療保険制度においては、負担の公平の観点から、疾病の種類にかかわらず、被保険者等に一定の自己負担を求めており、アレルギー疾患の治療に限ってこれを軽減することは困難である。
なお、医療保険制度においては、自己負担の額が高額となる場合には、高額療養費が支給されることとなっている。
6について
御質問の食物アレルギー患者の除去食品、代替食品等の購入費用については、治療又は療養に必要な医薬品の購入等の対価に該当しないことから、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十三条において一般的な家計負担の水準を上回って偶発的に支出を余儀なくされる医療費の負担による担税力の減殺をしんしゃくする見地から設けられている医療費控除の対象とすることは困難である。
また、様々な国民の生活態様の中から特定の家計支出を抜き出して税制上しんしゃくするにはおのずから限界があり、食物アレルギー患者の除去食品、代替食品等の購入費用について新たな所得控除を設けることは適当でないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。